○岡山大学私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教職員支援機構研修員規程
平成16年4月1日
岡大規程第67号
(趣旨)
第1条 この規程は,私立学校,専修学校,公立高等専門学校,公立大学等の教職員を,私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員又は教職員支援機構研修員(以下「研修員」という。)として岡山大学(以下「本学」という。)に受け入れる場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(受入れ手続)
第2条 研修員の受入れは,次の各号に掲げる申出に基づくものとする。
一 私学研修員は,私学研修員を派遣しようとする学校長の申出
二 専修学校研修員は,専修学校教育振興会理事長の申出
三 公立高等専門学校研修員は,公立高等専門学校研修員を派遣しようとする学校長の申出
四 公立大学研修員は,公立大学研修員を派遣しようとする大学長の申出
五 教職員支援機構研修員は,独立行政法人教職員支援機構理事長の申出
一 研修員派遣申出書(別紙様式)
二 履歴書(写真添付)
三 健康診断書
(受入れ承認)
第3条 学長は,前条の手続きを経た者について,研修員を受け入れようとする各学部等の長(以下「部局長」という。)が当該部局の教育研究に支障がないと認めたときは,受入れを承認する。
(研究方法)
第4条 研修員は,本学の施設設備を利用し,本学指導教員の指導のもとに研究に従事するものとする。
(研究期間)
第5条 研修員の研究期間は,1年とし,その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,特別の事情がある場合には,その期間内において研究期間を6か月又は3か月に短縮することができる。
(研究料)
第6条 研修員の研究料は,次のとおりとする。
一 実験(臨床を含む。)系
3か月 108,240円(教職員支援機構研修員は,29,160円)
二 非実験系
3か月 54,120円(教職員支援機構研修員は,16,920円)
2 研究料は,3か月ごとに,前項各号に掲げる額をその当初の月に徴収するものとする。
3 研修員が研究を中止した場合は,既納の研究料は還付しない。
(研究証明書の交付)
第7条 研修員がその研究事項について証明を願い出たときは,当該研修員を受け入れた部局長は,研究証明書を交付することができる。
(復元又は弁償の義務)
第8条 研修員は,研修期間中において故意又は重大な過失により本学の施設設備等をき損したときは,速やかに復元し,又は弁償しなければならない。
(雑則)
第9条 研修員は,この規程に定めるもののほか,当該研修員を受け入れた部局長の指示に従わなければならない。
第10条 この規程に定めるもののほか,研修員の受入れに関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日岡大規程第10号)
この規程は,平成25年3月26日から施行する。
附則(平成29年11月27日岡大規程第62号)
この規程は,平成29年11月27日から施行し,平成29年4月1日から適用する。