○岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム運営委員会規程
平成29年8月1日
岡大規程第46号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム規則(平成29年岡大規則第11号)第4条第2項の規定に基づき,岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
一 副学長(国際・同窓会担当)
二 グローバル・ディスカバリー・プログラムディレクター
三 グローバル・ディスカバリー・プログラム副ディレクター
四 岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム(以下「プログラム」という。)を設置する学部(以下「設置学部」という。)から推薦された副学部長等 各1人
五 学務部長
六 その他運営委員会委員長が必要と認めた者
(審議事項等)
第3条 運営委員会は,プログラムに関し,次の各号に掲げる事項について審議する。
一 プログラムの企画及び運営に関する重要事項
二 プログラムの教育課程の編成に関する事項
三 プログラムの授業計画に関する事項
四 プログラムの学生の入学,卒業その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
五 その他運営委員会が必要と認めるプログラムに関する事項
2 前項に規定するもののほか,プログラムを担当するグローバル人材育成院の教員の人事に関する事項については,グローバル人材育成院長の委任により,本委員会において審議する。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,第2条第1項第2号の委員がその職務を代理する。
(委員会の成立等)
第5条 運営委員会は,委員の半数以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会は,必要があるときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(プログラム教育部)
第7条 運営委員会に,プログラムの教育を円滑に実施するため,岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム教育部(以下「プログラム教育部」という。)を置く。
2 プログラム教育部に,プログラムディレクター,プログラム副ディレクター及びコア教員を置く。
3 プログラム教育部に関し,必要な事項は,別に定める。
(教員会議)
第8条 運営委員会に,プログラムの円滑な実施について具体的に審議するため,教員会議を置くことができる。
3 教員会議に関し,必要な事項は,別に定める。
(委員会の事務)
第9条 運営委員会の事務は,学務部グローバル・ディスカバリー・プログラム事務室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規程第85号)
この規程は,平成31年4月26日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月6日規程第74号)
この規程は,令和5年6月6日から施行し,令和5年4月1日から適用する。