○岡山大学受託研究員規程
平成16年4月1日
岡大規程第105号
(趣旨)
第1条 この規程は,民間会社等の現職技術者及び研究者に岡山大学(以下「本学」という。)における研究の機会を与え,その能力の一層の向上を図り,もって,我が国産業の進展に資するため,本学における受託研究員の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 受託研究員とは,民間会社等の現職技術者及び研究者であって,本学において,研究の指導を受ける者をいう。
2 本学は,受託研究員に対し,大学院で行う程度の研究の指導を行うものとする。
3 事業年度とは,4月1日に始まり,翌年3月31日で終わる期間をいう。
(資格)
第3条 受託研究員として受け入れることができる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することができる者又は学長がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び許可)
第4条 民間会社等の長(以下「委託者」という。)が受託研究員を委託しようとするときは,所定の委託願書により関係部局の長を経て学長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは,関係部局の長は,その受入れに関する委員会等において審査を行い,授業及び研究に支障のないものについて,学長に申し出るものとする。
3 学長は,前項の申出に基づき,受入れを許可するものとする。
(受入れ時期)
第5条 受託研究員の受入れ時期は,学年の始めとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(研究期間)
第6条 受託研究員の研究期間は,1年以内とし,その研究は受入れの許可された日の属する事業年度内に行うものとする。ただし,研究の継続の必要があると認めるときは,その期間を更新することができる。
(研究料等)
第7条 委託者は,受託研究員の受入れが許可されたときは,別表の左欄の受託研究員の種類及び中欄の研究期間に応じて,右欄の研究料を直ちに納入しなければならない。
2 研究料納入後の受託研究員の種類の変更は,認めない。
3 別表の中欄の研究期間の範囲内で,研究中止後研究を再開し,又は研究期間を延長することとなる場合には,同一の受託研究員に係る研究料は,改めて納入する必要はない。
4 既に納入の研究料は,いかなる理由があっても返付しない。
(規程の遵守)
第8条 受託研究員は,この規程に定めるもののほか,国立大学法人岡山大学及び本学の諸規則を守らなければならない。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日規程第75号)
この規程は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月19日規程第100号)
1 この規程は,令和元年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日において,受託研究員である者で施行日前から引き続き受け入れている者については,令和元年度においては,なお従前の研究料とする。
附則(令和5年2月20日規程第11号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
受託研究員の種類 | 研究期間 | 研究料 | |
一般の受託研究員 | 円 | ||
長期 | 6か月を超えて1年以内 | 551,240 | |
短期 | 6か月以内 | 275,620 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | 551,240 |
短期 | 6か月以内 | 275,620 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員 | 3か月以内 | 137,810 | |
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員 | 改良普及員 | 6か月以内 | 275,620 |
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導教員 | 3か月以内 | 137,810 |
(注1) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構,農業生物資源研究所,国際農林水産業研究センター,森林総合研究所,水産総合研究センター
(注2) 研究料には,消費税相当額を含む。