○岡山大学職業紹介業務規程

平成16年4月1日

岡大規程第73号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学(以下「本学」という。)が職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定に基づき,本学の学生,卒業生及び修了生(以下「学生等」という。)のために行う職業紹介業務について必要な事項を定める。

(紹介業務の担当者)

第2条 学長は,職員のうちから職業紹介業務を担当する者及び職業紹介業務に関する事務を総括する者を定めて,その業務を当させるものとする。

(求人)

第3条 本学は,いかなる求人の申込みについてもこれを受理し,その紹介及びあっせんを行う。ただし,その申込みの内容が法令に違反するもの,教育目的に適応しないもの又は雇用条件が著しく不適当と認めた場合は,この限りでない。

(求人の申込方法)

第4条 求人の申込みをしようとする者は,所定の求人票により行うものとする。

(雇用条件の明示)

第5条 賃金,労働時間,職務内容,災害補償その他雇用条件は,求人の申込みをするときにこれを明示しなければならない。

(求職)

第6条 本学は,学生等のいかなる求職の申込みについてもこれを受理するものとする。ただし,その申込みの内容が法令に違反し,又は教育上不適当と認められる場合はこの限りでない。

(求職の手続)

第7条 学生等が求職の申込みをするときは,所定の求職票により行うものとする。

(紹介)

第8条 求職者に対しては,その希望と能力に適合した職業を紹介し,求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹介するものとする。

(推薦状)

第9条 求職者を求人者に紹介する場合において,求人者からの依頼があったときは,就職担当教員の推薦状を発行することができるものとする。

(求人の公示)

第10条 求人の申込みを受けた場合は,学内の所定の場所にこれを公示しなければならない。

(紹介の中止)

第11条 本学は,労働争議に中立の立場を維持するため,同盟罷業又は作業場閉鎖の行われている事業所からの求人に対しては,紹介を一時中止する。

(秘密の厳守)

第12条 本学は,職業紹介業務について,求人者,求職者,その他の者から知り得た個人的な情報はすべて秘密とし,これを他に漏らしてはならない。

(求職者の個人情報の取扱い)

第13条 求職者の個人情報を収集し,管理し,又は使用するに当たっては,その業務の目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。

2 求職者の個人情報の適正管理に関し必要な事項は,別に定める。

(均等待遇の保障)

第14条 本学は,求人者,求職者に対し職業紹介業務について差別的な取扱いを行わない。

この規程は,平成16年4月1日より施行する。

岡山大学職業紹介業務規程

平成16年4月1日 岡大規程第73号

(平成16年4月1日施行)