○国立大学法人岡山大学永年勤続者表彰規程

平成16年4月1日

岡大規程第19号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第65条第1項第5号の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の職員(一般職員及び医療職員に限る。以下同じ。)に対する永年勤続者表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,勤務成績が良好である者について行う。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める勤労感謝の日において,法人の職員としての引き続いた在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上である者

 退職(死亡による退職を含み,引き続いて文部科学省(地方支部局,外局及び所轄機関並びに文部科学省所管の独立行政法人,特殊法人及び国立大学法人を含む。以下同じ。)の職員となるための退職を除く。以下同じ。)の日において,勤続期間が20年以上である者(前号に該当して表彰された者を除く。)

 退職の日において,勤続期間が30年以上である者

(表彰)

第3条 表彰は,1人の職員について1回とする。ただし,前条第1号に該当して表彰された職員が,同条第3号に該当することとなった場合には,この限りではない。

(表彰状の授与)

第4条 表彰は,学長が別紙様式による表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状にあわせて,記念品を贈呈することができる。

(表彰の日)

第5条 表彰は,次の各号に掲げる日に行う。

 第2条第1号に該当する者 勤労感謝の日

 第2条第2号又は第3号に該当する者 退職の日

(勤続期間の計算)

第6条 勤続期間の計算は,法人の職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月数による。

2 勤続期間には,次の各号に掲げる期間を通算することができる。ただし,表彰の日において法人に10年以上在職していなければならない。

 文部科学省

 文部科学省の要請に応じ,他の官公庁に引き続いて勤務し,再び引き続き文部科学省に勤務した場合における当該官公庁の勤続期間

 法人に特別契約職員(職員に準じた勤務時間で勤務した期間に限る。)として勤務し,引き続き職員となった者の特別契約職員であった期間

 法人に非常勤職員(職員に準じた勤務時間で勤務した期間に限る。)として勤務し,引き続き職員となった者の非常勤職員であった期間の2分の1の期間

3 次の各号に掲げる期間は,前項ただし書きに規定する法人の職員としての在職期間とみなすことができる。

 人事交流により文部科学省の職員として在職した期間

 文部科学省の職員として在職した期間(前号に該当する期間を除く。)の3分の1の期間(第2条第3号に該当する場合に限る。)

(除算期間)

第7条 次の各号に掲げる期間は,勤続期間及び在職期間から除算する(通算する期間における相当と認められる期間についても同様とする。)

 休職の期間(業務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職及び国立大学法人岡山大学職員休職規程(平成16年岡大規程第8号)第2条第1号から第5号までの規定による休職の期間を除く。)

 懲戒処分による停職又は減給の期間(該当する期間が1日以上ある月は,1月とする。)

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関し,必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程に規定する勤続期間及び在職期間には,平成16年3月31日以前の岡山大学その他の国立大学の職員として在職した期間を含むものとする。

3 現に法人職員である者に対して平成16年3月31日以前に行われたこの規程の第2条第1項第1号に相当する表彰は,同号に該当する者に対して行われた表彰とみなす。

(平成16年12月14日規程第111号)

この規程は,平成16年12月14日から施行する。

(平成18年3月9日規程第33号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月8日規程第59号)

この規程は,平成18年6月8日から施行する。

(平成22年3月31日規程第43号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人岡山大学永年勤続者表彰規程

平成16年4月1日 岡大規程第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第3章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第19号
平成16年12月14日 規程第111号
平成18年3月9日 規程第33号
平成18年6月8日 規程第59号
平成22年3月31日 規程第43号