○国立大学法人岡山大学利益相反マネジメント委員会規程
平成30年4月17日
岡大規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学利益相反マネジメント規程(以下「マネジメント規程」という。)第5条第2項の規定に基づき国立大学法人岡山大学利益相反マネジメント委員会(以下「マネジメント委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の職務)
第2条 マネジメント委員会は、個人及び組織に係る利益相反を適正に管理するため、次に掲げる事項を所掌する。
一 利益相反マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関すること
二 利益相反防止に関する施策に関すること
三 利益相反に係る審査及び回避要請等に関すること
四 利益相反マネジメントのための調査に関すること
五 利益相反マネジメントに係る教育研修の実施に関すること
六 外部からの利益相反の指摘への対応に関すること
七 その他本学の利益相反マネジメントに関する重要事項
(委員会の構成)
第3条 マネジメント委員会は、次の委員によって構成する。
一 研究担当理事が兼ねる副学長
二 企画・評価・総務担当理事
三 マネジメント規程第6条に規定する利益相反アドバイザーのうち、次条に定める委員長が必要と認めた者
四 研究・イノベーション共創機構価値創造統合リスクマネジメント本部長
五 本学以外の利益相反の管理等に関する知見を有する外部有識者
六 その他次条に定める委員長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 マネジメント委員会に委員長を置き、前条第一号の委員をもって充てる。
2 委員長は、マネジメント委員会の会議を主催し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員会の運営)
第6条 マネジメント委員会は、毎年度1回以上開催するものとする。
2 委員長は、利益相反アドバイザーから申し出があったときは、マネジメント委員会を開催しなければならない。
3 委員長はマネジメント規程第10条又は第14条の不服申し立てがあったときは、請求を受理したときから14日以内にマネジメント委員会を開催し、再審議しなければならない。その際、当該事項に係る当事者をマネジメント委員会に出席させ、意見を述べる機会を与えなければならない。
4 マネジメント委員会は、原則として、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
5 マネジメント委員会の議事は,出席した委員全員の合意をもって決する。
7 委員長は利益相反に関する重要事項について専門的見地からアドバイスを受けるため、外部の学識経験者の出席を求めることができる。
8 委員長は、マネジメント委員会の審議結果を学長に報告するものとする。
(事務)
第7条 マネジメント委員会に関する事務は、関係部局の協力を得て、研究・イノベーション共創管理統括部産学連携課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、マネジメント委員会の運営に関し、必要な事項は、マネジメント委員会が別に定める。
附則
1 この規程は,平成30年4月17日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
2 平成30年3月31日において、岡山大学利益相反マネジメント委員会内規(平成16年8月20日学長裁定,以下「内規」という。)第3条第3号の委員であった者が、引き続き、第3条第3号の委員となるときの任期は、平成31年3月31日までとする。
附則(平成31年3月29日規程第52号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第46号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月17日規程第1号)
この規程は,令和4年1月17日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規程第49号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。