○岡山大学外国人受託研修員規程
平成16年4月1日
岡大規程第68号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学(以下「本学」という。)における国際交流を促進するとともに,開発途上国の自立発展及び文化的,知的水準の向上に資するため,独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が,開発途上国から招致する外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)を受け入れる場合の取扱いについて,必要な事項を定める。
(資格)
第2条 受託研修員となることのできる者は,機構が開発途上国から招致する研修員であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業したもの又は本学がこれに準ずる学力があると認めたものとする。
(受入れ許可)
第3条 受託研修員の受入れは,機構の理事長からの申請に基づき,部局等の教育及び研究に支障のない場合に限り,学長が許可する。
(研修期間)
第4条 受託研修員の研修期間は,1年以内とし,受入れ許可する日の属する会計年度を超えることはできない。ただし,学長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(研修期間の区分)
第5条 受託研修員の研修期間の区分は,会計年度内における研修する期間の日数により,1か月を単位として区分する。
(研修方法)
第6条 受入れ部局等の長は,受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して,その指導教員を定め,指導を行わせるものとする。
(研修料及び徴収方法)
第7条 受託研修員の研修料は,次の表のとおりとし,受入れを許可したときは,当該会計年度に属する研修料を研修期間の区分により,機構から直ちに徴収するものとする。
研修期間の区分 | 研修料 |
1か月(30日以内) | 231,000円 |
3 研修期間の延長により研修期間の区分に変更が生じたときは,延長する研修期間を加算し,前項の表の区分により,直ちに研修料の差額を追徴するものとする。
4 当該会計年度を超えて,研修期間を許可している場合の翌年度以降の研修料は,第1項の表の区分により翌年度の当初に徴収するものとする。
5 原則として既納の研修料は,返付しない。
(研修修了書)
第8条 学長は,所定の研修を修了したと認めた者には,研修修了書を授与する。
(雑則)
第9条 受託研修員は,この規程に定めるもののほか,受入れ部局等の長の指示に従わなければならない。
第10条 この規程に定めるもののほか,受託研修員に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日規程第71号)
この規程は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第51号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日規程第88号)
この規程は,平成28年12月20日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月6日規程第12号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第1項の規定にかかわらず,2019年9月30日以前に開始された研修に係る研修料については,従前の研修料単価を適用する。
附則(令和3年1月28日規程第3号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。