○国立大学法人岡山大学資金管理・運用規程
平成16年4月1日
岡大規程第31号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学会計規則(平成16年岡大規則第18号)の定めるところにより,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の資金の管理及び運用に関する事項について定め,資金の適正な管理を行うとともに安全かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 資金の管理については,法令及び法人の諸規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(資金の管理)
第3条 資金の管理は,銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金とする。
2 財務・施設担当理事は,資金管理を行う金融機関を定めるときは学長の承認を得るものとする。
(業務上の余裕金の運用)
第4条 財務・施設担当理事は,業務上の余裕金について,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条に定める方法により,資金運用を行うことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,法人法第33条の5に基づく業務上の余裕金の運用については,別に定める方法により,資金運用を行うことができるものとする。
(資金運用管理委員会)
第5条 法人は,前条に規定する資金運用を適切に管理するため,資金運用管理委員会を設置する。
2 資金運用管理委員会の組織及び運営等に関し,必要な事項は別に定める。
(資金運用方針)
第6条 財務・施設担当理事は,毎年度,翌事業年度における余裕金に係る資金運用方針を作成し,経営協議会の審議及び役員会の議を経た上で,学長の承認を得るものとする。
(資金管理・運用計画)
第7条 財務・施設担当理事は,資金運用方針に基づき,四半期ごとの資金管理・運用計画を作成し,学長の承認を得て資金の管理・運用を行うものとする。
2 資金管理・運用計画は,次の各号に掲げる事項を考慮し,作成するものとする。
一 収入・支出の時期及び金額
二 その他必要な事項
(出資)
第8条 財務・施設担当理事は,資金の出資を行うときは,法人法第22条第1項第6号及び第7号に規定する場合に限り,出資を受けようとする者から,出資理由,出資金額等を明らかにした出資申込書を提出させて,学長の承認を得て行うものとする。
(貸付け)
第9条 財務・施設担当理事は,資金の貸付を行うときには,貸付けを受けようとする者から,貸付理由,貸付金額,貸付利率,返済期限等を明らかにした貸付申込書を提出させて,学長の承認を得て行うものとする。ただし,別に定める場合は,この限りではない。
(短期借入金)
第10条 財務・施設担当理事は,短期借入金を必要としたときは,中期計画で定めた限度額の範囲内に限り,学長の承認を得て借り入れることができるものとする。
2 前項の短期借入金は,当該事業年度内に全額返済しなければならない。
(長期借入金)
第11条 学長は,長期借入金を必要としたときは,法人法第33条に規定するときに限り,これを借入れることができるものとする。
2 前項に規定する借入れをしようするときは,経営協議会の審議を経た上,役員会の議決を得なければならない。
3 長期借入金は,文部科学大臣の認可を得た償還計画に基づき返済しなければならない。
(国立大学法人岡山大学債券)
第12条 学長は,法人法第33条に規定する場合に限り債券を発行することができるものとする。
2 前項に規定する債券を発行しようとするときは,経営協議会の審議を経た上,役員会の議決を得なければならない。
3 債券は,発行の際の条件に従い償還しなければならない。
(債務保証)
第13条 財務・施設担当理事は,法人の債務保証について,法人法附則第12条に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対する保証に限り,学長の承認を得て行うことができるものとする。
(資金管理及び運用実績の報告)
第14条 財務・施設担当理事は,当該年度の資金管理及び運用の実績を,翌事業年度に開催される経営協議会及び役員会に報告しなければならない。
2 学長及び役員会は,資金管理及び運用の実態について,必要があると認めるときは財務・施設担当理事に報告を求めることができる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,資金の管理・運用に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月14日規程第110号)
この規程は,平成16年12月14日から施行する。
附則(平成22年3月24日規程第5号)
この規程は,平成22年3月24日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第17号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日規程第10号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規程第89号)
この規程は,令和元年5月31日から施行する。
附則(令和3年3月17日規程第31号)
この規程は,令和3年3月17日から施行する。
附則(令和6年3月11日規程第9号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。