○国立大学法人岡山大学研究成果有体物取扱規程

平成16年4月1日

岡大規程第26号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)に所属する職員が行った研究開発の成果としての成果有体物(以下単に「成果有体物」という。)の取扱いについて定め,成果有体物に関する職員の意識の向上,適正な管理,外部機関との円滑な運用及び法人の学術研究の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語は,次の定義によるものとする。

 「成果有体物」とは,法人が費用その他の支援をして行う研究等又は法人が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき得られる有体物であって,次に掲げるものをいう。ただし,論文,講演その他の著作物等に関するものを除く。

 研究開発の際に創作又は取得された試薬,試料(微生物,材料,土壌,岩石,植物等を含む。),実験動物,試作品,モデル品,化学物質,菌株等で学術的・財産的価値を有するもの。

 研究開発の際に創作又は取得されたものであって,を得るのに利用されるもの。

 又はを創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの。

 又はの対象について記録・記載した電子記録媒体,紙記録媒体等

 この規程において,成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には,その子孫・増殖物も成果有体物とみなす。

 「第三者」とは,法人外の機関等及び個人をいう。

 「提供」とは,成果有体物を有償又は無償で第三者に使用させるために譲渡又は貸与することをいう。ただし,特許出願のための生物寄託を除く。

(権利の帰属)

第3条 成果有体物の所有権及び成果有体物にかかる全ての権利・法的地位は,特段の定めがない限り法人に帰属する。

第2章 届出及び管理等

(成果有体物の届出)

第4条 職員は,成果有体物が次の各号のいずれかに該当するときは,別に定める成果有体物届出書を所属する部局の長を経由して速やかに学長に届け出なければならない。

 第三者から法人が所有する成果有体物の提供の依頼があるとき。

 職員自ら第三者へ無償提供を希望するとき。

(審議・決定及び通知)

第5条 学長は,前条の規定による届出を受理したときは職務発明規程第16条に定める発明審査委員会に対し,当該成果有体物に関する事項を諮問し,その答申に基づき当該成果有体物の提供の可否を決定する。

2 学長は,前項の規定によって,当該成果有体物に関する決定を行ったときは,当該職員及び当該職員の所属する部局の長に通知しなければならない。

(提供条件)

第6条 産業利用・収益事業を目的とする成果有体物の提供は原則有償とする。

(提供の基準)

第7条 法人は,第4条の規定に基づく届出による成果有体物が次の各号の一に該当するときは,原則としてその成果有体物を第三者に提供しないものとする。

 出願等の予定があるが未だ出願手続き等が行われていない場合

 届出に係る第三者以外のものの権利に抵触している恐れがある場合

 提供先の使用目的が法人の権利保護に支障があると明らかに認められる場合

 提供先の使用目的が公序良俗に反する場合

 特許出願に関連し生物の寄託をしている場合

 提供先に成果有体物の管理・保護能力がないと認められる場合

 届出に係る第三者以外のものとの契約に違反する場合

 国内法,国際条約等又は法人の規程に反する場合

 資産管理上,提供が不可能又は著しく困難な場合

 その他提供を不相当とする事由がある場合

(管理)

第8条 職員は,成果有体物を創作又は取得したときは,自己の責任において適正に管理しなければならない。

第3章 成果有体物提供契約

(成果有体物提供契約)

第9条 法人は,法人が所有する成果有体物を提供するときは,別途成果有体物提供契約を締結するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,成果有体物を無償で提供する場合は,別途定める譲与条件を付して承諾書を相手方に交付することで,契約締結に代えることができるものとする。

第4章 成果有体物に関する審査

(成果有体物に関する審査)

第10条 成果有体物に関する事項の審議は,発明審査委員会で行うものとする。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第11条 職員及び発明審査委員会の委員は,当該成果有体物の内容等の事項について,必要な期間中その秘密を守らなければならない。

2 前項の規定は,職員が法人を退職し,又は委員がその地位を退任した後も適用するものとする。

(権限の委譲)

第12条 第9条第2項の規定に基づく場合は,手続権限を研究推進機構知的財産本部長へ委譲できるものとする。

(事務)

第13条 この規程に定める事務は,研究協力部産学連携課において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日規程第22号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月13日規程第74号)

1 この規程は,平成18年7月13日から施行する。

2 この規程の施行の日前に行われた成果有体物の提供に基づく収入に係る改正前の第9条第1項の規定に基づく提供奨励金は,支給しない。

(平成19年3月30日規程第31号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第6号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第8号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第98号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月17日規程第78号)

この規程は,令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月30日規程第88号)

この規程は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年11月29日規程第98号)

この規程は,令和6年1月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学研究成果有体物取扱規程

平成16年4月1日 岡大規程第26号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第6章 研究・産学連携等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第26号
平成18年3月9日 規程第22号
平成18年7月13日 規程第74号
平成19年3月30日 規程第31号
平成20年3月31日 規程第6号
平成23年3月31日 規程第8号
平成31年4月1日 規程第98号
令和3年8月17日 岡大規程第78号
令和3年9月30日 岡大規程第88号
令和5年11月29日 岡大規程第98号