○岡山大学中国医学研修生規程
平成16年4月1日
岡大規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学(以下「本学」という。)における国際交流を促進するとともに,中華人民共和国(以下「中国」という。)の保健医療に従事する人材の養成に資するため,財団法人日中医学協会(以下「協会」という。)が中国から招致する中国医学研修生(以下「研修生」という。)を受け入れる場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 研修生となることのできる者は,協会が中国から招致する研修生であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めたものとする。
(受入れ許可)
第3条 研修生の受入れは,協会の理事長からの申請に基づき,医学部,歯学部又は薬学部(以下「部局」という。)の教育及び研究に支障のない限り,学長が許可する。
(研修期間)
第4条 研修生の研修期間は,1年とする。ただし,受入れを許可された日の属する会計年度を超える場合は,次年度において更に受入れを許可する。
(研修方法)
第5条 受入れ部局の長は,研修生の研修目的及び研修内容を考慮して,その指導教員を定め,指導を行わせるものとする。
(研修料及び徴収方法)
第6条 研修生の研修料は,次の表のとおりとし,受入れを許可したときは,当該会計年度に属する研修料を研修期間の区分により,協会から直ちに徴収するものとする。
研修期間の区分 | 研修料 |
12か月(4月受入れ) | 541,200円 |
6か月(10月受入れ) | 270,600円 |
2 既納の研修料は,還付しない。
(研修修了書)
第7条 学長は,所定の研修を修了したと認めた者には,研修修了書を授与する。
(雑則)
第8条 研修生は,この規程に定めるもののほか,受入れ部局の長の指示に従わなければならない。
第9条 この規程に定めるもののほか,研修生に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日規程第72号)
この規程は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。