○国立大学法人岡山大学附属学校園内地研修員規程

平成16年4月1日

岡大規程第54号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学教育学部附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)の教員に対し,附属学校園の教員の資質・能力の向上を図るため,勤務場所を離れてその職務と密接な関連のある分野について,長期にわたる研修に専念させる場合の取扱いについて定めるものとする。

(附属学校園内地研修員)

第2条 この規程において,「附属学校園内地研修員」とは,前条の趣旨による取扱いを受ける附属学校園の教員をいう。

(資格)

第3条 附属学校園内地研修員とさせることのできる者は,附属学校園の専任の教諭,養護教諭又は栄養教諭で次の各号に該当するものとする。

 教職経験3年以上となる者で積極的な勉学意欲を有し,研修期間終了後も引き続き附属学校園の教員として勤務する意思を有する者であること。

 派遣者の心身が長期研修に耐え得るものであること。

(研修方法)

第4条 附属学校園内地研修員は,岡山大学大学院教育学研究科又は兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科に入学する方法により研修に従事するものとする。ただし,特別の理由がある場合は,他の教員を現職のまま受け入れる教員養成大学・学部の大学院又はこれに準ずる国立大学の大学院に入学する方法によること。

(研修期間)

第5条 附属学校園内地研修員の研修期間は,2年とする。

(候補者の推薦)

第6条 教育学部長は,派遣することが附属学校園の運営上支障がなく,かつ有益である場合は,所定の推薦書により別に通知する期日までに候補者を学長に推薦するものとする。

(決定)

第7条 学長は,推薦された候補者の中から附属学校園内地研修員を決定し,教育学部長にその旨を通知する。

(旅費)

第8条 附属学校園内地研修員に支給する旅費については,国立大学法人岡山大学職員旅費規程(平成16年岡大規程第22号)の定めるところによる。

(大学院の授業料等)

第9条 大学院の検定料,入学料及び授業料は,附属学校園内地研修員本人の負担とする。

(研修の開始)

第10条 附属学校園内地研修員は,所定の研修開始の日までに研修場所に到着するものとし,研修開始の日に所定の研修開始届を教育学部長を経由して学長に提出しなければならない。

(研修の中断)

第11条 附属学校園内地研修員は,研修期間中に研修を中断したときは,直ちにその理由を付して教育学部長を経由して学長に報告しなければならない。

2 前項の場合には,その中断期間中,第8条に定める旅費を支給しないものとする。

(研修の中止)

第12条 附属学校園内地研修員は,やむを得ない理由により,研修期間中に研修を中止するときは,あらかじめその理由を付して教育学部長を経由して学長に申し出なければならない。

2 学長は,前項の申出により研修の中止を決定したときは,教育学部長に通知し,派遣先大学へ連絡するものとする。

(研修の終了)

第13条 附属学校園内地研修員は,研修期間が終了したときは,直ちに別に定める研修終了届及び研修成果報告書を教育学部長を経由して学長に提出しなければならない。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,附属学校園内地研修員に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第59号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第57号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学附属学校園内地研修員規程

平成16年4月1日 岡大規程第54号

(平成20年4月1日施行)