○国立大学法人岡山大学職員災害補償規程

平成16年4月1日

岡大規程第25号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の職員が,業務上の災害又は通勤途上における災害に対して,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)による補償を受けることとなったときに,法人が行う補償に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(補償の範囲)

第2条 法人が行う補償は,法人が加入する損害保険の給付条件の範囲で行うものとする。

(補償の種類)

第3条 補償の種類は,次に掲げるとおりとする。

 障害特別援護金の支給

 遺族特別援護金の支給

(障害特別援護金の支給)

第4条 業務上の災害又は通勤途上における災害により,障害を有することとなり,労災法に定める障害補償を受ける職員について,当該災害による負傷又は疾病が治癒したとき障害が存する場合は,労災法により認定された障害等級に応じて次表に定める額を障害特別援護金として支給するものとする。

障害等級

業務上の災害

通勤途上における災害

第1級

15,400,000円

9,750,000円

第2級

15,000,000円

9,400,000円

第3級

14,600,000円

9,050,000円

第4級

8,750,000円

5,500,000円

第5級

7,450,000円

4,700,000円

第6級

6,150,000円

3,900,000円

第7級

4,850,000円

3,100,000円

第8級

3,200,000円

1,950,000円

第9級

2,500,000円

1,550,000円

第10級

1,950,000円

1,200,000円

第11級

1,450,000円

900,000円

第12級

1,050,000円

650,000円

第13級

750,000円

450,000円

第14級

450,000円

300,000円

(遺族特別援護金の支給)

第5条 業務上の災害又は通勤途上における災害により死亡した職員に係る労災法に定める遺族補償を受ける遺族については,災害の別に応じ,次に掲げる額を遺族特別援護金として支給するものとする。ただし,前条の規定による障害特別援護金の支給後,再発のため死亡した場合は,当該障害特別援護金の額を控除した額とする。

 業務上の災害 18,600,000円

 通勤途上における災害 11,300,000円

(補償を受ける権利)

第6条 補償を受ける権利は,職員の退職により変更されることはない。

2 補償を受ける権利は,これを第三者に譲渡してはならない。

(雑則)

第7条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,特別の取扱いをすることができるものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日規程第11号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第44号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学職員災害補償規程

平成16年4月1日 岡大規程第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第3章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第25号
平成18年3月9日 規程第11号
平成19年3月30日 規程第44号