○国立大学法人岡山大学津島宿泊所使用規程

平成16年4月1日

岡大規程第41号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学津島宿泊所(以下「宿泊所」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(宿泊所の目的)

第2条 宿泊所は,外来講師等の宿泊並びに国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)の役員及び職員の会合等に使用するものとする。

(紹介者及び使用責任者)

第3条 宿泊所を本学の役員又は職員以外の者の宿泊に使用する場合は,本学の役員又は職員が紹介者となるものとする。

2 宿泊所を会合等に使用する場合は,当該会合等に使用する者のうちから使用責任者(本学の役員又は職員に限る。)を定めるものとする。

(使用願)

第4条 宿泊所を使用しようとする者(前条第1項の場合にあっては紹介者,前条第2項の場合にあっては使用責任者)は,別に定める使用願を,使用日の3日前までに,財務企画課長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 財務企画課長は,前条の使用願を適当と認めたときは,使用を許可するものとする。

2 前項の許可を受けた者は,使用の許可を受けた後,使用願の内容等を変更しようとするときは,直ちにその旨を財務企画課長に申し出て,承認を受けなければならない。

(使用料)

第6条 宿泊所を宿泊に使用する者は,別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用者等の義務)

第7条 宿泊所を使用する者(以下「使用者」という。)並びに紹介者及び使用責任者は,別に定める「津島宿泊所使用心得」を厳守しなければならない。

2 使用者が,故意又は重大な過失により,宿泊所の施設,設備等を破損又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

3 紹介者及び使用責任者は,使用者が使用料又は前項の賠償金を支払わない場合には,使用者に代わって支払いをしなければならない。

(事務)

第8条 宿泊所に関する事務は,財務部財務企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月7日規程第13号)

この規程は,平成17年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日規程第11号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第18号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第18号)

1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前の宿泊については改正前の使用料を適用し,施行日以後の宿泊については改正後の使用料を適用する。

(令和3年2月10日規程第9号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年11月10日規程第95号)

この規程は,令和6年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

宿泊所使用料金表

区分

摘要

金額

洋室A

宿泊 1人 1泊

3,000円

洋室B

2,800円

和室

2,400円

画像

国立大学法人岡山大学津島宿泊所使用規程

平成16年4月1日 岡大規程第41号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第9章 施設利用
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第41号
平成17年6月7日 規程第13号
平成21年3月27日 規程第11号
平成23年3月31日 規程第18号
平成26年3月31日 規程第18号
令和3年2月10日 岡大規程第9号
令和5年11月10日 岡大規程第95号