○岡山大学共同研究取扱規程
平成16年4月1日
岡大規程第39号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「共同研究」とは,次の各号の一に該当するものをいう。
一 本学において,民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて,本学の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究
二 本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で,本学に民間機関等から研究者及び研究経費等,又は研究経費等を受け入れるもの
2 この規程において「民間等共同研究員」とは,民間機関等において,現に研究業務に従事しており,共同研究のため在職のまま本学に派遣される者をいう。
3 この規程において「部局」とは,国立大学法人岡山大学の人事に関する権限の委任等に関する規程(平成16年岡大規程第57号)第2条に規定する部局をいう。
4 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
5 この規程において「直接経費」とは,必要となる謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費,設備費等の直接的な経費をいう。
6 この規程において「研究者ナレッジ経費」とは,研究者の価値として計上する経費をいう。
7 この規程において「戦略的産学連携経費」とは,研究マネジメントの価値として共同研究を実施するにあたり,コーディネーター又はURAがプロジェクトの設定,進捗管理に関与することなどに対して計上する経費をいう。
8 この規程において「間接経費」とは,直接経費の一定率に相当する額,研究者ナレッジ経費及び戦略的産学連携経費をいう。
9 この規程において「直接コスト」とは,直接経費及び研究者ナレッジ経費をいう。
10 この規程において「間接コスト」とは,直接経費の一定率に相当する額及び戦略的産学連携経費であって,直接コスト以外に必要となる経費をいう。
(研究者の受入れ)
第3条 本学は,共同研究を行うに当たって,民間機関等に属する研究者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
2 民間等共同研究員は,本学の職員に準じた立場で共同研究に従事するものとする。
(研究経費の負担)
第4条 本学は,その施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 民間機関等は,前条に規定する民間等共同研究員を派遣する場合は研究料を負担するものとし,その研究料は6ヶ月につき214,000円(消費税相当額を含む。)とする。ただし月割計算はしないものとする。
3 民間機関等は,前項の規定により負担するもののほか,直接コスト及び間接コストを負担するものとする。また,直接コストと間接コストを区分せずに研究費の総額で企業に負担を求めることもできる。この場合において,間接経費は,直接経費の30%に相当する額以上とする。
4 直接経費の一定率に相当する額の間接経費については,直接経費の30%に相当する額を標準とする。ただし,次の各号の一に該当する場合は,30%に相当する額と異なる額とすることができる。
一 民間機関等が,国等の補助金又は競争的資金等を受け,当該経費により共同研究を実施することが明確であって,当該経費の制度により間接経費の率又は額が定められている場合
二 民間機関等が特殊法人,認可法人,独立行政法人又は地方公共団体であって,財政等の事情で間接経費を措置できない場合
三 その他学長が特に認めた場合
5 研究者ナレッジ経費及び戦略的産学連携経費は,前項で算出する間接経費とは別に計上するものとする。
6 本学は,共同研究に要するコストを分担する必要がある場合は,予算の範囲内において,第3項に定める直接コストのうち,直接経費の一部を負担することができるものとする。
7 第2条第1項第2号に規定する共同研究の場合,民間機関等における研究に要する経費等は,民間機関等の負担とするものとする。
8 民間機関等は,研究料,直接経費及び間接経費を,原則として当該共同研究の開始前に本学に納入するものとする。ただし,民間機関等は,共同研究契約時の本学との協議により,当該共同研究の開始後に納入することができる。
2 第2条第1項第2号に規定する共同研究により,研究の必要上,民間機関等において新たに取得した設備等は,民間機関等の所有とする。
3 本学は,共同研究の遂行上必要な場合には,共同研究に要する経費のほか,民間機関等からその所有に係る設備を受け入れることができるものとする。
(研究場所)
第6条 本学の研究担当者は,本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合には,民間機関等の施設において研究を行うことができるものとする。
2 前項の規定により,本学の研究担当者が,当該民間機関等の施設において研究を行う場合は,研究用務のための正規の出張として取り扱うものとする。
(申込み)
第7条 学長は,共同研究の申込みをしようとする民間機関等があるときは,所定の共同研究申込書を提出させるものとする。
2 学長は,前項の申込みを受理した場合は当該部局長にその旨通知するものとする。
(受入れの基準)
第8条 共同研究の受入れの基準は,次のとおりとする。
一 共同研究が,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に定める業務に該当していること。
二 共同研究が,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないこと。
(受入れの決定等)
第9条 学長は,民間機関等から申込みのあった共同研究が,前条に規定する受入れの基準を満たしていると認める場合は,共同研究の受入れを決定するものとする。
2 学長は,前項の場合において,申込みの内容について審議を要すると認めた場合は,事前に該当する部局長と協議するものとする。
3 学長は,共同研究の受入れを決定したときは,当該民間機関等にその旨通知するものとする。
4 学長は,津島地区以外の部局(以下「隔地の部局」という。)に係る共同研究の受入れの決定を,当該部局長へ委任するものとする。
5 部局長は,前項の規定により共同研究の受入れを決定した場合は,学長にその旨通知するものとする。
(契約の締結)
第10条 学長は,共同研究の受入れを決定したとき及び前条第5項に規定する通知を受けたときは,速やかに所定の共同研究契約書を標準として契約を締結する。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 研究担当者は,研究遂行上やむを得ない事由により,当該共同研究を中止し,又は研究期間を延長する必要が生じたときは,直ちに学長に申し出て,その指示を受けるものとする。
2 学長は,前項に規定する申出があった場合において,その申出が共同研究の遂行上やむを得ないと認めたときは,民間機関等と協議の上,共同研究の中止又はその期間の延長を決定するものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第12条 共同研究を完了し,又は前条の規定により共同研究を中止した場合において,第4条第3項の規定により納入された直接コストの額に不用が生じ,民間機関等の長から不用となった額の返還請求があったときには,不用となった直接コスト及び間接コスト(不用となった直接経費の30%に相当する額及び不用となった戦略的産学連携経費)を返還するものとする。なお,総額で納入された場合については,別途返還額を算出するものとする。ただし,民間機関等からの申し出により中止する場合には,特に定めがある場合を除き直接コスト及び間接コスト又は総額で納入された額については返還しないものとする。
2 前項において,民間機関等から受け入れた研究経費については,研究経費の額に不用が生じ,民間機関等から不用となった額の返還請求がなかったとき,又はあらかじめ契約において返還を要しない旨が定められているときは,その額を収益化するものとする。
3 研究期間の延長により納入された研究経費に不足が生じる恐れがある場合は,直接コスト及び間接コストの負担について民間機関等の長と協議するものとする。また,総額で納入された額が不足する場合についても同様に協議するものとする。
4 共同研究を完了し,又は中止したときは,第5条第3項の規定により民間機関等から受け入れた設備を,共同研究を完了し,又は中止した時点の状態で当該民間機関等に返還するものとする。
(特許の出願)
第13条 学長及び民間機関等の長は,共同研究に伴い発明が生じた場合には,速やかに,相互に通報するものとする。
2 学長及び民間機関等の長は,速やかに発明の帰属を決定できるよう,共同研究の契約時に,相互の役割分担等を協議し定めておくものとする。
3 学長又は民間機関等の長は,本学又は民間機関等の研究担当者が共同研究の結果,それぞれ独自に発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれ相手側の同意を得るものとする。
4 学長及び民間機関等の長は,本学及び民間機関等の研究担当者が共同研究の結果共同して発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,所定の特許共同出願契約書を標準として契約を締結の上,共同出願を行うものとする。ただし,民間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は,学長が単独で出願を行うものとする。
5 学長は,前項の規定により共同出願契約を締結する場合,本学の研究担当者が当該民間機関等の研究者と合意予定の持分案について,本学の発明審査委員会に諮るものとする。
(特許権等の実施)
第14条 学長は,共同研究の結果生じた発明につき,本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許権等」という。)を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。ただし,この期間は本学の財産の運用であることに留意し,公共性・公平性を著しく損なわないことなどについて考慮し,必要に応じて更新することができる。
2 学長は,共同研究の結果生じた発明につき,民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を民間機関等の同意を得て,民間機関等の指定する者又は学長の指定する者に対し,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。ただし,この期間は本学の財産の運用であることに留意し,公共性・公平性を著しく損なわないことなどについて考慮し,必要に応じて更新することができる。
4 学長は,前3項の規定により,本学が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき,又は共有に係る特許権等を本学と共有する民間機関等が実施するときは,別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第15条 前2条の規定は,共同研究の結果生じた考案に係る実用新案権及び実用新案登録を受ける権利について準用する。
(進行状況の把握及び研究成果報告書の作成等)
第16条 学長及び民間機関等の長は,共同して,共同研究の進行状況の把握等を行うものとする。
2 本学及び民間機関等の研究担当者は,研究期間中,必要に応じて報告会を開催するなど,進行状況について報告を行うとともに,進行その他について民間機関等と協議するものとする。
3 本学及び民間機関等の研究担当者は,共同研究実施期間中に得られた研究成果について,報告書を取りまとめるものとする。
(実施状況及び研究成果の公表)
第17条 共同研究による研究の実施状況及び研究成果は,公表を原則とすることとし,学長は,その公表の時期・方法について定める必要がある場合には,特許権等の取得の妨げにならない範囲において,民間機関等と協議の上,契約書等において適切に定めるものとする。
(秘密の保持)
第18条 学長及び民間機関等の長は,共同研究契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨,定めることができるものとする。
(適用除外)
第20条 次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を民間機関等に対して適用しないことができる。
一 国,政府関係機関,地方公共団体又は大学との共同研究である場合
二 その他,特別な事情があると学長が認めた場合
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日規程第37号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第55号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第16号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第17号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第23号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日規程第9号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日規程第101号)
1 この規程は,令和元年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日において,民間等共同研究員である者で施行日前から共同研究に従事する者については,令和元年度においては,なお従前の研究料とする。
附則(令和3年3月8日規程第24号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月16日規程第56号)
この規程は,令和3年4月16日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月20日規程第10号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。