○国立大学法人岡山大学職員出向規程

平成16年4月1日

岡大規程第7号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第13条第4項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)以外の国立大学法人その他の機関(以下「出向先」という。)に出向する職員(以下「出向者」という。)の取扱いについて定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において出向とは,法人の命令により,法人に職員として在籍のまま,出向先の指揮・命令のもとに,出向先においてその業務に従事することをいう。

(出向の取扱原則)

第3条 法人は,出向者の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。

(労働条件等の説明)

第4条 法人が職員に出向を命ずる場合は,出向目的,出向期間,出向先の担当業務,労働条件等を当該出向命令の内示前までに説明するものとする。

(出向期間)

第5条 出向期間は,原則として3年以内とする。ただし,業務上の都合等により,出向者の了解を得て,延長又は短縮することができる。

(勤続期間)

第6条 出向者の出向期間については,法人の勤続年数に通算する。

(服務等)

第7条 出向者の出向先における服務規律,勤務時間,休日・休暇等の労働条件は,出向先の就業規則等に従うものとする。

(給与)

第8条 出向者の給与は,法人と出向先との協議により定める。

(旅費)

第9条 出向者の赴任,帰任及び出張の旅費は,法人と出向先との協議により定める。

(復帰)

第10条 出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は,法人に復帰させるものとする。

 出向期間が満了した場合

 出向期間中に退職する場合

 出向先の就業規則等による解雇,懲戒(減給,戒告は除く。)及び休職の事由に該当した場合

 その他法人が特に必要と認める場合

(安全衛生)

第11条 出向者の健康管理,その他の安全衛生の管理は,出向先が行なうものとする。

(共済保険等)

第12条 出向者の共済保険,共済年金保険,雇用保険及び労災保険の取扱いは,法人と出向先との協議により定める。

(退職手当)

第13条 出向者が出向期間中に死亡した場合の退職手当は,国立大学法人岡山大学退職手当規則(平成16岡大規則第15号)により本学が支給するものとする。

(その他)

第14条 出向先又は法人の事情その他により,この規程に定めのない事項が生じたときは,その都度,出向先及び法人で協議の上,定めるものとする。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日以前において法人への復帰を前提として他機関へ転任し,又は任命権者の要請により辞職の上他機関に採用され,平成16年4月1日において引き続き他機関に在籍する者は,この規程による出向者とみなし,あらかじめ取り決められた復帰の時期に,当該他機関から復帰させるものとする。

(平成18年3月9日規程第8号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学職員出向規程

平成16年4月1日 岡大規程第7号

(平成18年4月1日施行)