○岡山大学部局自己評価実施規程

平成21年3月27日

岡大規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学内部質保証規則(令和3年岡大規則第19号。以下「規則」という。)に基づき,岡山大学(以下「本学」という。)の部局における教育研究活動等の状況について当該部局が自ら行う点検及び評価(以下「自己評価」という。)の実施に関し,基本的事項を定める。

(目的)

第2条 本学は,部局の自己評価を定期的に実施することにより,部局における諸活動の状況を明らかにし,組織の活性化を促すとともに,改善方策の立案に役立て,本学の教育研究活動等の水準の向上を図る。

(定義)

第3条 この規程において「部局」とは,各業務センター,各学部,グローバル・ディスカバリー・プログラム,大学院各研究科,各学域,各研究所,岡山大学病院,岡山大学図書館,各機構(図書館・公共知共創機構を除く。)及び各機構に置く次のセンター等をいう。

教育推進機構

グローバル人材育成院

教師教育開発センター

研究・イノベーション共創機構

附属自然生命科学研究支援センター

異分野融合教育研究機構

生殖補助医療技術教育研究センター

グリーンイノベーションセンター

AI・数理データサイエンスセンター

腸健康科学研究センター

2 この規程において「部局長」とは,前項に定める部局の長をいう。

(実施方法)

第4条 部局における自己評価は,部局ごとに設定した目標の達成度を評価する「組織目標評価」,部局長選考時に公表した所信の達成度を評価する「所信評価」,当該部局における教育研究活動の現況を分析して評価する「現況分析評価」及び教育活動の点検及び評価を行う「教育の内部質保証」により実施する。

2 部局長は,前項に規定するほか,必要に応じて独自の方法により自己評価を実施することができる。

(組織目標評価・所信評価)

第5条 組織目標評価及び所信評価は,毎年度,実施する。

2 組織目標評価の評価領域は,原則として,「教育」,「研究」,「社会貢献(診療を含む。)」及び「管理・運営」とする。

3 部局長は,毎年度当初に,前項の各評価領域について当該部局の実施目標を定め,当該年度末に,その達成状況について評価する。

4 前項に加えて,大学院各研究科,各学部及び各研究所の部局長は,毎年度末に所信の達成状況について評価する。

5 部局長は,前々項及び前項の評価の結果について組織目標評価報告書及び所信評価報告書を作成し,学長に提出する。

(現況分析評価)

第6条 現況分析評価は,中期目標の期間の5年目に当たる年度に実施する。ただし,国立大学法人評価委員会において,中期目標期間の4年目終了時に,中期目標期間終了時に見込まれる中期目標期間における業務の実績に関する評価が行われる場合を除く。

2 現況分析評価は,大学院各研究科,各学部及び各研究所において実施する。

3 現況分析評価の評価領域は,「教育」,「研究」,「社会貢献」及び「管理・運営」とする。

4 第2項に定める部局の長は,前項の各評価領域に係る当該部局の活動状況及びその成果等を分析し,評価する。

5 第2項に定める部局の長は,前項の評価の結果について現況分析評価報告書を作成し,学長に提出する。

(教育の内部質保証)

第7条 教育の内部質保証は,大学院各研究科,各学部において実施する。

2 教育の内部質保証は,前項に定める部局ごとに3年を期間とした計画を作成し,実施する。

3 教育の内部質保証における点検及び評価の対象は,ディグリー・ポリシー,カリキュラム・ポリシーに沿った教育活動とする。

4 第1項に定める部局の長は,前項の活動状況及びその成果を分析し,評価する。

5 第1項に定める部局の長は,前項の評価の結果について,教育推進委員会に報告するものとする。

(実施体制)

第8条 部局長は,自己評価の実施に当たり,専門的検討や実質的な作業を行う組織を設置するものとする。

(評価結果の活用等)

第9条 自己評価の結果は,原則公表する。

(自己評価の結果に基づく改善)

第10条 部局長は,自己評価の結果,改善が必要と認められた事項の措置について検討を行い,改善計画を策定するものとする。

2 部局長は,前項により策定した改善計画に基づき改善に取り組み,進捗状況を規則第4条に定める推進責任者に報告するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,部局における自己評価の実施に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第60号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第44号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規程第90号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日規程第1号)

この規程は,平成31年2月18日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和3年6月29日規程第67号)

この規程は,令和3年6月29日から施行する。

(令和3年12月28日規程第98号)

この規程は,令和3年12月28日から施行する。

(令和4年3月18日規程第22号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規程第30号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月30日規程第49号)

この規程は,令和7年4月30日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

(令和7年10月1日規程第131号)

この規程は,令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月17日規程第24号)

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

岡山大学部局自己評価実施規程

平成21年3月27日 岡大規程第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第1章 管理運営・評価
沿革情報
平成21年3月27日 岡大規程第21号
平成22年3月31日 規程第60号
平成28年3月31日 規程第44号
平成28年12月20日 規程第90号
平成31年2月18日 規程第1号
令和3年6月29日 岡大規程第67号
令和3年12月28日 岡大規程第98号
令和4年3月18日 岡大規程第22号
令和5年3月24日 岡大規程第30号
令和7年4月30日 岡大規程第49号
令和7年10月1日 岡大規程第131号
令和8年3月17日 岡大規程第24号