○国立大学法人岡山大学内地研究員規程

平成16年4月1日

岡大規程第53号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の教育職員に対し,勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ,教授研究能力を向上させる場合の取扱いについて定めるものとする。

(内地研究員)

第2条 この規程において,「内地研究員」とは,前条の趣旨による取扱いを受ける教育職員をいう。

(資格)

第3条 内地研究員とさせることのできる者は,法人の専任の教授,准教授,講師及び助教とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。

(研究期間)

第4条 内地研究員の研究期間は6か月以上10か月以内とする。ただし,特別の事情がある場合にはこの期間を延長し,又は短縮することができる。

(研究方法)

第5条 内地研究員は,法人以外の法人,法人が設置する岡山大学以外の大学,研究所,その他の研究機関(以下「受入れ機関」という。)において指導教授等の指導のもとに,当該受入れ機関の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。

(候補者の推薦)

第6条 各学部等の長(以下「部局長」という。)は,所定の推薦書により,別に通知する期日までに候補者を学長に推薦するものとする。

(決定)

第7条 学長は,部局長の推薦した者のうちから内地研究員候補者を選考し,受入れ機関との協議により受入れの承諾の得られた者を内地研究員に決定する。

2 学長は,前項の決定を当該部局長及び受入れ機関に通知するものとする。

(旅費)

第8条 内地研究員に支給する旅費については,国立大学法人岡山大学職員旅費規程(平成16年岡大規程第22号)の定めるところによる。

(経費)

第9条 内地研究員の受入れ機関における研究費は,次に掲げる額とし,法人が,受入れ機関に支払うものとする。

教授

月額 2万8千円

准教授

月額 1万5千円

講師

月額 1万1千円

助教

月額 7千円

2 前項の研究費の額を増額又は減額する必要がある場合は,あらかじめ学長が受入れ機関の長と協議して,その額を別に定めることができる。

(研究の開始)

第10条 内地研究員は,研究開始の日までに研究場所に到着するものとし,研究開始の日に所定の研究開始届を本人が所属する法人の部局長(以下「所属部局長」という。)を経由して学長に提出しなければならない。

(研究の中断)

第11条 内地研究員は,研究期間中,研究を中断したときは,直ちにその理由を付して,所属部局長を経由して学長に報告しなければならない。

2 前項の場合には,中断期間中,第8条に定める旅費は支給しないものとする。

(研究の中止)

第12条 学長は,内地研究員の研究期間中において,研究の中止が必要であると認めた場合には研究の中止を決定することができる。

2 学長は,前項により中止を決定した場合は,直ちに受入れ機関の長及び所属部局長にその旨を通知するものとする。

(研究の終了)

第13条 内地研究員は,研究期間が終了したときは直ちに,所定の研究終了届を所属部局長を経由して学長に提出しなければならない。

(他の国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の教員の受入)

第14条 他の国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の教員の受入については,他に定めるもののほか,この規程を準用するものとする。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか,内地研究員に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第58号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学内地研究員規程

平成16年4月1日 岡大規程第53号

(平成19年4月1日施行)