○国立大学法人岡山大学たな卸資産管理規程

平成16年4月1日

岡大規程第34号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学会計規則(平成16年岡大規則第18号)に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)におけるたな卸資産の管理に関する事項を定め,たな卸資産の適正な管理及び効率的な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 たな卸資産の管理については,法令及び法人の諸規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(たな卸資産の範囲)

第3条 たな卸資産の範囲は,次の各号に掲げるとおりとし,その定義は当該各号に定めるところによる。

 「商品」 法人が販売の目的をもって所有する物品であって,法人の通常の業務活動に係るもの(ただし,製品を除く。)をいい,当該物品に加工を加えずにそのまま外部へ売却されるものをいう。

 「製品」 法人が販売の目的をもって所有する製造品その他の生産品であって,法人の通常の業務活動に係るものをいう。

 「副産物」 主産物の製造過程から必然的に派生する物品をいい,主産物たる製品との区分は法人における会計処理の慣習によるものとする。

 「作業くず」 皮革くず,裁断くず,落綿その他原材料,部分品又は貯蔵品を製造に使用したために残存するくず物をいう。

 「半製品」 中間的製品として既に加工を終り現に貯蔵中のもので販売できる状態にあるものをいい,自製部分品(製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で,法人の製作に係るものをいう)もこれに含まれる。

 「原料及び材料(購入部分品を含む)」 製品の製造目的で費消される物品で,未だその用に供されないもの(ただし半製品又は貯蔵品に属するものを除く。)をいい,購入部分品とは,製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で他から購入したものをいう。

 「仕掛品」 製品,半製品又は部分品の生産のため現に仕掛中のものをいう。

 「医薬品」 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品のことをいう。

 「診療材料」 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第一に掲げる医療用品,歯科材料及び衛生用品のことをいう。

 「貯蔵品(医療用貯蔵品を除く)」 燃料,油,釘,包装材料その他事務用品等の消耗品,耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で50万円未満の工具,器具及び備品のうち,貯蔵中のもの,又は燃料油等で製品の生産のため補助的に使用されるものをいう。

十一 「医療用貯蔵品」 医療用燃料,医療用ガス,医療用伝票等,診療行為に伴って使用するもので,貯蔵中のものをいう。

十二 「給食用材料」 生鮮食料品,乾物,調味料等の給食に供するために調達したもののうち,貯蔵中のものをいう。

(岡山大学病院における取扱い)

第4条 岡山大学病院(以下「大学病院」という。)におけるたな卸資産は,医薬品,診療材料,医療用貯蔵品及び給食用材料をいう。

(受払記録)

第5条 たな卸資産の受払の記録は,たな卸資産台帳(以下「管理台帳」という。)を設け,原則として,たな卸資産の品目ごとに受け入れ及び払い出しの記録を行い,常に残高の数量を明らかにしておかなければならない。

(取得価額)

第6条 たな卸資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

 購入によるときは,購入代価に購入に係る付随費用を加えた額を取得価額とする。

 寄付によるときは,公正な評価額をもって取得価額とする。

2 前項第2号に規定する寄付により,たな卸資産を取得する場合は,国立大学法人岡山大学固定資産管理規程(平成16年岡大規程第30号)第16条の規定を準用する。

(たな卸資産の処分)

第7条 資産管理責任者は,管理するたな卸資産について破損,劣化,陳腐化その他の理由により,たな卸資産として使用することができないと認めるときは,たな卸資産から除外するものとする。

2 資産管理責任者は,前項の規定により,除外された資産を別の保管場所に移動し区別しなければならない。

(実地たな卸)

第8条 実地たな卸は,第3条に規定するたな卸資産の区分に応じて,管理台帳のたな卸高と実地たな卸高を照合しなければならない。

2 経理責任者は,前項の規定による実地たな卸結果について,法人本部の経理責任者に報告しなければならない。

(評価方法)

第9条 たな卸資産の評価は,原則として移動平均法によるものとする。ただし,大学病院におけるたな卸資産については当分の間,最終仕入原価法によることができる。

2 第7条第1項の規定によりたな卸資産から除外された資産は,処分可能価額まで評価を切り下げることができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日規程第78号)

この規程は,平成18年9月22日から施行する。

(平成21年3月27日規程第32号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規程第11号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月23日規程第75号)

この規程は,令和6年4月23日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

国立大学法人岡山大学たな卸資産管理規程

平成16年4月1日 岡大規程第34号

(令和6年4月23日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第8章 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第34号
平成18年9月22日 規程第78号
平成21年3月27日 規程第32号
令和2年3月17日 規程第11号
令和6年4月23日 岡大規程第75号