○国立大学法人岡山大学役員の不正等に係る調査等に関する規程
平成27年7月31日
岡大規程第89号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学役員規則(平成16年岡大規則第3号)第5条の3,国立大学法人岡山大学監事監査規則(平成16年岡大規則第8号)第11条及び国立大学法人岡山大学内部統制規則(平成27年岡大規則第10号)第6条第7項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学の役員(監事を除く。以下「役員」という。)が他の役員の不正若しくはそのおそれ,違法行為,又は著しい不当事実(以下「不正等」という。)を発見し,又は報告(通報を含む。)を受けた場合に行う監事への報告及び役員の不正等に係る調査について,必要な事項を定める。
(報告)
第2条 役員は,他の役員に不正等(疑いを含む。)があると思料するときは,書面(別紙様式)により,監事に報告するものとする。ただし,緊急を要する場合は,口頭にて報告の後,書面により報告することができる。
(監事による初動確認)
第3条 監事は,前条による報告があった場合は,速やかに,根拠資料による事実確認及び報告した役員(以下「報告役員」という。)との面談等の初動確認を行うとともに,必要に応じて証拠保全を行う。
2 監事は,前項の確認の結果,不正等の報告に合理性があると判断した場合は,学長に対し予備調査を行うよう要請する。ただし,学長が調査の対象となる場合には,監事が予備調査を行う。
(予備調査)
第4条 予備調査は,不正等が行われた可能性,報告の合理性,調査可能性等について調査するものとし,本格的な調査(以下「本調査」という。)を実施すべきか否かを判断するために行うものとする。
2 予備調査は,次の各号に掲げる者で実施する。
一 学長(学長が調査の対象となる場合を除く。)
二 監事(非常勤監事を含む。)
三 弁護士
四 その他学長又は監事が必要と認める者
4 学長(学長が調査の対象となる場合にあっては,監事。以下第8条を除き単に「学長」という。)は,予備調査の結果を踏まえ,本調査を実施するか否かを決定する。
(調査委員会の設置)
第5条 学長は,本調査を実施することを決定した場合には,内部統制委員会(ただし,構成員から調査対象となる役員(以下「調査対象役員」という。)を除く。以下同じ。)を開催し,本調査の方針を決定するとともに,内部統制委員会の下に調査委員会を設置し,調査を実施する。
2 調査委員会の委員は,次の各号に掲げる者とする。
一 学長
二 当該事案又は関係者と直接利害関係を有しない役員 2人
三 弁護士 複数人
四 その他学長が必要と認める者
(本調査)
第6条 調査委員会は,次の各号に掲げる事項を行う。
一 関係者(報告役員及び調査対象役員を含む。)からの聴取
二 不正等に関する資料等の調査
三 その他調査に必要な事項
2 関係者は,調査委員会の調査に誠実に協力しなければならない。
3 関係者は,調査委員会から資料の提出を求められた場合には,これに応じなければならない。
4 調査委員会は,資料等の調査にあたっては,他の方法による適切な入手が困難な場合又は隠蔽が行われるおそれがある場合は,資料等の保全の措置をとることができる。
(審理)
第7条 調査委員会は,前条の調査に基づき不正等の有無について審理し,その結果を内部統制委員会に報告する。
2 審理を行うにあたっては,調査対象役員に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
(処分等の措置)
第8条 学長は,調査委員会において役員(学長を除く。)の不正等が認定された場合には,内部統制委員会の意見を聴いて,速やかに国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づく当該役員の解任又はその他の処分等について適切な処置をとるものとする。
2 監事は,調査委員会において学長の不正等が認定された場合は,国立大学法人岡山大学学長選考・監察会議に対し,適切な処置を講ずるよう要請するものとする。
一 本調査を実施することを決定したとき 事案の内容
二 審理終了時 調査の結果
三 処分等を行った時 処分等の内容
(公表)
第10条 学長は,役員の不正等に係る調査の結果,不正等が認定された場合は,当該調査結果を公表するものとする。当該不正等の認定に基づく処分等を行った場合も同様とする。
(他の規程の準用)
第11条 役員の不正等の内容が,ハラスメント,公的研究費等又は研究活動に係る場合は,第4条から第7条までの規定にかかわらず,それぞれ国立大学法人岡山大学におけるハラスメント等の防止及び対応に関する規程(平成29年岡大規程第41号),国立大学法人岡山大学における公的研究費等の不正使用等防止に係る規程(平成19年岡大規程第70号)又は国立大学法人岡山大学における研究活動に係る不正行為への対応に関する規程(平成27年岡大規程第20号)に基づく職員の例に準じて取り扱うものとする。
2 前項の場合において,学長が必要と認めた場合には,当該不正等の内容を調査する調査組織に,当該事案又は関係者と直接利害関係を有しない役員又は弁護士を加えることができる。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は,役員会の議を経なければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,役員の不正等への対応に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成27年8月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規程第2号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。