○岡山大学サークル共用施設管理運営規程
平成16年4月1日
岡大規程第74号
(設置)
第1条 岡山大学(以下「本学」という。)に,学生の課外活動施設として岡山大学サークル共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(趣旨)
第2条 共用施設の管理運営については,法令等に特別に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(管理運営)
第3条 共用施設の管理運営責任者は,学長とする。
(施設)
第4条 共用施設に,共用室,器具室,楽器室,集会室,音楽練習室,和室練習室,視聴覚室,制作作業室,暗室等の施設を設ける。
(使用の範囲)
第5条 共用施設は,岡山大学校友会に所属し,かつ,毎年本学に団体結成・継続届を提出している部(サークル)に使用させるものとする。
(使用時間)
第6条 共用施設の使用時間は,8時30分から22時までとする。ただし,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は,9時30分から18時までとする。
2 管理運営責任者が特に必要と認めるときは使用時間を変更することができる。
(休業日)
第7条 共用施設は,夏季一斉休業期間及び年末年始の休業期間は,使用を認めない。ただし,管理運営責任者が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(使用手続)
第8条 共用施設の使用を希望するものは,次の期日までに,所定の使用願を管理運営責任者に提出して,その許可を受けなければならない。
一 共用室,器具室,楽器室 毎年5月末日まで
二 集会室,音楽練習室,和室練習室,視聴覚室,制作作業室,暗室 使用する1週間前まで
2 前項第1号の使用期間は,1年とし,毎年使用願を提出するものとする。
(遵守事項)
第9条 共用施設を使用するものは,次の事項を遵守しなければならない。
一 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
二 使用時間を厳守すること。
三 建物の外へ騒音を出さないよう特に20時以降は,厳重な注意をすること。
四 火災の予防に万全を期し,細心の注意を払うこと。
五 電源の使用については,電熱器具類(電気ストーブ等)の使用を禁止する。
六 施設,設備を損傷し,汚染し,又は許可なく工作を加えないこと。
七 盗難の防止に注意すること。
八 施設の内外は,常に清掃を行い,整理整とんに努め,ごみ類は,周辺に放棄しないで,所定の場所に置くこと。
九 使用後は,責任者が火気のないことを確認の上施錠を行うこと。
十 その他使用に際しては,職員の指示に従うこと。
(使用許可の取消し)
第10条 共用施設を使用するものが,この規程に違反したときは,共用施設の使用許可を取り消すことがある。
(損害の弁償)
第11条 共用施設を使用するものが,故意又は過失により建物,設備等を滅失し,又はき損したときは,その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第13条 共用施設に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規程第30号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日規程第55号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。