○岡山大学学部共通規程

平成16年4月1日

岡大規程第72号

第1章 学生証

(携帯)

第1条 学生は,学生証を常に携帯しなければならない。

(提示)

第2条 学生証は,岡山大学(以下「本学」という。)の職員から請求があったときは,いつでもこれを提示しなければならない。

(返納)

第3条 学生証は,卒業,退学,除籍等により本学の学籍を離れたときは,直ちに返納しなければならない。

(再交付)

第4条 学生証を紛失し,汚損し,又は有効期間が経過したときは,再交付を受けなければならない。

第2章 身上異動

(宿所,連絡者の届け出)

第5条 学生は,その宿所及び親族又はこれに代わる連絡者を毎学年の始めに,所定の様式により,所属する学部の長に届け出なければならない。

2 宿所及び連絡者の変更,その他の身上異動は,その都度速やかに所属する学部の長に届け出なければならない。

第3章 服装

(服装)

第6条 服装は,本学の学生として品位を保ち得るものでなければならない。

第4章 健康診断

(健康診断)

第7条 学生は,毎年1回以上本学施行の健康診断を受けなければならない。

第5章 欠席

(欠席)

第8条 学生が連続して1週間以上欠席するときは,病気の場合は医師の診断書を,その他の場合は,理由書を添付して,速やかに所属する学部の長に届け出なければならない。

第6章 団体,集会等

(学内団体の結成)

第9条 学生が学内における団体(以下「学内団体」という。)を結成しようとするときは,所定の様式により学長に届け出ることを要する。

2 団体の会則その他の届出事項を変更しようとするとき,又はその団体が学外団体に加入しようとするときも同様とする。

(集会)

第10条 学生が学内において集会しようとするときは,集会責任者は,その期日の2日前までに,所定の様式により1学部限りの構成人員をもってする集会においては,その学部の長に,その他の場合は,学長に届け出るものとする。

(集会場所の借用)

第11条 学生が教室,体育館等本学の施設を集会等のために使用しようとするときは,その責任者は,使用期日の2日前までに学長又は関係学部の長に願い出て,許可を受けなければならない。

(学外者の招へい等)

第12条 学生が学外から特別指導者,講演者,コーチ等を招へいしようとするとき又は学外団体若しくは学外者と共同して学内において集会等を行おうとするときは,その期日の5日前までに学長に願い出て許可を受けなければならない。

第7章 掲示,印刷物の配布等

(掲示,印刷物等)

第13条 学生が本学構内で掲示及び印刷物の配布,その他一般を対象とする行為をしようとするときは,あらかじめ所定の様式により学長又は所属する学部の長に届け出るものとする。

(学外での行事)

第14条 学生が学外において本学又は本学学部の名を使用して行事を行おうとし,又はビラ・ポスターの掲示又は配布をしようとするときは,学長又は関係学部の長の許可を受けなければならない。なお,学内団体が学外において行事を行おうとするときは,あらかじめ所定の様式により学長に届け出るものとする。

第8章 雑則

(行為の禁止)

第15条 学生の団体及び行為が本学の機能を害し,又はその秩序を乱し,その他学生としての本分に反すると認められるときは,これを禁止することがある。

(規程の準用)

第16条 聴講生,科目等履修生,特別聴講学生,専攻生,研究生及び委託生についてもこの規程は準用されるものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

岡山大学学部共通規程

平成16年4月1日 岡大規程第72号

(平成16年4月1日施行)