○岡山大学検定料免除取扱規程
平成30年9月27日
岡大規程第52号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号)第56条の2及び岡山大学大学院学則(平成16年岡大学則第3号)第48条に基づき岡山大学(以下「本学」という。)における検定料の免除に関する取扱いについて,他の法令又は特別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 検定料の免除は,学部,大学院,専攻科及び別科に入学を志願する者(聴講生,研究生等として入学を志願する者を除く。以下「入学志願者」という。)のうち,災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域で被災した者で,次のいずれかに該当する者を対象とする。
一 主たる学資負担者が所有する自宅家屋が全壊,大規模半壊,半壊又は流失した場合
二 主たる学資負担者が死亡又は行方不明の場合
三 主たる学資負担者が失職した場合
(対象となる入学試験)
第3条 検定料の免除の対象とする入学試験は,災害救助法が適用された日以降,適用された日の属する年度の翌年度末までに出願が予定されている入学試験とし,免除する金額は全額とする。ただし,災害の規模や範囲等によっては,対象とする入学試験及び対象とする期間の延長等について学長が別に指定することができるものとする。
(免除申請)
第4条 検定料の免除を受けようとする者は,出願時に,以下の書類を添付し,学長に申請しなければならない。ただし,出願時に,添付できない理由があると認められる者については,出願後に,提出できるものとする。
一 検定料免除申請書(別紙様式1)
二 主たる学資負担者が居住する市区町村の長の発行する罹災証明書(第2条第1号に該当する場合のみ)
三 主たる学資負担者の死亡又は行方不明を証明する書類(第2条第2号に該当する場合のみ)
四 主たる学資負担者の失職を証明する書類(第2条第3号に該当する場合のみ)
(許可)
第5条 検定料の免除は,入学志願者からの申請に基づき,学長がこれを許可する。
(許可の取り消し)
第6条 検定料の免除を許可された者が,申請書類に虚偽の記載をしたことが明らかになった場合は,当該許可を取り消す。なお,許可を取り消された者は,本学が指定する日までに検定料を納入しなければならない。
2 学長は,前項の申請に基づき,検定料相当額の返還について決定し,当該申請者に対して検定料相当額を返還するものとする。
3 本条によらず,学長が必要と認めた場合には,検定料相当額を返還することができるものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,平成30年9月27日から施行し,平成30年4月1日から適用する。