○岡山大学授業料免除及び徴収猶予等取扱規程

平成16年4月1日

岡大規程第36号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号。以下「学則」という。)第56条及び岡山大学大学院学則(平成16年岡大学則第3号。以下「大学院学則」という。)第48条に基づき岡山大学(以下「本学」という。)における授業料の免除及び徴収猶予等に関する取扱いについて,他の法令又は特別の定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象学生)

第2条 授業料の免除,徴収猶予及び月割分納は,学部,大学院,専攻科及び別科(以下「学部等」という。)の学生(聴講生,研究生等を除く。)を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず,第6条第1項第2号及び第3号の規定については,聴講生,研究生等も対象とする。

(許可)

第3条 前条の学生に対する授業料の免除,徴収猶予及び月割分納については,学長がこれを許可する。ただし,次条第1項第4条の4第5条及び第7条に該当する場合は,学生支援委員会の議を,次条第2項に該当する場合は,役員会の議を経るものとする。第4条の3及び第7条の2に該当する場合は,事後において,学生支援委員会に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,懲戒処分を受けた学生の当該懲戒期間(停学処分については停学期間,退学・訓告処分については処分日をいう。以下同じ。)が属する期(岡山大学学生等の授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法を定める規則(平成16年岡大規則第19号)第4条第1項に定める各半期をいう。以下同じ。)に係る授業料の免除,徴収猶予及び月割分納については,これを許可しない。

(免除)

第4条 経済的理由により納入が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合は,授業料を免除することができる。ただし,令和2年度以降入学の学部の学生は対象としない。

2 前項に規定するもののほか,本学における教育・研究戦略上学長が特に必要と認める場合は,授業料を免除することができる。

3 第1項による免除は,各期,所定の期限までに受理した申請に対し,当該期分の授業料について,その全額又は半額を免除するものとする。

4 第2項による免除は,所定の期限までに受理した申請に対し,学長が必要と認める期分の授業料について,その全額又は半額を免除するものとする。

5 前4項の規定による免除の申請に関する基準は,別に定める。

第4条の2 削除

第4条の3 令和2年度以降に日本学生支援機構の給付奨学生に採用された者については,所定の期限までに受理した申請に対し,当該期分の授業料のうち日本学生支援機構の認定割合に応じて授業料を免除する。ただし,日本学生支援機構が実施する適格認定において,継続されない者は除く。

第4条の4 国からの予算措置を受けた激甚災害により被災した学生については,授業料の全額を免除する。

第5条 次の各号に該当する特別な事情により納入が困難であると認められる場合は,当該事由の発生した日の属する期の翌期及び翌々期に納入すべき授業料を免除することができる。ただし,令和2年度以降入学の学部の学生は対象としない。

 各期の始期前1年以内において,学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合

2 前項により授業料を免除する期は,当該事由発生の時期が当該期の授業料の納入期限以前であり,かつ,当該学生が当該期分の授業料を納入していない場合は,当該期及び翌期とすることができる。

3 前2項による免除は,各期の授業料納入期限までに受理した申請に対し,全額又は半額を免除する。

4 前3項の規定による免除の申請に関する基準は,別に定める。

第6条 休学,死亡等やむを得ない事情があると認められる次の各号に該当する場合の授業料については,これを免除することができる。

 休学を許可された場合は,月割計算による休学当月の翌月(休学した日が月の初日に当たるときは,当月)から復学当月の前月までの授業料

 死亡又は行方不明のために除籍した場合の当該学生に係る未納の授業料

 授業料の未納を理由として除籍した場合の当該学生に係る未納の授業料

 授業料徴収猶予の許可を受けている学生が,願いにより退学を許可された場合は,月割計算による退学の翌月以降の授業料

2 前項第1号による免除は,各期の授業料納入期限までに休学が許可された場合又は第11条第1項で定める徴収を猶予する期間に休学が許可された場合に限る。

3 四学期制の適用を受ける学生が,学期の始期及び終期の日を含む全期間について休学を許可された場合における第1項第1号の規定に基づく授業料の免除は,当該学期の始期及び終期の日にかかわらず,第1学期については4月1日から5月31日まで,第2学期については6月1日から7月31日まで,第3学期については10月1日から11月30日まで,第4学期については12月1日から1月31日までの期間を休学するものとみなし,当該月の授業料を免除することができる。

4 懲戒処分を受けた学生が,懲戒期間が属する期において当該懲戒期間が終了した後に,第1項各号のいずれかに該当するに至った場合には,第3条第2項の規定にかかわらず,当該授業料を免除することができる。ただし,第1項第1号による免除は,各期の授業料納入期限までに休学が許可された場合に限る。

(徴収猶予)

第7条 経済的理由によって納入期限までに授業料の納入が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合は,当該年度の2月末日まで授業料の徴収を猶予することができる。

2 前項による徴収猶予は,各期の授業料納入期限までに受理した申請に対し,当該期分の授業料について行うものとする。

第7条の2 日本学生支援機構の「大学院修士段階における授業料後払い制度」(以下「後払い制度」という。)に申請した場合は,前半期分授業料については9月末まで,後半期分授業料については2月末まで,授業料の徴収を猶予するものとする。

2 前項による徴収猶予は,後払い制度の採用者に対しては,当該学生の全採用期間にわたる授業料について行うものとする。ただし,日本学生支援機構が実施する適格認定において,継続されない者は除く。

第8条 行方不明等やむを得ない事情があると認められる次の各号に該当する場合には,授業料の徴収を猶予することができる。

 行方不明の場合

 学生又は学資負担者が災害を受け納入が困難と認められる場合

 その他やむを得ない事情があると認められる場合

(月割分納)

第9条 経済的理由により授業料の納入が困難な場合は,月割分納をすることができる。

2 前項による月割分納は,授業料年額の12分の1に相当する額とし,毎月20日までに納入するものとする。

(申請手続)

第10条 授業料の免除(第4条第2項第4条の3及び第6条によるものを除く。),徴収猶予(第7条の2によるものを除く。)及び月割分納を申請しようとするときは,所定の申請書(別紙様式1又は2)次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし,その年度内に再び申請しようとするときは,添付書類は,省略することができる。

 家庭状況調書

 学資負担者の所得の証明書

 学資の支弁が困難であると認定することができる市区町村長の証明書又は罹災実情証明書

 第8条第1号及び第3号を事由とするものについては,前3号の添付書類を省略し,その事実を認定する市区町村長の証明書

2 第4条第2項による授業料の免除を申請しようとするときは,所定の申請書(別紙様式3)を提出するものとする。

第10条の2 第4条の4に該当する者については,罹災証明書をもって前条第1項第2号の添付を省略することができる。

第10条の3 第10条第1項の規定にかかわらず,第4条の3に該当する者については,文部科学省が定める様式により申請するものとする。

(申請中の取扱い)

第11条 授業料の免除,徴収猶予及び月割分納の申請をした学生に係る授業料は,当該申請を許可し,又は不許可とするまでの間,徴収を猶予する。ただし,その期間中に退学する場合は,退学が許可されるまでの間に当該期分の授業料を納入しなければならない。

2 授業料の免除,徴収猶予及び月割分納の申請をした学生が,前項の期間中に学則第58条又は大学院学則第49条の規定による懲戒を受けた場合は,当該申請を無効とする。

(申請理由の消滅)

第12条 授業料の免除,徴収猶予及び月割分納の許可を受けた者は,当該許可に係る申請理由が消滅した場合は,速やかに届け出るものとする。

(許可の取消)

第13条 前条による届出がなされた場合は,その許可を取り消すことがある。

第14条 申請書記載事項に虚偽不正の事実がある場合及び許可に係る期において学則第58条又は大学院学則第49条の規定による懲戒を受けた場合は,その許可を取り消すものとする。

第15条 第13条又は前条の規定による許可の取消は,学長がこれを決定する。ただし,第4条第1項第5条及び第7条に該当する場合は学生支援委員会の議を,第4条第2項に該当する場合は役員会の議を経るものとする。

2 前項の規定により授業料の免除又は徴収猶予の許可を取り消された者は,学長が指定する日までに当該期分の授業料を納入しなければならない。ただし,申請理由が消滅したことにより許可を取り消された者は,申請理由が消滅した日の属する月から当該期末までの授業料を月割計算により納入するものとする。

第15条の2 第7条の2の規定により授業料の徴収猶予を許可された者が後払い制度に不採用となった場合は,その事実をもって当該徴収猶予の許可を取り消すものとし,学長がこれを決定する。

2 前項の規定により授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は,学長が指定する日までに当該期分の授業料を納入しなければならない。

(給付奨学生の授業料免除の取扱い)

第16条 令和2年度以降に日本学生支援機構の給付奨学生に採用された者の授業料免除の取扱いについては,「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)(以下「修学支援法」という。)に従うものとする。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規程第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月9日規程第4号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日規程第70号)

この規程は,平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第53号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第13号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月4日規程第44号)

この規程は,平成24年9月4日から施行する。

(平成25年2月20日規程第3号)

この規程は,平成25年2月20日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規程第21号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月8日規程第6号)

この規程は,平成30年4月1日から施行し,改正後の第4条の2の規定は,平成30年度入学者から適用する。

(令和2年3月30日規程第36号)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 令和元年度以前入学の学部の学生で,修学支援法による制度の対象外若しくは第4条の3による免除額が第4条第1項又は第5条による免除と比較して減少する場合は,経過措置として配分された予算により,免除を行うものとする。なお,当該期分の授業料の免除額は,第4条第1項又は第5条による免除結果と第4条の3による免除結果を比較し,免除額の大きい額を免除するものとする。

(令和3年3月8日規程第25号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規程第94号)

1 この規程は,令和3年12月1日から施行し,令和3年9月27日から適用する。

2 学部の学生に対する第4条第2項による免除は,修学支援法による制度の対象外若しくは第4条の3による免除額が第4条第2項による免除と比較して減少する場合に限り,その差額分の免除を行うものとする。

(令和4年4月5日規程第48号)

この規程は,令和4年4月5日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和6年2月25日規程第5号)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年4月に本学大学院の博士前期課程又は博士後期課程へ入学する者が後払い制度の申請資格を満たす場合は,本学の指定する書類の提出をもって後払い制度に申請したものと見なし,第7条の2の規定を適用する。ただし,当該学生に係る令和6年度前半期分授業料については,同条第1項の規定にかかわらず,令和7年2月末まで徴収を猶予するものとする。

3 前項により徴収猶予を許可された者が,後払い制度への申請を行わなかった場合は,学長がその許可を取り消すものとし,事後において,学生支援委員会に報告するものとする。なお,許可を取り消された者は,学長が指定する日までに令和6年度前半期分授業料を納付しなければならない。

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岡山大学授業料免除及び徴収猶予等取扱規程

平成16年4月1日 岡大規程第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第4章 学務・学生支援
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第36号
平成17年3月24日 規程第2号
平成18年2月9日 規程第4号
平成18年6月29日 規程第70号
平成20年3月31日 規程第53号
平成23年3月31日 規程第13号
平成24年9月4日 規程第44号
平成25年2月20日 規程第3号
平成28年3月31日 規程第21号
平成30年2月8日 規程第6号
令和2年3月30日 規程第36号
令和3年3月8日 岡大規程第25号
令和3年12月1日 岡大規程第94号
令和4年4月5日 岡大規程第48号
令和6年2月25日 岡大規程第5号