○国立大学法人岡山大学における環境物品等の調達の推進に関する規程

平成16年4月1日

岡大規程第66号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学環境管理規則(平成16年岡大規則第31号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)における環境物品等の調達の推進に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「環境物品等」とは,国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する物品又は役務をいう。

2 この規程において「特定調達物品等」とは,法第6条第2項第2号に規定する物品等をいう。

(部局)

第2条の2 この規程において「部局」とは,国立大学法人岡山大学予算・決算事務取扱規程(平成16年岡大規程第27号)の別表に定める予算単位をいい,「部局長」とは,部局の長(以下「部局長」という。)をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は,法第6条に規定する環境物品等の調達の推進に関する基本方針に即して,毎年度,当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して,環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「環境物品等調達方針」という。)を作成する。

2 前項の方針は,次に掲げる事項について定めるものとする。

 特定調達物品等の当該年度における調達の目標

 特定調達物品等以外の当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標

 その他環境物品等の調達の推進に関する事項

3 学長は,環境物品等調達方針の作成に当たり,関係部課長及び環境管理センター長の意見を聴取するものとする。

4 学長は,環境物品等調達方針を作成したときは,遅滞なく,これを公表する。

(部局長の業務)

第4条 部局長は,環境物品等調達方針に基づき,当該年度における環境物品等の調達を行うよう,職員を指導するものとする。

2 部局長は,教育活動,広報活動等を通じて,環境物品等への需要の転換を促進する意義に関して,職員の理解を深めるとともに,環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(職員の責務)

第5条 職員は,物品を購入し,若しくは借り受け,又は役務の提供を受ける場合には,部局長の指導に従い,環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するための必要な施策に協力しなければならない。

(環境物品等の調達の推進)

第6条 物品及び役務を調達する者(以下「契約担当者」という。)は,環境物品等調達方針に基づき,当該年度における物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達を行わなければならない。

2 契約担当者は,物品等の調達に当たっては,環境物品等への需要の転換を促進するため,予算の適正な使用に留意しつつ,環境物品等を選択するよう努めなければならない。

(報告)

第7条 部局長は,毎年5月15日までに,前年度の環境物品等の調達の実績を取りまとめ,環境管理センター長を経由し,学長に報告するものとする。

(調達実績の概要の公表等)

第8条 学長は,毎年5月31日までに,前年度の環境物品等の調達の実績を取りまとめ,公表するとともに,文部科学大臣に報告するものとする。

(環境管理センター)

第9条 環境管理センター長は,環境物品等の調達の推進が適切でないと認めるときは,部局長に対して,環境物品等の調達の推進に関して指導及び助言することができる。

2 環境管理センターは,環境物品等の調達を推進するために必要な事項を検討し,その成果の普及に努めなければならない。

3 環境管理センターは,部局長の求めに応じて,第4条第2項に定める必要な措置の企画及び実施に関し協力する。

4 環境管理センターは,環境物品等に関して情報を収集し,学内に対して適切な情報を提供するよう努めるものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,環境物品等の調達の推進に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第19号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第32号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学における環境物品等の調達の推進に関する規程

平成16年4月1日 岡大規程第66号

(平成28年4月1日施行)