○国立大学法人岡山大学におけるエネルギーの使用の合理化等に関する規程
平成22年3月31日
岡大規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学環境管理規則(平成16年岡大規則第31号)第10条の規定,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)及び工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成21年経済産業省告示第66号。以下「判断基準」という。)等の関係法令に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換,電気の需要の最適化(以下「エネルギーの使用の合理化等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「団地」とは,別表1に示すものをいう。
2 この規程において「部局」とは,国立大学法人岡山大学予算・決算事務取扱規程(平成16年岡大規程第27号)の別表に定める予算単位をいい,「部局長」とは,部局の長をいう。
(管理体制)
第3条 法人におけるエネルギーに関する管理体制は,別表2のとおりとする。
(学長の責務)
第4条 学長は,法人におけるエネルギーの使用の合理化等に関する業務を統括する。
2 学長は,判断基準に基づき,次の各号に掲げる事項を含むエネルギーの使用の合理化等に関する取組方針(以下「取組方針」という。)を定める。
一 エネルギーの使用の合理化等に関する目標
二 設備の運用,新設及び設備の更新に対する方針
3 学長は,法人における取組方針の遵守状況を確認するとともに,その評価を行い,その評価結果が不十分である場合は,改善を指示する。
4 学長は,取組方針及び遵守状況の評価方法について,定期的に精査を行い,必要に応じて変更を行う。
5 学長は,構成員に取組方針の周知を図るとともに,エネルギーの使用の合理化に関する教育を行う。
6 学長は,エネルギー使用量,エネルギーの使用の合理化を図るための管理体制並びに第2項の取組方針及びその評価結果に係る書面を作成し,更新,保管することにより状況を把握する。
7 学長は,エネルギーの使用の合理化の目標に関し,その達成のための中長期的な計画を作成し,経済産業大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
8 学長は,判断基準に基づき,法人におけるエネルギー管理標準(以下「管理標準」という。)を定める。
9 学長は,法人における次の各号に掲げる事項について,毎年度,経済産業大臣及び文部科学大臣に報告しなければならない。
一 エネルギーの使用量
二 エネルギーの使用の状況
三 エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況
(エネルギー管理統括者)
第5条 法人が法第7条第1項の指定を受けた場合,法第8条に規定するエネルギー管理統括者は,財務・施設担当理事をもって充てる。
2 エネルギー管理統括者は,次の各号に掲げる業務を統括管理する。
一 エネルギーを消費する設備の新設,改造又は撤去に関する業務
二 エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設,改造又は撤去に関する業務
三 エネルギー管理員等に対する指導等に関する業務
五 非化石エネルギーへの転換に関する業務
六 電気の需要の最適化に関する業務
七 その他エネルギーの使用の合理化等に関し必要な業務
3 エネルギー管理統括者は,エネルギーの使用の合理化等に関する業務遂行にあたり必要な事項を,その業務を所掌する部局等に行わせることができる。
4 学長は,エネルギー管理統括者の選任又は変更を行った場合は,経済産業大臣に届け出なければならない。
(エネルギー管理企画推進者)
第6条 法人が法第7条第1項の指定を受けた場合,法第9条に規定するエネルギー管理企画推進者は,法同条第1項各号のいずれかの資格を有する者のうちから,学長が選任する。
2 エネルギー管理企画推進者は,前条第2項各号に掲げる業務に関し,エネルギー管理統括者を補佐する。
3 学長は,第1項で選任した有資格者のうちエネルギー管理士免状の交付を受けていない者については,法第9条第2項に規定する資質の向上を図るための講習を,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号。以下「施行規則」という。)第14条の定めるところにより,受けさせなければならない。
4 学長は,エネルギー管理企画推進者の選任又は変更を行った場合は,経済産業大臣に届け出なければならない。
(エネルギー管理員)
第7条 法人内の団地が,法第10条第1項の第一種エネルギー管理指定工場等又は法第13条第1項の第二種エネルギー管理指定工場等に指定された場合,当該団地に,法第12条第1項又は法第14条第1項に基づき,エネルギー管理員を置く。
2 エネルギー管理員は,法第9条第1項各号のいずれかの資格を有する者のうちから,学長が選任する。
3 学長は,第1項で選任した有資格者のうちエネルギー管理士免状の交付を受けていない者については,法第9条第2項に規定する資質の向上を図るための講習を,施行規則第14条の定めるところにより,受けさせなければならない。
4 エネルギー管理員は,選任された団地において,エネルギー管理統括者の指示及び管理標準に従い,次の各号に掲げる業務を管理する。
一 エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関する業務
5 学長は,エネルギー管理員の選任又は変更を行った場合は,経済産業大臣に届け出なければならない。
(エネルギー使用点検員)
第8条 エネルギー管理統括者は,エネルギーの使用の合理化をもって省エネルギー対策の推進を図るため,法人の各部局を定時及び随時に巡視し,取組状況等の点検及び指導等を行う職員を指名する。
2 前項の規定により指名された者は,エネルギー使用点検員と称する。
(エネルギー管理責任者)
第9条 エネルギーの使用の合理化をもって省エネルギー対策及び電気の需要の最適化の推進を図るため,各部局にエネルギー管理責任者を置き,部局長をもって充てる。
2 エネルギー管理責任者は,エネルギー管理統括者及びエネルギー管理員の指示に従わなければならない。
3 エネルギー管理責任者は,当該部局において,管理標準に基づき,次の各号に掲げる業務を行う。
一 エネルギーの使用の合理化に係る業務の指示及び統括に関する業務
二 第4条第9項各号に掲げる事項の把握及び周知に関する業務
三 エネルギーの使用に係る資産及び消耗品等の状況把握及び維持管理に関する業務
四 省エネルギー対策の推進に関する業務
五 電気の需要の最適化の推進に関する業務
六 エネルギーを使用する者(以下「エネルギー使用者」という。)への指示及び教育に関する業務
(エネルギー管理補助責任者)
第10条 エネルギー管理責任者は,次の各号に該当する場合は,エネルギー管理補助責任者を選任し,その業務を分担させなければならない。
一 管理範囲が複数の団地に及ぶ場合
二 当該部局においてエネルギー管理補助責任者を選任することが適当であると判断する場合
(エネルギー管理推進者)
第11条 エネルギー管理責任者(前条の規定によりエネルギー管理補助責任者を選任した場合にあっては,エネルギー管理補助責任者を含む。)は,当該部局におけるエネルギーの使用の合理化等に関する業務の補佐,事務等を行う者として,当該部局の事務職員のうちからエネルギー管理推進者を選任する。
(エネルギー使用者)
第12条 法人において,エネルギー使用者は,エネルギーの使用に関し,エネルギー管理責任者の指示に従わなければならない。
2 エネルギー使用者は,エネルギー管理責任者の指示の下に,エネルギーの使用の合理化をもって省エネルギー対策及び電気の需要の最適化に努めなければならない。
(報告)
第13条 エネルギー管理責任者は,エネルギー管理補助責任者及びエネルギー管理推進者の選任等状況について,エネルギー管理統括者に対し定期的に報告しなければならない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,エネルギーの使用の合理化等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 国立大学法人岡山大学エネルギー管理規程(平成16年岡大規程第64号)は,廃止する。
附則(平成23年3月31日規程第54号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第28号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第30号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第48号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日規程第36号)
この規程は,平成29年4月28日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第38号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月3日規程第66号)
この規程は,令和4年6月3日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日規程第16号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規程第8号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表1
団地番号 | 団地名称 |
1 | 津島 |
2 | 鹿田 |
3 | 東山 |
4 | 倉敷 |
5 | 三朝 |
7 | 八浜 |
13 | 平井 |
14 | 半田山 |
15 | 津高 |
16 | 牛窓 |
19 | 芳賀 |
20 | 沖元 |
別表2