○岡山大学安全保障輸出管理規程

平成22年3月31日

岡大規程第32号

(目的)

第1条 この規程は,岡山大学(以下「本学」という。)の安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め,適切な管理体制を構築整備することにより,輸出管理の確実な実施を図り,もって国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は,本学の役員及び職員(以下「職員等」という。)が本学における研究、教育その他の活動として行う技術の提供及び貨物の輸出に適用する。

(定義)

第3条 この規程における用語の定義は,次のとおりとする。

 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)とこれに基づく政令,省令,通達等をいう。

 貨物 法第6条第1項第15号に規定する貨物をいう。

 技術 貨物の設計,製造又は使用に必要な特定の技術をいう。

 技術の提供 次に掲げる行為をいう。

 外国における技術の提供

 外国に向けて行う技術の提供

 非居住者又は特定類型該当者への技術の提供

 非居住者又は特定類型該当者へ再提供されることが明らかな居住者(法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。)への技術の提供

 貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。

 規制技術等 国際的な平和及び安全の維持の観点から外為法等により規制されている技術及び貨物をいう。

 リスト規制技術 規制技術等のうち,外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の第1の項から第15の項までに該当する技術をいう。

 リスト規制貨物 規制技術等のうち,輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに該当する貨物をいう。

 リスト規制技術等 リスト規制技術及びリスト規制貨物を合わせたものをいう。

 キャッチオール規制技術等 規制技術等のうち,外為令別表の第16の項に該当する技術及び輸出令別表第1の16の項に該当する貨物をいう。

十一 大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。

十二 通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。

十三 開発等 大量破壊兵器等の場合には開発,製造,使用,又は貯蔵を行うことをいい,通常兵器の場合には開発,製造又は使用を行うことをいう。

十四 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。

十五 取引審査 該非判定のほか,用途及び相手先を確認し,本学として当該取引を行うかどうかを判断することをいう。

十六 居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年蔵国第4672号)6-1-5,6(居住性の判定基準)に従い,居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。

十七 非居住者 居住者以外の自然及び法人をいう。

十八 特定類型該当者 法第25条第1項及び外為令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。

十九 部局等 本部,各学部,大学院各研究科,各研究所,岡山大学病院,各全学センター及び各機構をいう。

(基本方針)

第4条 本学の輸出管理の基本方針は,次のとおりとする。

 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある技術の提供又は貨物の輸出は行わない。

 技術の提供又は貨物の輸出を行う場合は,外為法等及びこの規程に反する行為は行わない。

 外為法等を遵守するとともに,適切な輸出管理を実施するため,輸出管理の責任者を定め,輸出管理体制の整備,充実を図る。

(輸出管理最高責任者)

第5条 前条の基本方針に基づき,輸出管理に関する業務を適正かつ円滑に実施するため,本学に輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。

2 最高責任者は,この規程の改廃に関すること,外為法等又はこの規程に違反する事実が発生した場合の再発防止策を構築することのほか,輸出管理における重要事項に関する最終的な決定を行う。

(輸出管理統括責任者)

第6条 本学に,最高責任者の下で輸出管理業務を統括する輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,研究担当理事をもって充てる。

2 統括責任者の業務は,次のとおりとする。

 この規程の改廃案の作成に関すること。

 この規程に基づく運用,手続等の策定及び改廃に関すること。

 特定類型該当者の把握に関すること。

 該非判定及び取引審査の承認に関すること。

 経済産業省への輸出管理業務に係わる相談及び許可申請に関すること。

 輸出管理の監査に関すること。

 輸出管理の教育に関すること。

 輸出管理の全学への徹底事項の指示,連絡,要請等に関すること。

 第8条に規定する部局等輸出管理責任者に対する輸出管理業務に係る報告等の要求,調査の実施及び改善措置等の命令に関する業務

3 統括責任者は,相談及び助言を得るため,輸出管理に関する経験等を有する外部の有識者を輸出管理アドバイザーとして任命することができるものとする。

4 前項の輸出管理アドバイザーは,外為法等への該当性の判断等について,専門的な助言を行う。

(輸出管理責任者)

第7条 この規程の遵守及び輸出管理業務を適切に実施するため,岡山大学研究推進機構(以下「機構」という。)に,輸出管理責任者を置く。

2 輸出管理責任者は,機構の職員のうちから,統括責任者が任命する。

3 輸出管理責任者の業務は,次のとおりとする。

 輸出管理手続業務の推進に関すること。

 別に定める「事前確認シート」の確認及び第11条第2項に定める一次の取引審査に関すること。

 輸出管理手続業務に係わる職員等からの相談に関すること。

 輸出管理の教育に関すること。

 統括責任者の指示,連絡,要請等の周知徹底に関すること。

 該非判定及び取引審査の記録の保存に関すること。

4 輸出管理手続に関する職員等からの相談窓口は機構価値創造統合リスクマネジメント本部とする。

5 輸出管理責任者は,国際部と連携して輸出管理業務に当たるものとする。

(部局等輸出管理責任者)

第8条 部局等における輸出管理に関する事項を統括させるため,部局等に,部局等輸出管理責任者(以下「部局責任者」という。)を置く。

2 部局責任者は,部局等の長をもって充てる。ただし,本部の部局責任者は,輸出管理責任者をもって充てる。

3 部局責任者の業務は,次のとおりとする。

 第10条に規定する当該部局等における事前確認シートの確認に関すること。

 第15条に規定する監査及び第16条に規定する教育への協力に関すること。

 輸出管理責任者の指示,連絡,要請等の部局等内における周知徹底に関すること。

(輸出管理マネージャー)

第9条 部局責任者は,部局責任者の業務を補佐し当該部局等における輸出管理を円滑に実施するため,輸出管理マネージャーを置くことができる。

2 輸出管理マネージャーは部局責任者が指名する当該部局等の職員をもって充てる。

(事前確認)

第10条 職員等は,技術の提供又は貨物の輸出(以下「輸出等」という。)を行おうとする場合は,「事前確認シート」に基づき,相手先に関する懸念情報,非居住者又は特定類型該当者への該当性及び外為法の例外規定(外為令第17条第5項の規定をいう。)への該当の有無等について確認を行い,取引審査の手続の要否について部局責任者の確認を受けなければならない。

2 部局責任者は,前項の規定により確認を行う場合において,当該取引が取引審査の手続きを要する取引かどうかについて疑義が生じた場合には,輸出管理責任者の確認を受けなければならない。

3 事前確認に必要な事項は別に定める。

(該非判定・取引審査)

第11条 職員等は,前条の事前確認により取引審査の手続を要する旨の確認を得た場合は,別に定める「審査票」を起票し,次に掲げる判定・確認を行い,輸出管理責任者に提出しなければならない。

 該非の判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術等に該当するか否かの判定

 用途の確認 用途について,大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるか否かの確認。なお,需要者以外から間接的に得ている情報については,当該情報の信頼性を高める手続を定め,当該手続に沿って確認を行う。

 相手先等の確認 取引の相手先について,大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるか否かの確認。なお,需要者以外から間接的に得ている情報については,当該情報の信頼性を高める手続を定め,当該手続に沿って確認を行う。

2 該非の判定は次のとおり行う。

 職員等は,本学で研究・開発した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は,必要な技術資料を整備し,最新の外為法等に基づいて該非判定を行う。

 職員等は,本学以外から調達した貨物の輸出を行おうとする場合は,調達先から該非判定書等を入手の上,適切に該非判定を行う。ただし,調達先から該非判定書等を入手しなくても判定できる場合は,本学の責任において該非判定を行うことができる。

3 職員等から前項の審査票の提出があったときは,輸出管理責任者が一次の該非判定・取引審査を行った後,統括責任者が二次の該非判定・取引審査を行い取引を行うか否かの承認の最終判定を下し,その結果を部局責任者を経由して当該職員等に通知する。

4 輸出等を行おうとする職員等は,統括責任者の承認を得ることなく,当該輸出等又は取引を進めてはならない。

5 最高責任者は,審査を求められた取引に係わる貨物が,客観要件(提供しようとしている技術又は輸出しようとしている貨物がその用途又は需要者から大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがあること,又は輸入先等において通常兵器の開発等に用いられるおそれがあることを客観的に確認できる場合をいう。)若しくはインフォーム要件(提供しようとしている技術又は輸出しようとしている貨物が大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがあるとして経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合をいう。)に該当しない場合又は第2項の取引審査が終了した場合であっても,大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に使用されること,又は輸出貨物が核兵器の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成13年経済産業省令第249号)別表に掲げる行為に使用されることを知ったときは,遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。

6 該非判定及び取引審査に必要な事項は別に定める。

(外為法等に基づく許可の申請等)

第12条 統括責任者は,前条第2項に基づく承認が行われた場合は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な輸出等については,学長名により所定の申請書及び添付書類を作成し,経済産業大臣に対して許可申請を行う。

2 輸出等を行おうとする職員等は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な輸出等については,経済産業大臣の許可を得ない限り当該輸出等を行ってはならない。

(技術の提供管理)

第13条 職員等は,技術の提供を行う場合,第10条に規定する事前確認及び第11条に規定する取引審査の手続が行われたこと,並びに外為法等に基づく許可を受けなければならない取引の場合には,経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。ただし,第10条の事前確認により取引審査の手続は不要と判断された場合は,第11条の取引審査の確認は要さない。

2 職員等は,前項の確認ができない場合は,当該技術の提供を行ってはならない。

(貨物の輸出管理)

第14条 職員等は,貨物の輸出を行う場合,第10条に規定する事前確認及び第11条に規定する取引審査の手続が行われたこと,並びに貨物の出荷書類の記載内容と同一のものであることを確認し,また,外為法等の許可が必要な貨物の輸出の場合には,経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。ただし,第10条の事前確認により取引審査の手続は不要と判断された場合は,第11条の取引審査の確認は要さない。

2 職員等は,前項の確認ができない場合は,当該貨物の輸出を行ってはならない。

3 職員等は,通関時に事故が発生した場合には,直ちに当該輸出手続を取りやめて輸出管理責任者へ報告しなければならない。輸出管理責任者は,統括責任者と協議の上,適切な措置を講じるものとする。

(監査)

第15条 統括責任者は,本学の輸出管理が,外為法等,この規程及びこの規程に基づく定めに基づき適正に実施されていることを確認するため,輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。

(教育)

第16条 統括責任者及び輸出管理責任者は,外為法等,この規程及びこの規程に基づく定めの遵守の重要性を理解させ,確実な実施を図るため,職員等に対し,輸出管理の教育を計画的に行うものとする。

2 職員等は、その指導の下で研究活動を行う学生等に対して、外為法等の理解を深めさせるため必要な教育を行うよう努めるものとする。

(文書管理及び記録媒体の保存)

第17条 輸出等の手続に必要な書類は,事実に基づき正確に記載しなければならない。

2 規制技術等の輸出等に係る文書又は電磁的記録媒体は,技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して,少なくとも7年間は保管しなければならない。

(報告)

第18条 職員等は,外為法等,この規程及びこの規程に基づく定めに対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は,速やかに統括責任者にその旨を通報しなければならない。

2 統括責任者は,前項の通報があった場合は,当該通報の内容を調査し,外為法等,この規程及びこの規程に基づく定めに違反している事実が判明したときは,遅滞なく最高責任者及び監事にその旨を報告するものする。

3 最高責任者は,前項の報告があった場合は,学内の関係部署に対応措置を指示するとともに,遅滞なく関係行政機関に報告し,その再発防止のための必要な措置を講ずるものとする。

(懲戒)

第19条 故意又は重大な過失によりこの規定に違反した者及びその関係者は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)の規定に基づく懲戒の対象とする。

(事務)

第20条 この規程に定める事務は,関係部・課の協力を得て,研究協力部産学連携課において処理する。

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第55号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日規程第100号)

この規程は,平成23年11月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第38号)

この規程は,平成31年10月1日から施行する。

(令和3年9月30日規程第89号)

この規程は,令和3年9月30日から施行し,令和3年2月1日から適用する。

(令和4年3月23日規程第25号)

この規程は,令和4年5月1日から施行する。

岡山大学安全保障輸出管理規程

平成22年3月31日 岡大規程第32号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第6章 研究・産学連携等
沿革情報
平成22年3月31日 岡大規程第32号
平成23年3月31日 規程第55号
平成23年9月27日 規程第100号
平成31年3月29日 規程第38号
令和3年9月30日 岡大規程第89号
令和4年3月23日 岡大規程第25号