○岡山大学受託研究取扱規程

平成16年4月1日

岡大規程第38号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学(以下「本学」という。)において民間等外部の機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて行う研究でこれに要する経費を委託者が負担するもの(以下「受託研究」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは,国立大学法人岡山大学の人事に関する権限の委任等に関する規程(平成16年岡大規程第57号)第2条に規定する部局をいう。

2 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。

3 この規程において「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。

 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利

 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利

 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利

 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,委託者と協議の上,特に指定するもの

(受入れの基準)

第3条 受託研究の受入れの基準は,次のとおりとする。

 受託研究が,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に定める業務に該当していること。

 受託研究が,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないこと。

(受入れの条件)

第4条 受託研究の受入れに当たっては,次の各号に掲げる条件を付すものとする。

 受託研究は,委託者が一方的に中止することはできない。ただし,委託者から中止の申し出があった場合には,委託者と協議の上,決定する。

 受託研究による発明等に係る知的財産権は,原則として本学が所有する。

 本学と委託者との間に別段の合意がある場合を除き,受託研究に要する経費により取得した設備等は,本学の所有とする。

 本学は,受託研究の遂行上必要な場合には,受託研究に要する経費のほか,委託者からその所有に係る設備を受け入れることができるものとする。

 委託者は,受託研究に要する経費を,原則として当該受託研究の開始前に本学に納入するものとする。ただし,委託者は,受託研究契約時の本学との協議により,当該受託研究の開始後に納入することができる。

(受入れの経費)

第5条 受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する額(以下「研究経費」という。)は,謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費,設備費等の当該受託研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該受託研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。この場合において,間接経費は,直接経費の30%に相当する額を標準とする。ただし,次の各号の一に該当する場合は,30%に相当する額と異なる額とすることができる。

 委託者が国(再委託を含む。)であって,間接経費が措置されていない場合

 国等からの補助金又は競争的資金等による受託研究(再委託を含む。)であって,当該補助金等の制度で間接経費の率又は額が定められている場合

 委託者が特殊法人,認可法人,独立行政法人,地方公共団体又は国立大学法人(再委託を含む。)であって,財政等の事情で間接経費を措置できない場合

 その他学長が特に認めた場合

2 前項の規定にかかわらず,民間からの受託研究については,研究の態様等に応じて契約(委託者との事実上の合意を含む。)に基づき,研究目的に沿った内容の研究経費を受け入れることができる。

(民間からの受託研究に係る直接経費の使用の特例)

第6条 民間からの受託研究に係る直接経費については,研究目的の達成に必要な場合には,委託者の承諾のもと,研究遂行に関連する経費として使用することができる。

(申込み)

第7条 学長は,受託研究の申込みをしようとする者があるときは,当該者に所定の受託研究申込書を提出させるものとする。

2 学長は,前項の申込みを受理した場合は,部局長にその旨通知するものとする。

(受入れの決定等)

第8条 学長は,前条の規定により申込みのあった受託研究が第3条に規定する受入れの基準を満たしていると認める場合は,受託研究の受入れを決定するものとする。

2 学長は,前項の場合において,申込みの内容について審議を要すると認めた場合は,事前に該当する部局長と協議するものとする。

3 学長は,受託研究の受入れを決定したときは,委託者にその旨通知するものとする。

4 学長は,津島地区以外の部局(以下「隔地の部局」という。)に係る受託研究の受入れの決定を,当該部局長へ委任するものとする。

5 部局長は,前項の規定により受託研究の受入れを決定した場合は,学長にその旨通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 学長は,受託研究の受入れを決定したとき及び前条第5項に規定する通知を受けたときは,速やかに所定の受託研究契約書を標準として契約を締結する。

(研究の中止又は期間の延長)

第10条 研究担当者は,研究遂行上やむを得ない事由により,当該受託研究を中止し,又は研究期間を延長する必要が生じたときは,直ちに学長に申し出て,その指示を受けるものとする。

2 学長は,前項に規定する申出があった場合において,その申出が受託研究の遂行上やむを得ないと認めたときは,委託者と協議の上,受託研究の中止又はその期間の延長を決定するものとする。

(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)

第11条 受託研究を完了し,又は前条の規定により受託研究を中止した場合において,第5条の規定により納入された研究経費の額に不用が生じ,委託者から不用となった額の返還請求があったときは,返還するものとする。ただし,委託者からの申し出により中止する場合には,特に定めがある場合を除き研究経費は返還しないものとする。

2 前項において,委託者から受け入れた研究経費については,研究経費の額に不用が生じ,委託者から不用となった額の返還請求がなかったとき,又はあらかじめ契約において返還を要しない旨が定められているときは,その額を収益化するものとする。

3 研究期間の延長により納入された研究経費に不足が生じる恐れがある場合は,研究経費の負担について委託者と協議するものとする。

4 受託研究を完了し,又は中止したときは,第4条第1項第4号の規定により委託者から受け入れた設備を,受託研究を完了し,又は中止した時点の状態で当該委託者に返還するものとする。

(特許権等の実施)

第12条 学長は,受託研究の結果生じた発明につき,本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「特許権等」という。)を委託者又は委託者の指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。ただし,本学の財産の運用であることを留意し,公共性・公平性を著しく損なわないことなどについて考慮し,必要に応じて更新することができる。

2 前項に規定する場合において,委託者又は委託者の指定する者が当該特許権等を優先的実施の期間中,一定期間(学長と委託者が協議して定めた期間)を超えて,正当な理由なく実施しないときは,学長は,委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し,委託者又は委託者の指定する者の意見を聴取の上,当該特許権等の実施を許諾することができる。

3 学長は,前2項の規定により,当該特許権等の実施を許諾したときは,別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。

(実用新案権等の取扱い)

第13条 前条の規定は,受託研究の結果生じた考案に係る実用新案権及び実用新案登録を受ける権利について準用する。

(進行状況の把握及び研究成果報告書の作成等)

第14条 学長は,受託研究の進行状況の把握等を行うものとする。

2 研究担当者は,研究期間中,必要に応じて報告会を開催するなど,進行状況について報告を行うとともに,進行その他について委託者と協議するものとする。

3 研究担当者は,受託研究実施期間中に得られた研究成果について,報告書を取りまとめるものとする。

(研究成果の公表)

第15条 受託研究による研究成果は,公表を原則とすることとし,学長は,その公表の時期・方法について定める必要がある場合には,特許権等の取得の妨げにならない範囲において,委託者と協議の上,契約書等において適切に定めるものとする。

(秘密の保持)

第16条 学長及び委託者は,受託研究契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨,定めることができるものとする。

(隔地の部局における受託研究)

第17条 学長が,第8条第4項の規定により,該当する部局長へ受入れの決定を委任した場合は,第7条第1項第8条第1項及び第3項第10条並びに第14条第1項中「学長」とあるのは「部局長」と読み替えるものとする。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規程第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日規程第36号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第54号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第15号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規程第9号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

岡山大学受託研究取扱規程

平成16年4月1日 岡大規程第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第6章 研究・産学連携等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第38号
平成17年3月24日 規程第2号
平成18年3月9日 規程第36号
平成19年3月30日 規程第54号
平成23年3月31日 規程第15号
令和5年2月20日 岡大規程第9号