○国立大学法人岡山大学発ベンチャー称号授与等規程

令和2年11月12日

岡大規程第59号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)における岡山大学発ベンチャーの称号授与及び本学による大学発ベンチャーへの円滑かつ適正な支援を図るため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、「大学発ベンチャー」とは、次の各号のうち一つ以上に該当するベンチャーをいう。なお、大学発ベンチャーは営利法人、非営利法人、個人事業主、海外法人を含むものとする。

 研究成果ベンチャー

本学で達成された研究成果に基づく特許や新たな技術・ビジネス手法を事業化する目的で新規に設立されたベンチャー

 共同研究ベンチャー

創業者の持つ技術やノウハウを事業化するために、設立5年以内に本学と共同研究等を行ったベンチャー

 技術移転ベンチャー

既存事業を維持・発展させるため、設立5年以内に本学から技術移転等を受けたベンチャー

 教職員・学生ベンチャー

本学の教職員及び学生が、在籍中又は退職、卒業、修了、退学後、原則として1年以内に、本学又は当該者が保有する知的財産権若しくは研究成果等を基に設立した又は設立に深く関与等して起業したベンチャー

 その他学長が前各号に準ずるとして特に認めたベンチャー

(情報提供)

第3条 本学は、本学の教職員及び学生並びに大学発ベンチャーに対し、この規程の内容に関する情報を提供するものとする。

(届出及び報告)

第4条 大学発ベンチャーを設立した者は、大学発ベンチャー届出書(別紙様式1)により、所定の事項を学長に届け出るものとする。

2 前項の届出を行ったベンチャーが、次の各号のいずれかに該当することになった場合は、その旨を直ちに学長に報告しなければならない。

 所在地・役員構成・業務内容等の経営上重要な事項に大幅な変更が生じたとき

 監督官庁から営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき

 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき

 第三者により差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき

 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき

 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき

 その他前各号に準じる事由が生じたとき

(称号授与の申請)

第5条 前条第1項の届出を行った大学発ベンチャーが、「岡山大学発ベンチャー」の称号の授与を希望する場合は、岡山大学発ベンチャー称号授与申請書(別紙様式2)により、学長に申請するものとする。

(称号授与申請の基準)

第6条 岡山大学発ベンチャーの称号を受けようとする大学発ベンチャーは、別に定める「岡山大学発ベンチャー称号授与基準」(以下「基準」という。)を満たさなければならないものとする。

(検討会議)

第7条 本学は、第5条の申請があった場合、随時検討会議を開催し、基準に基づき、称号授与の可否について審議し、その結果を当該申請者に通知する。

2 検討会議は、イノベーションマネジメントコア ベンチャー支援フィールド プロジェクト・オーナーが委員長となり、学内構成員から委員を指名し、開催する。

(称号の授与等)

第8条 本学は、称号の授与を決定した場合は、岡山大学発ベンチャー称号記(別紙様式3)を当該申請者に交付する。

2 本学は、称号を授与したことを本学公式ホームページへの掲載等により公表する。

3 称号の有効期間は、授与した日から5年間とする。ただし、再申請は妨げない。

(称号の使用等)

第9条 岡山大学発ベンチャーの称号を授与されたベンチャー(以下「称号授与ベンチャー」という。)は、称号を使用することができる。ただし、当該称号授与ベンチャーの製品、サービス等の内容又は品質を保証するために、称号を使用してはならない。

2 本学は、称号授与ベンチャーが広告又は宣伝に称号を使用する場合において、当該使用が不適当であると認める場合は、当該広告又は宣伝における称号の使用の停止を求めるものとする。この場合において、本学は、岡山大学における産学連携で生まれた商品の包装やカタログ等への岡山大学の名義使用に係る使用許可基準(平成27年11月18日学長裁定)に規定する名義使用許可の条件を参酌し、判断するものとする。

(活動内容の報告)

第10条 称号授与ベンチャーは、毎年6月末日までに、岡山大学発ベンチャー活動内容報告書(別紙様式4)により、その前年度における活動内容を学長に報告しなければならない。

(称号等の返還)

第11条 称号授与ベンチャーは、岡山大学発ベンチャーの称号の返還を岡山大学発ベンチャー称号・称号記返還申出書(別紙様式5)により学長に申し出ることができるものとする。

2 本学は、前項の称号の返還の申出を受けた場合は、これを認めるものとする。

3 前項の規定により、称号の返還を認められたベンチャーは、速やかに称号記を本学に返還し、返還を認められた日以後、称号を保持していた事実を当該ベンチャーの事業に利用してはならない。

4 本学は、称号の返還があったことを本学公式ホームページへの掲載等により公表する。

(称号の取消し等)

第12条 本学は、称号授与ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は、岡山大学発ベンチャーの称号を取り消すことができる。

 第4条第2項各号のいずれかに該当した場合

 第6条の基準を満たさなくなった場合

 特段の事由なく第10条の活動内容の報告を怠り、提出要請に応じない場合又は事業活動の実態がなくなった若しくは事業活動の実態がないと学長が認めた場合

 その他本学の不名誉となるおそれがある場合等で当該称号を保持するのが適当ではないと学長が認めた場合

2 本学は、前項の規定により称号を取消した場合は、岡山大学発ベンチャー称号授与取消通知書(別紙様式6)により、当該ベンチャーに通知するものとする。

3 前項の規定により、称号の取消し通知を受けたベンチャーは、速やかに称号記を本学に返還し、当該取消し通知を受けた日以後、称号を保持していた事実を当該ベンチャーの事業に利用してはならない。

4 本学は、称号を取り消したことを本学公式ホームページへの掲載等により公表する。

(免責)

第13条 本学は、称号授与ベンチャーの製品、サービス等の内容及び品質を保証しない。

2 称号の授与又は取消しにより、称号授与ベンチャー又は第三者に損害が生じた場合であっても、本学は、当該補償を賠償する義務を負わない。

(損害賠償)

第14条 称号授与ベンチャー(過去に称号授与ベンチャーであったものを含む。)は、称号の使用によって、本学に損害を与えた場合には、当該損害を賠償しなければならない。

(岡山大学発ベンチャーへの支援)

第15条 本学は、岡山大学発ベンチャー称号の使用を認めるほか、相談窓口を研究・イノベーション共創機構に開設し、大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、称号授与ベンチャーに対し、次の各号に掲げる支援を行うことができる。

 情報提供・情報発信

 人材確保、経営相談、事務所等確保のための関係機関の紹介・仲介サポート

 ベンチャー支援イベントの情報提供

 本学ホームページ、広報誌による情報発信

 業務支援

 知的財産権確保、技術調査の支援

 優遇措置

 収益を伴う事業の対価として株式等の取得

 知的財産権に関する優遇措置

(1) 実施許諾契約時の一時金免除

(2) ロイヤリティ率の柔軟な設定

(3) 優先的権利化及び保有権利の優先維持

 共同研究等間接経費優遇措置

 本学施設の優遇有償貸与

 本学研究設備等の優遇有償利用

 本学貸与施設の住所による商業登記

 その他学長が承認した優遇措置

 その他学長が必要と認める支援

(支援の中止)

第16条 本学は、称号授与ベンチャーが次の各号のいずれかに該当した場合は、支援を中止することができる。

 第11条第2項により称号の返還の申し出が認められた場合

 第12条第2項により称号の取消し通知を受けた場合

 称号授与ベンチャーの代表者から、支援の中止の申し出があった場合

 その他支援をすることが適当でないと学長が認めた場合

(事務)

第17条 大学発ベンチャーの支援等に関する事務は、研究推進機構と協働して、研究協力部産学連携課において処理する。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、大学発ベンチャーの支援等に関し必要な事項は、研究推進機構長が別に定めることができるものとする。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、岡山大学公式ホームページの岡山大学発ベンチャー一覧表に、大学発ベンチャーとして掲載されているベンチャーも、第4条による届出を行うものとする。

(令和4年11月2日規程第89号)

この規程は,令和4年11月2日から施行する。

(令和6年3月8日規程第7号)

この規程は、令和6年3月8日から施行する。

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国立大学法人岡山大学発ベンチャー称号授与等規程

令和2年11月12日 岡大規程第59号

(令和6年3月8日施行)