○国立大学法人岡山大学反社会的勢力への対応に関する規程
平成27年3月31日
岡大規程第17号
(目的)
第1条 この規程は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び各都道府県が施行する暴力団対策条例等を踏まえ,国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)における反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制その他の対応に関する事項を定めることにより,本学における反社会的勢力による被害を防止するとともに本学の社会的責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「反社会的勢力」とは,次の各号に掲げる者その他暴力,威力又は詐欺的手法を駆使し,経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
一 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は,常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
二 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
三 暴力団準構成員 暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの,又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金,武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し,若しくは関与する者をいう。
四 暴力団関係企業 暴力団員等が実質的にその経営に関与している企業,暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し,若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
五 総会屋等 総会屋,会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
六 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し,又は標ぼうし,不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
七 特殊知能暴力集団等 前号までに掲げる者以外のものであって,暴力団との関係を背景に,その威力を用い,又は暴力団と資金的なつながりを有し,構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
2 この規程において「部局」とは,法人監査室,法人本部(国立大学法人岡山大学事務組織規程(平成16年岡大規程第1号)第4条に規定する法人本部をいう。)並びに研究・イノベーション共創管理統括部、学務部及び国際部,各学部,大学院各研究科,学術研究院各学域,各研究所,岡山大学病院,各全学センター,附属図書館,総合技術部及び各機構をいう。
(反社会的勢力に対する基本方針)
第3条 本学は,本学の社会的責任を踏まえ,反社会的勢力と一切の関係を持たず,反社会的勢力による不当要求に応じない。
2 前項において,反社会的勢力からの不当要求に対し,本学は,民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし,当該要求の理由の如何に関わらず,一切,応じないものとする。
3 本学は,平素から,警察,弁護士等の外部専門機関(以下「外部専門機関」という。)との緊密な連携関係を構築し,国及び地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努める。
4 本学は,前各項に規定する措置を講ずるに当たって,反社会的勢力に対応する役職員,学生,その他関係者の安全を最優先し,組織的に対応するものとする。
(体制)
第4条 各部局の長は,当該部局の所掌事務に関して,反社会的勢力との関係の排除を図り,反社会的勢力による不当要求に厳正に対処するとともに,当該情報を所掌事務を担当する理事(以下「担当理事」という。)及び企画・評価・総務担当理事に報告する。
2 担当理事及び企画・評価・総務担当理事は,各部局における反社会的勢力との関係の排除及び反社会的勢力からの不当要求への対応に関し,必要な支援を行う。
(事前確認等)
第5条 各部局の長は,本学を当事者とする契約を締結する場合,当該契約の相手方が反社会的勢力ではないことを事前に確認するものとする。
2 各部局の長は,事前確認等の過程で,当該契約の相手方の属性に疑義があると判断した場合には,警察等への照会を行う。
3 各部局の長は,前2項の規定による確認により契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合,契約を締結してはならない。
4 各部局の長は,契約の相手方が国等である場合を除き,契約書等に次の各号の規定を設けるよう努めなければならない。
一 契約の相手方による当該契約の履行にあたり,反社会的勢力と一切の関係を持たないことを求める条項
二 契約締結後に,契約の交渉相手方が反社会的勢力であることが判明した場合並びに反社会的勢力が直接又は間接的に契約相手方を支配するに至った場合には,契約を解除できる条項
(契約の解除)
第6条 各部局の長は,契約締結後に契約相手方が反社会的勢力であることが判明した場合には,当該契約を解除することを原則とする。なお,契約の解除に当たっては,事前に財務・施設担当理事と協議の上,外部専門機関と十分に協議し,対応を行うものとする。
(不当要求への対応)
第7条 反社会的勢力による不当要求への対応に当たっては,役職員,学生,その他関係者の安全を最優先し組織的に対応するものとする。
2 反社会的勢力による不当要求を受けた場合,職員は所属する部局の長に直ちに報告しなければならない。
3 部局の長は,前項の報告を受けた場合,直ちに担当理事及び企画・評価・総務担当理事に報告し,対応について協議するものとし,必要に応じて,警察への通報を行う。
4 各担当理事は,必要に応じて,当該部局の長に必要な支援を行う。
(学長への報告)
第8条 各担当理事は,反社会的勢力から不当要求等があった旨報告を受けた場合,事案の内容等の重要性等に応じ,迅速に学長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第59号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第19号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規程第11号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月17日規程第86号)
この規程は,令和6年5月17日から施行し,令和6年4月1日から適用する。