○国立大学法人岡山大学危機管理規程
平成19年3月30日
岡大規程第63号
(目的)
第1条 この規程は,岡山大学(以下「本学」という。)において発生する様々な危機への事前対策並びに緊急時及び復旧時の対応を迅速かつ的確に実施するため,本学における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより,本学の教育研究活動の環境を確保するとともに,学生(附属学校・園の児童等を含む。以下同じ。),役員,職員並びに外来者,近隣住民等の安全確保を目的とする。
一 危機 ある事象について発生の不確実性があり,発生すると本学及び本学の関係者が不利益を被る事態をいう。
二 危機管理 危機を発生させないための諸施策及び危機が発生した場合の不利益を最小限に抑えるための諸施策をいう。
三 部局 各学部,各研究科,各学域,各研究所,岡山大学病院,各全学センター,教育学部附属学校園,附属図書館,各機構及び本部(国立大学法人岡山大学事務組織規程(平成16年岡大規程第1号)第3条,第4条及び第21条に規定する事務組織並びに第22条に規定する事務局本部に設置された室をいう。)をいう。
四 部局長 前号に規定する部局の長(本部においては事務局長とする。)をいう。
(学長,理事及び事務局長の責務)
第3条 学長は,本学の危機管理を統括する。
2 理事及び事務局長は,学長を補佐し,担当業務の危機管理を掌理する。
(部局長の責務)
第4条 部局長は,それぞれの所掌に係る危機管理について,連携して,必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員(部局長を除く。)は,一致協力して危機管理に当たるとともに,学長,理事,事務局長及び部局長が実施する危機管理に関する措置に従わなければならない。
(連絡及び招集)
第6条 職員は,危機情報を察知した場合は,迅速に関係部署に連絡しなければならない。
2 部局長は,危機が発生した場合又はそのおそれがある場合は,その規模及び程度に応じて,関係職員を招集するものとする。
3 前2項の連絡及び招集の方法等は,部局長が定めることができるものとする。
(危機管理室の設置)
第7条 本学に危機管理における事前,事後対策等を総合的に推進するため,危機管理室を設置する。
(危機管理室の業務)
第8条 危機管理室は,次に掲げる業務を行う。
一 危機管理に関する情報の収集及び解析に関すること(岡山大学病院における医療行為に関することを除く。)。
二 危機管理に関する学長への提案に関すること。
三 その他危機管理に関し必要な業務
(危機管理室の長)
第9条 危機管理室に室長及び室長補佐を置き,室長は財務・施設担当理事,室長補佐は室長が指名する者をもって充てる。
2 室長は,危機管理に関する業務を統括する。
3 室長補佐は,室長を補佐し,室長に事故があるときは,その職務を代理する。
(危機管理室のスタッフ)
第10条 危機管理室は,次の各号に掲げる者で組織する。
一 防災,医療,情報,安全衛生及び法務の分野に関する専門知識を有する職員のうちから,分野ごとに学長が指名する職員 若干名
二 その他学長が必要と認める者
(危機対策本部の設置)
第11条 学長は,危機発生の状況により,特に必要があると認める場合は,危機管理室と連携し,危機対策本部を設置し,危機対策本部長となるものとする。
2 危機対策本部長は,各部局及び関係機関等から危機に関する情報を収集し,連絡調整の上,危機対策業務を総括するものとする。
3 理事及び事務局長は,危機対策本部が設置された場合は,危機対策本部員となるものとする。
4 理事のうち,本部長が指名する者を副本部長とし,本部長を補佐するものとする。
5 危機対策本部の組織・編成及び担当業務に関し,必要な事項は,別に定める。
(学長,理事,事務局長及び部局長が不在の場合の措置)
第12条 学長,理事,事務局長及び部局長は,外国出張等により不在の場合に対応するため,あらかじめ代理者を定め,危機管理に備えるものとする。
(事務)
第12条の2 危機管理室の事務は,関係各部局事務部の協力を得て,安全衛生部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,危機管理に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第69号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規程第20号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第57号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第44号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日規程第94号)
この規程は,平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第30号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第40号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月17日規程第50号)
この規程は,平成29年9月1日から施行する。
附則(平成29年11月14日規程第61号)
この規程は,平成29年12月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日規程第6号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日規程第83号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。