○岡山大学における特別の課程の編成方法等に関する規程
平成21年12月17日
岡大規程第58号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号。以下「学則」という。)第62条第5項の規定,及び岡山大学大学院学則(平成16年岡大学則第3号。以下「大学院学則」という。)第50条第4項の規定に基づき,岡山大学(以下「本学」という。)が学則第62条第1項,及び大学院学則第50条第1項に規定する特別の課程(以下「特別の課程」という。)を編成する場合,その編成方法,履修手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本学の各学部,各研究科,各研究所,岡山大学病院,各全学センター及び各機構(教授会又は教授会としての運営委員会(以下「教授会等」という。)を置くものに限る。以下「部局等」という。)は,学長の承認を受けて,特別の課程を編成することができる。
2 前項に定めるもののほか,実施部局等は,特別の課程の内容に応じて,必要とする資格を定めることができる。
(特別の課程の編成)
第4条 特別の課程は,本学が開設する講習(公開講座を含む。以下同じ。)若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
2 特別の課程は前期若しくは後期又は通年で実施するものとし,総時間数は60時間以上とする。
3 特別の課程における講習又は授業科目は,本学の教授,准教授,講師又は助教が担当するものとする。
5 特別の課程に授業科目が含まれる場合は,当該授業科目について同時に授業を行う学生数及び社会人数は,授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して,教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
6 特別の課程が授業科目のみで編成される場合は,社会人が履修することを前提とした編成になるよう留意するものとする。
(編成の手続)
第5条 部局等の長は,当該部局等において特別の課程を編成しようとするときは,別紙様式第1による特別の課程実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成し,当該部局等の教授会等の議を経て,学長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 学長は,前項により実施計画書の提出を受けた場合において,当該計画の内容が適当であると認めるときは,これを承認するものとする。
3 実施部局等の長は,当該特別の課程を廃止しようとするときは,当該部局等の教授会等の議を経て学長に届け出なければならない。
(特別の課程の公表)
第6条 実施部局等は,特別の課程の名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件,単位の授与の有無,実施体制その他必要と認める事項をインターネットの利用その他適切な方法によりあらかじめ公表するものとする。
一 最終学校の卒業証明書又は修了証明書
二 その他実施部局等の長が必要と認める書類
(履修者の決定等)
第8条 前条の履修(入学)願書を受理した実施部局等の長は,当該部局等の教授会等の議を経て,特別の課程の履修の可否を決定し,その結果を志願者に通知するものとする。
(受講料の納入)
第9条 履修を許可された者(以下「特別の課程履修生」という。)は,本学が指定する期日までに,受講料を本学に納入しなければならない。
2 特別の課程の受講料の額は,当該特別の課程の総時間数に1,000円を乗じて得た額とする。
4 受講料の納入に係る費用は,特別の課程履修生の負担とする。
5 既納の受講料は返還しない。ただし,次の各号に該当する場合を除く。
一 実施部局等の都合により,特別の課程の編成を中止したとき。
二 特別の課程の開始日の前日までに特別の課程履修生から当該課程の履修を取りやめる旨の申し出があった場合において,当該申し出から一か月の間に,当該特別の課程履修生から書面による返還請求があったとき。
6 特別の課程に授業科目が含まれる場合において,特別の課程履修生が当該授業科目を科目等履修生として履修するときは,岡山大学学生等の授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法を定める規則(平成16年岡大規則第19号)第3条及び第10条の規定により,当該授業科目に係る授業料・入学料・検定料を徴収する。ただし,第2項及び第3項の規定により当該特別の課程の受講料を徴収する場合,授業料は徴収しない。
(教材費等)
第10条 特別の課程履修生は,前条の受講料のほか,必要に応じて教材費その他の受講に必要な費用を負担するものとする。
(単位の授与等)
第11条 単位を授与できる実施主体は,各学部及び各研究科とする。
2 各学部が編成する特別の課程における学修は,各学部の教授会等において,その課程が大学教育に相当する水準を有すると認められた場合,単位を授与することができる。また,各研究科が編成する特別の課程における学修は,各研究科の教授会等において,その課程が大学院教育に相当する水準を有すると認められた場合,かつ,当該特別の課程の履修資格を有する者が,大学院入学資格を有する者であるものに限り,単位を授与することができる。
3 特別の課程に授業科目が含まれ,特別の課程履修生が当該授業科目を科目等履修生として履修するときは,特別の課程全体に対する単位は授与しない。
4 単位の計算方法は,当該特別の課程の内容・水準,学修成果の評価方法,履修時間等を勘案し,岡山大学学則第11条及び岡山大学大学院学則第11条の規定を準用する。
5 単位の授与については,岡山大学学則第13条の規定及び岡山大学大学院学則第12条の2の規定を準用する。
6 特別の課程履修生が単位の認定を希望するときは,履修(入学)願書にて願い出るものとし,当該課程を開設する各学部又は各研究科において選考の上,入学を許可する。
7 前項の規定により入学を許可するときは,岡山大学学生等の授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法を定める規則第3条及び第10条の規定により,特別の課程履修生に係る授業料・入学料・検定料を徴収する。ただし,第9条第2項及び第3項の規定により当該特別の課程の受講料を徴収する場合,授業料は徴収しない。
(修了の認定)
第12条 特別の課程の修了の認定は,実施部局等の教授会等の議を経て,学長又は実施部局等の長が行う。
2 特別の課程を修了した者には,別紙様式第3の履修証明書を交付する。
(特別の課程履修生の情報の管理)
第13条 実施部局等は,別紙様式第4の履修証明書発行台帳により,特別の課程履修生の履修の記録その他の記録を作成し,管理しなければならない。
(実施体制の整備)
第14条 実施部局等は,特別の課程の編成及び当該課程の実施状況の評価並びに単位の授与及び履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,特別の課程に関し必要な事項は,実施部局等の長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成21年12月17日から施行する。
2 この規程の施行の際現に編成されている特別の課程については,この規程の施行の日から1月以内に第5条第2項に定める学長の承認を受けなければならない。
附則(平成22年3月31日規程第61号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第50号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第46号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第72号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日規程第6号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規程第40号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月10日規程第88号)
この規程は,令和5年10月10日から施行する。