○国立大学法人岡山大学の人事に関する権限の委任等に関する規程
平成16年4月1日
岡大規程第57号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学における職員の任命権,選考の権限その他人事に関する権限の委任等について,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,本部等(国立大学法人岡山大学事務組織規程(平成16年岡大規程第1号)第4条,第10条及び第11条から第13条までに規定する法人本部,法人監査室,研究・イノベーション管理統括部,学務部及び安全衛生統括部をいう。以下同じ。),各学部,各研究科,各学域,各領域、各研究所,岡山大学病院,岡山大学図書館,各機構,各機構に置くセンター、各業務センター、医療系事務部及び総合技術部をいう。
(任命権等の委任)
第3条 次の各号に掲げる職員に対する任命権は,当該職員の勤務する部局(本部等を除く。)の長に委任する。ただし,やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
一 非常勤研究員
二 医員,医員(レジデント)及び医員(研修医)
三 運営費交付金以外の原資により雇用する非常勤職員
四 スチューデント・アシスタント、ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタント
五 雇用予定期間が2月未満の非常勤職員
六 1週間の勤務時間が20時間未満の非常勤職員(前各号に該当する者を除く。)
2 部局の長は,前項により任命権を委任された職員の給与を決定するものとする。
(発令の専決)
第4条 次の各号に掲げる職員に対する任免の発令は,当該職員の勤務する部局(本部等を除く。)の長に専決させるものとする。ただし,やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
一 非常勤講師
二 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師
第5条 削除
(諸手当決定の専決)
第6条 医学部,歯学部,保健学研究科,医歯薬学総合研究科(津島地区に勤務する者を除く。),保健学域,医歯薬学域(津島地区に勤務する者を除く。),先鋭研究領域(津島地区に勤務する者を除く。)、異分野融合教育研究領域(津島地区に勤務する者を除く。)、教育研究マネジメント領域(附属自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門鹿田施設、動物資源部門鹿田施設(以下「附属センター鹿田施設」という。)に勤務する者に限る。)、医療開発領域、資源植物科学研究所,惑星物質研究所,岡山大学病院、研究・イノベーション共創機構(附属センター鹿田施設及び三朝地区に勤務する者に限る。)、異分野融合教育研究機構(津島地区に勤務する者を除く。)及び医療系事務部(津島地区に勤務する者を除く。)に所属する職員に係る扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当(以下「諸手当」という。)の決定は,当該部局の人事担当課長,室長又は事務長に専決させるものとする。
2 前項の適用を受ける職員以外の職員の諸手当の決定は,総務部人事課長に専決させるものとする。
第7条 削除
(兼業の承認)
第8条 兼業の承認に係る権限の委任は,国立大学法人岡山大学職員兼業規程(平成16年岡大規程第12号)第9条に定めるとおりとする。
(休暇等の承認等)
第9条 職員(本部等の職員を除く。)に係る次の各号に掲げる事項は,当該部局の長が行うものとする。
一 休暇の承認に関すること。
二 育児部分休業に関すること。
三 介護休業及び介護部分休業に関すること。
四 職務専念義務免除の承認に関すること。
2 本部等の職員に係る前項各号に掲げる事項は,法人本部,研究・イノベーション管理統括部,学務部及び安全衛生統括部(以下,「法人本部等」という。)の各部の部長並びに法人監査室長に係るものは事務総長が,法人本部等のそれ以外の職員に係るものは当該職員が所属する部の部長が,法人監査室の職員(室長を除く。)に係るものは室長が,それぞれ行うものとする。
3 部局の長(法人本部等にあっては各部の部長)は,当該部局の上位の職員に限り第1項各号に掲げる事項を行わせることができる。この場合,部局の長は,当該部局に勤務する職員へ事前に周知しておくものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日規程第14号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規程第68号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第49号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第58号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規程第35号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第37号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日規程第63号)
この規程は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第42号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第27号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規程第83号)
この規程は,平成27年6月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規程第28号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第22号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規程第24号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規程第36号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規程第71号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規程第33号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日規程第71号)
この規程は,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日規程第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日規程第100号)
この規程は,令和6年6月26日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年6月30日規程第87号)
この規程は,令和7年6月30日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月30日規程第41号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。