○国立大学法人岡山大学寄付金受入規程
平成18年1月6日
岡大規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)が,教育活動を充実し国内外の社会において中核的に活躍しうる人材の養成や高度な研究の推進により世界最高水準の研究成果を生み出すことにより,高等教育及び学術研究の責務と広く社会貢献に資するため,寄付金の受入れを積極的に行い財政的基盤を構築するため,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「寄付金」とは,法人に対する次の各号の経費に充てる目的をもって,寄付されたものをいう。
一 学術研究に要する経費
二 教育の奨励に要する経費
三 学生又は生徒に貸与又は給与する学資
四 図書,機械,器具及び標本等購入に要する経費
五 施設整備に要する経費
六 運営に要する経費
七 前各号に掲げるもののほか,法人の発展のために必要な経費
(受入れの方針)
第3条 寄付金は,法人の教育研究及び運営上支障がないと認められる場合は,積極的に受け入れるものとする。
(受入れの制限)
第4条 寄付金に次のような条件が付されているものは,受け入れることができない。
一 寄付金による学術研究の結果得られた知的財産権(国立大学法人岡山大学職務発明等取扱規程(平成16年岡大規程第17号)第2条第1号に規定する知的財産権をいう。)その他これらに準ずる権利を寄付者に譲渡し,又は使用させること。
二 その他学長が特に教育研究及び運営上支障があると認める場合
2 前項に掲げるもののほか,寄付金の受入れによって法人に大きな財政負担を伴うものは受け入れることができないものとする。
(受入れの申込み・決定等)
第5条 学長は,寄付金申込書(別紙様式)により寄付の申込みがあった場合は,受入れを決定するものとする。
2 学長は,次に掲げるものを除き,受入れの決定を他の職員に委任するものとし,他の職員は別に定める。
一 寄付講座の設置に係る経費の寄付
二 1件1億円以上の寄付
三 前2号に掲げるもののほか,津島地区の学部等に対する寄付
(使途の特定等)
第6条 学長又は前条第2項の規定により学長から受入れの決定を委任された職員は,寄付者が寄付金の使途を特定しない場合は,受入れの決定と同時に当該寄付金の使途を特定するものとする。
2 寄付者がその使途を特定した寄付金は,寄付者の意思を妨げない範囲内において,当該寄付金を受け入れる部局等の長が指定する使途に使用することができるものとする。
3 前2項の規定により寄付金を受け入れる場合において,当該寄付金を受け入れる部局等の長は,必要に応じて学長に協議の上,寄付金申込書の様式を別途定めることができるものとする。
(全学共通経費)
第7条 学長は,受け入れた寄付金の一部を全学共通経費として使用することができるものとする。
(助成金等の寄付)
第8条 法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は,研究助成団体等から役職員個人に対して助成金等の供与を受けた場合であって,これが当該役職員の法人における職務上の教育研究に対する供与であるときは,法人に対して自己の名においてこれを寄付するものとする。
(受入れ手続き等)
第9条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第56号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規程第17号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第38号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月14日規程第72号)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年7月1日から適用する。
附則(令和3年2月10日規程第10号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。