○岡山大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程
平成16年4月1日
岡大規程第37号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号)第55条及び岡山大学大学院学則(平成16年岡大学則第3号)第48条に基づき岡山大学(以下「本学」という。)における入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱いについて,他の法令又は特別の定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象学生)
第2条 入学料の免除及び徴収猶予は,学部,大学院,専攻科及び別科(以下「学部等」という。)に入学する者(聴講生,研究生等として入学する者を除く。以下「入学者」という。)を対象とする。
(許可)
第3条 入学料の免除及び徴収猶予は,学生支援委員会の議を経て,学長が許可する。
(免除)
第4条 入学料の免除は,次の各号に該当する者について行うことができる。
一 本学の大学院の研究科,専攻科及び別科の入学者であって経済的理由によって納入が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
二 本学の大学院の研究科,専攻科及び別科の入学者であって,入学前1年以内において入学者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け納入が著しく困難な者
三 前号に準ずる者であって学長が相当と認める事由がある者
2 入学料の免除の額は,原則として入学料の全額又は半額とする。
第4条の2 令和2年度以降に独立行政法人日本学生支援機構(以下「日本学生支援機構」という。)による給付型奨学金の採用候補者決定通知を受けた者については,所定の期限までに受理した申請に対し,日本学生支援機構の認定割合に応じて入学料を免除する。ただし,免除の取扱いについては,「大学等における修学の支援に関する法律」(令和元年法律第8号)に従うものとする。
第4条の3 国から予算措置を受けた激甚災害により被災した学生については,入学料の全額を免除する。
(徴収猶予等)
第5条 入学料の徴収猶予は,次の各号に該当する者について行うことができる。
一 経済的理由によって納入期限までに納入が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
二 入学前1年以内において,入学者の学資負担者が死亡し,又は入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納入期限までに納入が困難であると認められる者
三 入学料免除の申請を行う際に,入学料徴収猶予の併願を行った者のうち,当該免除申請に係る結果が,半額免除又は不許可であった者
四 その他やむを得ない事情があると認められる者
2 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料は,入学料の免除若しくは徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間,徴収を猶予する。
3 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可になった者又は一部免除が許可された者(第2項により徴収猶予の申請をした者を除く。)は,入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可又は一部免除の許可を告知された日から起算して30日以内に,納入すべき入学料を納入しなければならない。
4 入学料の徴収猶予が許可になった者は,許可された期限までに,納入すべき入学料を納入しなければならない。
2 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可になった者又は一部免除が許可された者が前条第4項に規定する期間内に死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
3 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可になった者又は一部免除が許可された者が納入すべき入学料を納入しないことにより学籍を有しないこととなる場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
4 前項の場合において,授業料又は寄宿料が未納である場合は,その者に係る未納の授業料又は寄宿料の全額を免除することができる。
5 徴収を猶予した入学料に係る延滞金は,その全額を免除することができる。
一 家庭調書
二 学資負担者の居住地の市区町村長の課税証明書(給与所得者については源泉徴収票)
四 その他参考となる証明書
第7条の2 第4条の2に該当する者については,文部科学省が定める様式による申請書に日本学生支援機構が発行する大学等奨学生採用候補者決定通知を添付して申請しなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規程第71号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第14号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第22号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日規程第4号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規程第37号)
この規程は,令和2年4月1日から施行し,令和2年度入学者から適用する。
附則(令和4年4月5日規程第49号)
この規程は,令和4年4月5日から施行し,令和4年4月1日から適用する。