○岡山大学女子学生寮規程
平成16年4月1日
岡大規程第76号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号)第60条第4項に基づき,岡山大学女子学生寮(以下「学生寮」という。)の管理運営について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学生寮は,学生に居住と勉学の場を提供し,もつて修学上の便宜を図ることを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条 学生寮の管理運営責任者は,学長とする。
(定員)
第4条 学生寮の収容定員は,女子学生108人とする。
(管理運営)
第5条 学生寮の適正な管理運営に関し,必要な事項は,学生支援委員会(以下「委員会」という。)で協議する。
(入寮願)
第6条 学生寮に入寮を希望する者は,入寮願(様式第1号)に必要書類を添えて,所定の期日までに管理運営責任者に願い出なければならない。
(入寮の選考)
第7条 入寮すべき者の選考は,別に定める岡山大学女子学生寮入寮選考基準(平成16年4月1日岡山大学長裁定)に基づき管理運営責任者が行う。
(入寮の許可等)
第8条 入寮の許可は,前条の選考に基づき,管理運営責任者が行う。
2 入寮の許可を受けた者は,入寮許可書(様式第2号)に指定する期日までに,入寮しなければならない。
3 入寮の許可を受けた者が,指定された期日までに入寮しないとき,又は第6条に定める書類に虚偽の記載があつたときは,入寮の許可を取り消すことがある。
(寄宿料)
第10条 入寮した女子学生(以下「寮生」という。)は,寄宿料(月額)4,300円を毎月所定の期日までに納入しなければならない。
2 入退寮の日が月の中途である場合であっても,寄宿料は,1か月分を納入しなければならない。
3 既納の寄宿料は,返還しない。
一 光熱水料(本学と寮生との負担区分は,別表のとおりとする。)
二 女子寮ゴミステーションに係る一般廃棄物及び資源化物の処分にかかる費用
三 その他寮生の私生活のために消費する経費
2 寮生は,前項により負担すべき経費を毎月所定の期日までに管理運営責任者の指定する者に納入しなければならない。
(施設設備の保全)
第12条 寮生は,学生寮の施設設備の保全,防火管理及び災害防止に留意するとともに,その管理上必要な指示に従わなければならない。
2 寮生が,学生寮の施設,設備等を故意又は過失により滅失,破損又は汚損したときは,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退寮手続)
第13条 退寮しようとする者は,事前に退寮願(様式第5号)を提出し,管理運営責任者の承認を得るものとする。
2 前項の承認を受けようとする者は,事前に居室の施設,設備等について管理運営責任者の指定する者の検査を受けなければならない。
(退寮処置)
第14条 管理運営責任者は,寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,退寮を命ずるものとする。
一 本学学生の身分を失つたとき。
二 第9条に定める在寮期間を終了したとき。
三 3か月以上寄宿料又は第11条に定める経費の納入を怠つたとき。
2 管理運営責任者は,寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,委員会の議を経て退寮を命ずることができる。
一 休学を許可された者又は停学を命ぜられた者で,退寮処置を必要とするとき。
二 疾病その他保健衛生上共同生活に適さないと認められたとき。
三 その他学生寮の管理上著しく支障をきたす行為があつたとき。
(寮生以外の者の宿泊)
第15条 学生寮には寮生以外の者の宿泊を認めない。
(事務)
第16条 学生寮に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
2 特別の事情により,この規程により難いと学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月13日規程第54号)
この規程は,平成18年4月13日から施行し,平成18年4月分の寄宿料から適用する。
附則(平成18年6月29日規程第73号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第62号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月14日規程第86号)
この規程は,平成22年12月14日から施行する。
附則(平成24年11月20日規程第45号)
この規程は,平成24年11月20日から施行する。
附則(平成28年10月31日規程第81号)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規程第29号)
この規程は,令和3年3月11日から施行し,令和3年1月6日から適用する。
附則(令和4年4月5日規程第47号)
この規程は,令和4年4月5日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月20日規程第8号)
この規程は,令和5年2月20日から施行する。
別表
光熱水料の経費負担区分表
区分 室名等 | 電気料 | 水道料 | ガス料 | |||
大学 | 寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | 寮生 | |
事務室 | ○ | ○ | ○ | |||
玄関 | ○ | |||||
廊下・階段 | ○ | |||||
倉庫 | ○ | |||||
電気・機械室 | ○ | |||||
居室 | ○ | |||||
ラウンジ | ○(照明) | ○(器具) | ○ | |||
補食室 | ○(照明) | ○(器具) | ○ | ○ | ||
洗面所・洗濯室 | ○(照明) | ○(器具) | ○ | |||
浴室 | ○(照明) | ○ | ○ | |||
脱衣室 | ○(照明) | ○(器具) | ○ | |||
便所 | ○(照明) | ○ | ||||
娯楽室 | ○(照明) | ○(器具) | ○ | |||
基本料金 | ○ | ○ | ○ |