○国立大学法人岡山大学職員勤務評定実施規程
平成16年4月1日
岡大規程第103号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学職員の勤務成績の評定に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施の除外)
第2条 次の各号に掲げる職員については,勤務評定は実施しないものとする。
一 国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第2条第1項第1号イに定める一般職員のうち高度専門職,ロに定める教育職員のうち教授,准教授,講師,助教及び助手
二 就業規則第2条第1項第2号に定める再雇用職員
三 就業規則第2条第1項第3号に定める非常勤職員
四 就業規則第2条第1項第4号に定める契約職員
(実施権者)
第3条 職員の勤務評定は,学長(以下「実施権者」という。)が実施するものとする。
(評定の種類及び実施の日)
第4条 勤務評定は,定期評定及び特別評定とし,特別評定は,試用評定及び臨時評定とする。ただし,国立大学法人岡山大学職員勤務評価実施規程(平成18年岡大規程第80号)に基づき勤務評価が実施される職員については,定期評定は実施しない。
2 定期評定は,毎年7月1日に実施するものとする。
3 試用評定は,試用期間中の職員について当該職員の試用期間開始後5ヶ月を経過した日に実施するものとする。ただし,試用期間が1年とされる職員については,当該職員の試用期間開始後10ヶ月を経過した日に実施するものとする。
4 臨時評定は,実施権者が特に必要があると認める職員について実施権者が定める日に実施するものとする。
(実施の日の特例)
第5条 実施権者は,前条第2項に規定する定期評定の日に公正な勤務評定を行うことができないと認める場合においては,公正な勤務評定を行うことができると認める日に実施するものとする。
(評定者及び調整者)
第6条 評定者及び評定の調整を行う者(以下「調整者」という。)は,別紙1の表の評定を受けるべき職員欄に掲げる者について,それぞれ当該評定者欄及び調整者欄に掲げる者とする。
2 実施権者は,特に必要があると認める場合は,前項の規定にかかわらず,評定者又は調整者を変更することができる。
3 評定者は,別紙2に定める勤務評定実施要領(以下「実施要領」という。)により,職員の勤務成績を評定し,実施権者に報告するものとする。
4 調整者は,実施要領により,評定者の行った職員の勤務評定について調整するものとする。
(評定の方法)
第7条 勤務評定は,別紙3の表に掲げる職員の集団(以下「職員の集団」という。)の区分ごとに,それぞれ同表に掲げる当該職員の集団についての評定要素(以下「評定要素」という。)を用いて行うものとする。
2 実施権者は,必要があると認める場合は,前項の職員の集団についてこれを細分することができる。
(勤務評定記録書)
第8条 定期評定及び臨時評定は,別紙4の様式による勤務評定記録書を用いて行うものとする。
2 試用評定は,別紙5の様式による試用期間勤務評定記録書を用いて行うものとする。
(組織単位名)
第9条 勤務評定記録書及び試用期間勤務評定記録書(以下「記録書等」という。)の整理番号欄における組織単位名については,別紙6の表の部局(課)に掲げる組織単位について,それぞれ同表に掲げる当該単位名を用いるものとする。
(勤務評定の決定)
第10条 実施権者は,実施要領により,職員の勤務評定を決定するものとする。この場合において,実施権者は,評定又は調整が適当でないと認めるときは,再評定又は再調整させるものとする。
(意見の聴取)
第11条 評定者,調整者及び実施権者は,評定を行うにあたって必要と認めるときは,評定を受ける職員の勤務の実態をよく知っている者の意見を聞くことができる。
(併任の取扱)
第12条 職員が併任されている場合においては,併任に係る職種については,勤務評定は行わないものとする。
(記録書の提出及び保管)
第13条 実施権者は,勤務評定を実施したときは,記録書等を,実施の時期経過後14日以内に,当該記録書等に係る職員の任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は,前項の規定により提出を受けた記録書等を,当該記録書等に係る実施の時期から3年保管するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,勤務評定の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日規程第45号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第48号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第62号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日規程第77号)
この規程は,平成20年4月24日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日規程第14号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第39号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月13日規程第85号)
この規程は,平成22年12月13日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第32号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日規程第65号)
この規程は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第24号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第20号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規程第55号)
この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第35号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第24号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第19号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規程第27号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第4条第3項の規定は,令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第27号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第22号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日規程第102号)
この規程は,令和6年6月26日から施行し,令和6年4月1日から適用する。