○国立大学法人岡山大学におけるスペースの有効活用に関する規則
平成22年3月31日
岡大規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)におけるスペースの利用方針等について定めることにより,本学のスペースを効果的・効率的に利活用し,もって本学の教育研究活動のさらなる発展に資することを目的とする。
(基本方針)
第2条 本学におけるスペースの利用は,本学の全ての施設は全学共有のものであるとの認識の下に,全学的見地に立って,弾力的かつ計画的に行われなければならない。
一 部局 各学部,各研究科,各研究所,岡山大学病院及び教育学部附属学校をいう。
二 スペース 特定の者の専用,又は共同の用に供するものとして建物に設けられた研究室,実験室,講義室,会議室等の区域をいう。
三 全学管理スペース 本学のスペースのうち,次号に規定する部局管理スペース以外のスペースをいう。
四 部局管理スペース 各部局が管理する建物に設けられたスペースのうち,次号に規定する全学共同利用スペース以外のものをいう。
五 全学共同利用スペース 部局等の枠を超えて全学的見地から流動的に活用するスペースをいう。
六 部局共同利用スペース 部局管理スペースのうち,講義室,実験室,設備室,会議室等当該部局の構成員その他関係者の共同の用に供するスペースをいう。
(スペースの利用区分等)
第4条 学長は,本学の施設の利用方針を定め,その利活用を統括する。
2 全学管理スペースの利用区分は,役員会の議を経て学長が決定する。
3 全学管理スペースの使途は,財務・施設担当理事が決定する。
4 部局管理スペースの使途は,当該スペースが設けられた建物を管理する部局の長(以下「管理部局長」という。)が決定する。
(全学共同利用スペース)
第5条 全学共同利用スペースに,全学的プロジェクトとして実施する教育研究活動その他のプロジェクト的教育研究活動等に対し,利用期間を定めてスペースを提供するため,オープンラボラトリーを設置する。
2 オープンラボラトリーの運用は研究担当理事が行うものとし,オープンラボラトリーの利用に関し必要な事項は,別に定める。
3 オープンラボラトリー以外の全学共同利用スペース(以下「全学共通スペース」という。)は,組織の新設,施設の大規模改修等に伴う一時移転の場合その他全学的見地から特別にスペースを措置することが必要と認められる場合に利用することができる。
4 全学共通スペースの運用は,財務・施設担当理事が行う。
(スペースの利用)
第6条 全学センター等全学管理スペース(全学共同利用スペースを除く。)を利用する組織の長(以下「利用管理者」という。)及び管理部局長は,その利用又は管理に係るスペースについて,その使途に応じ,利用者の選定方法,利用を認める期間その他必要な取扱いを定めるものとする。
2 スペースを利用しようとする者は,前項の取扱いに従い,利用管理者又は管理部局長の許可を受けて利用するものとする。
3 スペースを利用する者(以下「利用者」という。)は,スペースを善良な管理者の注意をもって利用するとともに,利用期間が満了し又は利用管理者若しくは管理部局長が指示したときは,直ちに原状回復し,利用管理者又は管理部局長に返還しなければならない。
4 利用管理者及び管理部局長は,定時又は随時に,その利用又は管理に係るスペースの利用状況等について点検するものとする。
5 利用者は,前項の点検に協力しなければならない。
(スペースチャージ)
第7条 本学のスペースを利用する部局等は,原則として,別に定めるスペースチャージを負担するものとする。
(委員会)
第8条 本学のスペースの有効活用に関する調査及び企画立案は国立大学法人岡山大学キャンパス将来構想検討委員会(以下「委員会」という。)において行う。
(研究機能を有する建物における部局共同利用スペースの積極的確保等)
第9条 研究機能を有する建物を管理する部局の長は,部局共同利用スペースの積極的な確保に努めるものとする。
2 研究機能を有する建物を管理する部局の長は,研究機能を有する建物に部局共同利用スペースを設ける場合は,その一定割合以上について,利用期間を定めて競争により利用者を選定するよう努めるものとする。
(建物の利用状況等の点検・評価)
第10条 利用管理者及び管理部局長は,毎年,第6条第4項の点検結果について委員会に報告しなければならない。ただし,岡山大学病院,職員宿舎,学生寄宿舎,課外活動施設,福利厚生施設,設備施設及び特殊な用途の施設はこの限りではない。
2 委員会は,前項で報告のあった利用状況等について点検及び評価を実施し,その結果を学長に報告する。
3 委員会は,スペースの利用状況等について改善を要すると認めるときは,前項の報告にあわせて,学長に改善の勧告をすることができる。
(スペースの再編)
第11条 学長は,前条第3項の勧告を受けたとき又は特に必要と認めるときは,利用管理者及び管理部局長に対して,スペースの再編計画の作成を指示するものとする。
2 利用管理者及び管理部局長は,前項の指示を受けたときは,当該スペースについて再編計画を作成し,学長に提出しなければならない。
3 学長は,前項により提出を受けた再編計画を踏まえ,当該スペースの再編を指示するものとする。
(全学共同利用スペースの拠出)
第12条 学長は,津島キャンパス及び鹿田キャンパスにおいて,研究機能を有し建物面積が2,000m2以上の建物を新築又は増築若しくは大規模改修を行ったときは,整備面積が僅少である場合又は教育研究上の特別の事情があると認める場合を除き,対象スペースの20%以上の面積を全学共同利用スペースとして拠出させるものとする。
2 学長は,前条第3項の規定によりスペースを再編したときは,原則として,再編範囲にある対象スペースの10%以上の面積を全学共同利用スペースとして拠出させるものとする。
3 学長は,前2項の規定により部局が全学共同利用スペースを拠出し,当該スペースをオープンラボラトリーに使用するときは,当該スペースの利用料の一部を当該部局に措置するなどして,施設の流動的な利用を促進するものとする。
4 全学共同利用スペースの拠出に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条 スペースの有効活用に関する事務は,関係部課の協力を得て,施設企画部において行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,スペースの有効活用に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月27日規則第19号)
この規則は,平成22年5月27日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日規則第23号)
この規則は,平成23年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第28号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第19号)
この規則は,平成29年12月26日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第15号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。