○岡山大学学生等の授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法を定める規則
平成16年4月1日
岡大規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,岡山大学(以下「本学」という。)における授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法について,必要な事項を定めるものとする。
(授業料,入学料及び検定料の額)
第2条 本学において徴収する授業料(幼稚園にあっては保育料。以下同じ。),入学料(幼稚園にあっては入園料。以下同じ。)及び検定料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 | ||
年額 | 円 | 円 | 円 | ||
学部(主として夜間において授業を行うコースを除く。) | 535,800 | 282,000 | 17,000 | ||
学部(主として夜間において授業を行うコース) | 267,900 | 141,000 | 10,000 | ||
大学院の研究科 | 法務研究科 | 804,000 | 282,000 | 30,000 | |
その他の研究科 | 535,800 | 282,000 | 30,000 | ||
大学の専攻科 | 特別支援教育特別専攻科 | 273,900 | 58,400 | 16,500 | |
大学の別科 | 養護教諭特別別科 | 273,900 | 58,400 | 8,300 | |
教育学部附属幼稚園 | 73,200 | 31,200 | 1,600 | ||
教育学部附属特別支援学校の高等部 | 4,800 | 2,000 | 2,500 |
5 教育学部附属の小学校,中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部において,入学を許可するための試験,健康診断,書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 検定料 |
教育学部附属小学校 | 3,300円 |
教育学部附属中学校 | 5,000円 |
教育学部附属特別支援学校の小学部 | 1,000円 |
教育学部附属特別支援学校の中学部 | 1,500円 |
6 本学の学部への転入学,編入学又は再入学に係る検定料の額は,第1項の規定にかかわらず,30,000円(主として夜間において授業を行うコースにあっては18,000円)とする。
7 転入学,編入学,再入学又は復籍をした者に係る授業料の額は,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
円 | 円 | 円 | |
聴講生 | 1単位につき14,800 | 28,200 | 9,800 |
科目等履修生 | 1単位につき14,800 | 28,200 | 9,800 |
特別の課程履修生 | 1単位につき14,800 | 28,200 | 9,800 |
法務研究科科目等履修生 | 1単位につき22,300 | 28,200 | 9,800 |
特別聴講学生 | 1単位につき14,800 | ― | ― |
法務研究科特別聴講学生 | 1単位につき22,300 | ― | ― |
専攻生 | 月額 29,700 | 84,600 | 9,800 |
法務研究科専攻生 | 月額 44,600 | 84,600 | 9,800 |
研究生 | 月額 29,700 | 84,600 | 9,800 |
特別研究学生 | 月額 29,700 | ― | ― |
日本語研修生 | 月額 30,300 | 44,400 | 9,900 |
(授業料の徴収方法)
第4条 第2条に規定する授業料の徴収は,各年度に係る授業料について,前半期(4月から9月までをいう。以下同じ。)及び後半期(10月から3月までをいう。以下同じ。)の2期に区分して行うものとし,それぞれの期において徴収する額は,年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は,前半期にあっては5月,後半期にあっては11月に徴収するものとする。ただし,教育学部附属幼稚園及び教育学部附属特別支援学校の高等部においては,前半期にあっては4月,後半期にあっては10月に徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,学生又は生徒の申出があったときは,前半期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後半期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 特別の事情により,入学の時期が徴収の時期後である場合に前半期又は後半期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に入学した日の属する月から次の半期の始期前までの月数を乗じて得た額とし,入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 前半期又は後半期の中途において復学,転入学,編入学,再入学又は復籍(以下「復学等」という。)をした者から前半期又は後半期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から次の半期の始期前までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第7条 特別の事情により,学年の中途で卒業又は課程を修了(以下「卒業等」という。)する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の前半期の徴収時期(卒業等が4月の場合は,当該月)に徴収するものとする。ただし,卒業等の月が後半期に属する場合の当該半期の在学期間に係る授業料は,後半期の徴収時期(卒業等が10月の場合は,当該月)に徴収するものとする。
(退学の場合における授業料の額)
第8条 後半期の始期前に退学する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の2分の1に相当する額とする。
2 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められる場合には,当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは,これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては,当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納入すべき授業料の総額を控除した額を,長期在学期間の短縮を認めた直後の徴収時期に徴収するものとする。ただし,当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には,第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納入すべき授業料の総額を控除した額を徴収(長期在学期間の短縮を認めるときが修業年限又は標準修業年限の最終年限である場合は,短縮を認めるときに徴収)するものとする。
(聴講生等の授業料の徴収方法)
第10条 第3条に規定する聴講生等の授業料の徴収方法は,それぞれの在学予定期間に応じ,6月分に相当する額を当該期間における当初の月に徴収するものとし,それぞれの在学予定期間が6月未満であるときは,その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に徴収するものとする。
(入学料の徴収方法)
第11条 入学料は,入学を許可するときに徴収するものとする。
(検定料の徴収方法)
第12条 検定料は,入学,転入学,編入学,又は再入学の出願(第2条第3項に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収するものとする。
(端数計算)
第14条 授業料の額を算定する場合において,その算定した額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日に在学する者及び平成11年度以降に当該者が属することとなる年次に転入学,編入学及び再入学した者に係る授業料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成16年文部科学省令第16号)附則第2条第1項の規定を適用するものとする。
3 平成16年3月31日に教育学部附属幼稚園に在園する者及び当該者が属する学級に入園した者に係る保育料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,年額70,800円とする。
附則(平成17年3月31日規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第25号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第15号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月28日規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第20号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第24号)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2 平成31年度または令和元年度の入園者に係る入園料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,31,300円とする。
附則(令和2年3月31日規則第3号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。