○国立大学法人岡山大学津島地区事業場労使委員会規程

平成25年3月19日

岡大規程第6号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の津島地区事業場における企画業務型裁量労働制及び対象職員の労働条件に関する事項を調査審議し,学長に対し当該事項について意見を述べるため,国立大学法人岡山大学津島地区事業場労使委員会(以下「労使委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 労使委員会は,法人の津島地区事業場に置くものとする。

(審議事項)

第3条 労使委員会では,企画業務型裁量労働制及び対象職員の労働条件に関することを審議するものとする。

(委員の構成)

第4条 労使委員会の委員の構成は,次のとおりとする。

 学長が指名する者 5人

 津島地区事業場の職員代表者(以下「職員代表者」という。)によって指名された者 6人

2 前項第2号の委員は,毎年指名し,その任期は翌年の後任者が指名された日の前日までとする。ただし再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは,学長又は職員代表者は速やかに委員を指名しなければならない。

4 第1項第2号の委員が欠けたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の開催)

第5条 労使委員会の開催は,次のとおりとする。

 毎年度6月及び3月(以下「定例労使委員会」という。)

 労使委員会の委員の半数以上の要請があったとき

(委員会の成立)

第6条 労使委員会は,委員の6人以上,かつ,職員代表者の指名を受けた委員の4人以上の出席がなければ成立しない。

(議長)

第7条 労使委員会の議事の進行にあたり議長を置くものとし,委員の互選により選出する。

(決議)

第8条 労使委員会の議事は,出席委員の5分の4以上の同意により決する。

2 前項の決議を証するため,書面を作成し,出席委員全員の記名,押印を行うものとする。

(議事要旨)

第9条 労使委員会の議事については,議事要旨を作成し,労使委員会に出席した委員2人(うち1人は職員代表者の指名を受けた委員とする。)が署名するものとする。

2 学長は,前項の議事要旨を適宜の方法にて当該事業場に周知する。

3 前項の議事要旨は,決議の有効期間満了の日の属する年度の翌年度4月1日から起算して3年間保存するものとする。

(情報の開示)

第10条 学長は,定例労使委員会において,次の情報を開示しなければならない。

 対象職員の勤務状況,苦情処理等の実施状況

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の2の5の規定により労働基準監督署長にした報告の内容

2 学長は,委員の要請により,対象職員に適用する評価制度,賃金制度の具体的内容を開示しなければならない。

(その他)

第11条 労使委員会の業務は,勤務時間中に実施することができる。この場合においても給与を減額されることはない。

2 法人は,労使委員会の委員に対し,委員であることまたは委員であったことを理由に不利益扱い又は優遇しない。

3 労使委員会の運営及び委員選出に要する費用は,法人が負担するものとする。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は,労使委員会の同意を得なければならない。

この規程は,平成25年3月19日から施行する。

(平成27年1月30日規程第10号)

この規程は,平成27年2月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第33号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規程第84号)

この規程は,平成27年6月1日から施行する。

(平成27年11月26日規程第97号)

この規程は,平成27年12月1日から施行する。

(平成28年5月31日規程第67号)

この規程は,平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第16号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日規程第48号)

この規程は,令和2年7月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学津島地区事業場労使委員会規程

平成25年3月19日 岡大規程第6号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第3章 就業規則等
沿革情報
平成25年3月19日 岡大規程第6号
平成27年1月30日 規程第10号
平成27年3月31日 規程第33号
平成27年5月29日 規程第84号
平成27年11月26日 規程第97号
平成28年5月31日 規程第67号
平成29年3月31日 規程第16号
令和2年6月15日 規程第48号