○国立大学法人岡山大学内部統制委員会規程

令和2年3月31日

岡大規程第40号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学内部統制規則(平成27年岡大規則第10号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学内部統制委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は,学長又は規則第6条に規定する内部統制担当役員から付議された内部統制又はコンプライアンスの確保に係る重要事項に関し,調査・審議を行う。

2 前項に定めるもののほか,規則第7条に規定する内部統制推進責任者から定期的に報告される内部統制の整備及び運用状況を委員間で共有するとともに,是正措置を講じた内容等について,必要に応じて当該措置の妥当性等を検証し,その結果を全ての内部統制推進責任者へ伝達する。

(組織)

第3条 委員会は,学長及び内部統制担当役員(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 前項に該当する者が,前条第1項の事案に関し利害関係を有する場合は,当該審議に加わることができない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 学長が前条第2項に該当する場合は,企画・評価・総務担当理事がその職務を代理する。

(委員会の成立等)

第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(委員会への報告等)

第7条 内部統制推進責任者は,内部統制委員会に内部統制の整備及び運用状況に関する報告を定期的に行うものとする。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は,総務・企画部総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は,別に定めることができる。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規程第41号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学内部統制委員会規程

令和2年3月31日 岡大規程第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第1章 管理運営・評価
沿革情報
令和2年3月31日 岡大規程第40号
令和5年3月29日 岡大規程第41号