○岡山大学外国人留学生・研究員宿泊施設規程

平成16年4月1日

岡大規程第45号

(設置)

第1条 岡山大学(以下「本学」という。)に外国人留学生・研究員宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を置く。

(目的)

第2条 宿泊施設は,国際交流の進展に資するため本学の外国人留学生及び外国人研究者等に住居を提供することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 宿泊施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

岡山大学桑の木留学生宿舎

岡山市北区津島桑の木町6番1号

岡山大学福居留学生宿舎

岡山市北区津島福居2丁目10番4号

岡山大学国際交流会館

岡山市北区津島中3丁目1番1号

岡山大学国際学生シェアハウス

岡山市北区津島桑の木町6番2号

(管理運営)

第4条 宿泊施設の管理運営に関する事項は,学長が掌理する。

第5条 削除

(入居資格)

第6条 岡山大学桑の木留学生宿舎,岡山大学福居留学生宿舎及び岡山大学国際学生シェアハウスに入居できる者は,単身者で次の各号の一に該当するものとする。

 本学に在学する外国人留学生

 本学に在学する日本人学生のうち,次のいずれかに該当する者

 国際バカロレア入試に合格し入学する学生

 国際入試に合格し入学するグローバル・ディスカバリー・プログラム生

 レジデント・アシスタント(RA)又は国際学生シェアハウスの入居者の選考に合格した者

 外国籍と日本国籍の両方を有し,海外に居住する者

2 岡山大学国際交流会館に入居できる者は,前項に規定する者のほか、次の各号の一に該当する者とする。

 本学において研究に従事する単身又は家族(配偶者又は子(1人までに限る。)をいう。以下同じ。)同伴の岡山大学外国人客員研究員

 本学において研修を行う単身又は家族同伴の岡山大学外国人受託研修員

 岡山大学病院において研修を行う単身又は家族同伴の外国人長期研修生(平成29年8月29日病院長裁定に基づき受入れる者に限る。)

 岡山大学研究拠点形成促進プログラムおける国際研究プロジェクトにより受け入れる研究者

(入居期間)

第7条 宿泊施設に入居できる期間は,岡山大学桑の木留学生宿舎及び岡山大学福居留学生宿舎に入居する者にあっては1ヶ月以上1年以内,岡山大学国際交流会館に入居する者にあっては14日以上1年以内,岡山大学国際シェアハウスに入居する者にあっては5ヶ月以上1年以内の範囲で別に定める。

2 前項の規定にかかわらず,レジデント・アシスタント(RA)の入居期間は6月とし,活動状況を審査のうえ,6月ごと延長することができる。

(入居の申請及び許可)

第8条 宿泊施設への入居を希望する場合は,別に定める方法により受付期日までに入居の申請をしなければならない。

2 学長は,別に定めるところにより選考の上,入居の許可を決定したときは,本人に通知するものとする。

(入居の手続等)

第9条 入居の許可を受けた者は,所定の期日までに入居の手続をしなければならない。

2 入居の許可を受けた者が理由なく入居の手続を怠り,又は指定された期日までに入居しないときは,入居の許可を取り消すことがある。

(退去手続)

第10条 宿泊施設から退去しようとする者は,退去予定の日の一月前までに退去届を提出しなければならない。

2 許可された入居期間を一月以上短縮して退去しようとする者が,前項に定める期日までに退去届を提出しなかったときは,違約金として寄宿料の1ヶ月分の額を支払わなければならない。

(寄宿料等)

第11条 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は,別に定めるところにより,入寮費並びに第6条第1項及び同条第2項に掲げるもののうち本学の学生である者にあっては寄宿料を,同条第2項に掲げるもののうち本学の学生以外の者にあっては使用料をそれぞれ納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,岡山大学外国人留学生・研究員宿泊施設の短期利用に関する要項(平成29年7月31日学長裁定)に定める短期利用による入居者並びにレジデント・アシスタントについては,入寮費を徴収しない。

3 既納の入寮費並びに寄宿料又は使用料は,返還しない。

4 入居者は,入寮費並びに寄宿料又は使用料のほか,別に定めるところにより,光熱水料その他の費用を負担しなければならない。

(施設の保全等)

第12条 入居者は,宿泊施設の施設等の保全に留意するとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 居室に入居者以外の者を宿泊させないこと。

 居室を目的外に使用し,又は使用させないこと。

 防火,防災,保健衛生,その他宿泊施設の管理運営上必要な指示に従うこと。

2 入居者が本人の責に帰すべき理由により宿泊施設の施設等を滅失し,又は損傷したときは,これを原状に復し,又はその損傷を賠償しなければならない。

(退去処置)

第13条 学長は,入居者が次の各号の一に該当するときは,退去を命ずることができる。

 第6条に定める入居資格を失ったとき。

 第11条に定める入寮費又は寄宿料等を納入又は負担しないとき。

 第12条に定める義務を履行しないとき。

 その他宿泊施設の管理運営に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあるとき。

2 前項の規定により退去を命ぜられた場合に入居者が被る損失については,本学はその責を負わないものとする。

(事務)

第14条 宿泊施設に関する事務は,国際部において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか,宿泊施設に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規程第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規程第3号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第19号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第22号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規程第31号)

この規程は,平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月30日規程第50号)

この規程は,平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第26号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月25日規程第75号)

この規程は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第8号)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に入居を許可した者の入居期間については,なお従前の例による。

(平成29年8月7日規程第47号)

1 この規程は,平成29年9月24日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに宿泊施設に入居し,施行日以後も引き続き入居する者に係る入寮費は,現に入居を許可された期間については徴収しない。

(平成30年3月30日規程第13号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第21号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

岡山大学外国人留学生・研究員宿泊施設規程

平成16年4月1日 岡大規程第45号

(平成31年4月1日施行)