○岡山大学中国政府派遣研究員規程

平成16年4月1日

岡大規程第70号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学(以下「本学」という。)における国際交流を促進するとともに,文化交流の促進のための日本国政府と中華人民共和国(以下「中国政府」という。)との間の協定の趣旨に沿い,中国政府が派遣する中国政府派遣研究員(以下「研究員」という。)を受け入れる場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 前項の受入れは,本学で行われる研究に研究員を参加させることにより,当該研究員の研究能力の向上と本学における学術の発展を図ることを目的とする。

(受入れ許可)

第3条 研究員の受入れは,文部科学省から委託を受けた公益社団法人科学技術国際交流センター(以下「国際交流センター」という。)からの申請に基づき,部局等の教育及び研究に支障のない限り,学長が許可する。

(受入れ期間)

第4条 研究員の受入れ期間は,原則として1年以内とする。

(研究方法)

第5条 受入れ部局等の長は,研究員の研究目的及び研究内容を考慮して,その担当教員を定める。

2 研究員は,担当教員の助言を得て,研究に従事するものとする。

(便宜供与)

第6条 本学は,研究員に対し,前条第2項の活動を行うために必要な施設,設備等を利用させる等の便宜を供与するものとする。

(研究料及び徴収方法)

第7条 研究員の研究費は,次の表のとおりとし,受入れを許可したときは,当該会計年度に属する研究費を研究期間の区分により,国際交流センターから直ちに徴収するものとする。

研究期間の区分

研究費

6ヵ月

210,000円

2 既納の研究費は,還付しない。

(雑則)

第8条 研究員は,この規程に定めるもののほか,受入れ部局等の長の指示に従わなければならない。

第9条 この規程に定めるもののほか,研究員に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規程第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第52号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規程第89号)

この規程は,平成28年12月20日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和3年1月28日規程第4号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

岡山大学中国政府派遣研究員規程

平成16年4月1日 岡大規程第70号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第5章 研究員・研修員等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第70号
平成17年3月24日 規程第2号
平成22年3月31日 規程第52号
平成28年12月20日 規程第89号
令和3年1月28日 岡大規程第4号