○国立大学法人岡山大学外国人短期研修生の受入れに関する規程

平成28年1月14日

岡大規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)において短期間の教育,研究指導又は研修を受けることを希望する外国人を外国人短期研修生(英語名称「Short-term trainee」。以下「短期研修生」という。)として受け入れることで,当該者の本学における諸活動に便宜を図り,もって本学の国際的な人材育成の推進に資することを目的とする。

(受入責任者)

第2条 受入責任者は,短期研修生の教育,研究指導又は研修を担当し,本学での滞在期間を通して,当該短期研修生を監督できる本学教員とする。

(受入要件)

第3条 短期研修生は,受入責任者が受入期間中の監督を行うことができ,第1条に規定する趣旨に沿った本学への訪問を来日の主目的とする,次の各号のいずれかに該当する者とする。

 国内外の公的機関等が実施する留学制度・研修制度によって本学に来訪する者

 本学の各部局等が実施する留学制度・研修制度によって本学に来訪する者

(受入申請)

第4条 短期研修生として受入れを希望する者は,受入責任者を通じて申請を行うものとする。

(受入れの決定等)

第5条 短期研修生の受入れの決定は,受入責任者の上申に基づき,当該部局等の長が行う。

2 部局等の長は,前項の規定により受入れを決定した場合は,学長に報告するものとする。

(受入期間)

第6条 短期研修生の受入期間は,30日未満とする。

(費用)

第7条 短期研修生の入学料並びに授業料は,原則徴収しないものとする。ただし,学内施設利用等に係る利用料や経費については本人又は受入責任者が負担するものとする。

(待遇)

第8条 本学は,短期研修生に対して,給与,渡航費,滞在費その他訪問に要する経費は,支給しない。

(災害及び健康管理)

第9条 本学での滞在期間中の不慮の事故及び健康管理に備え,研修生は,自己の負担により訪問目的及び期間に応じた傷害保険に加入しなければならない。

2 短期研修生の災害上の諸問題及び健康管理は,自己の責任において対処するものとする。

(施設等の利用)

第10条 短期研修生は,受入責任者の指導の下、訪問目的を遂行するために必要な本学の施設,諸設備等を本学の教育及び研究に支障のない範囲で利用することができる。

2 短期研修生の故意若しくは重大な過失により本学の施設,諸設備等を減失し,若しくは損傷したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(規則等の遵守等)

第11条 短期研修生は,本学での滞在期間中は,本学の学則及び諸規則等を遵守しなければならない。

2 受入部局等の長は,短期研修生が,前項の規定に違反し,又は短期研修生としてふさわしくない行為があったときは,本学における教育,研究又は研修を停止させ,又は第5条の決定を取り消すことができる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,短期研修生の受入れに関し必要な事項は,別に定める。

2 この規程及び前項に基づく別の定めのほか,受入部局等において,運用に関する細目を定めることができるものとする。

この規程は,平成28年1月15日から施行する。

(令和3年1月28日規程第5号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学外国人短期研修生の受入れに関する規程

平成28年1月14日 岡大規程第1号

(令和3年4月1日施行)