○国立大学法人岡山大学自家用電気工作物保安規程

平成16年4月1日

岡大規程第59号

(趣旨)

第1条 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,この規程を定める。

(他の法令との関係)

第2条 法人の電気工作物の保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において,「部局」及び「部局長」とは,別表第1に掲げる岡山大学の学部等をいう。

2 この規程において,「津島地区」,「鹿田地区」,「芳賀地区」,「東山地区」,「平井地区」,「牛窓地区」,「津高地区」,「倉敷地区」及び「三朝地区」とは,別表第1に掲げるものをいう。

(保安業務組織)

第4条 法人の電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)に関する責任の所在を明確にし,指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため,保安業務を執行する組織は,次に定めるところによる。

 学長(以下「管理者」という。)は,保安業務を総括管理する。

 管理者は,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を監督させるため法第43条の定めるところにより,電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を選任しなければならない。

 施設企画部長は,主任技術者の職務を掌理する。

 施設保全課長は,施設企画部長を補佐し,主任技術者を監督する。

 部局長は,別表第1に定めるところにより,当該部局の保安業務を管理する。

(主任技術者)

第5条 津島地区,鹿田地区,芳賀地区,東山地区,平井地区,牛窓地区,津高地区,倉敷地区及び三朝地区に当該地区の保安業務を監督させるため,主任技術者を置く。

2 津島地区及び鹿田地区の主任技術者は,設備保安を委託している業者の中から,電気主任技術者免状の交付を受けている者を選任し,学長が委嘱する。

3 芳賀地区,東山地区,平井地区,牛窓地区,津高地区,倉敷地区及び三朝地区の主任技術者は,電気主任技術者免状の交付を受けている職員のうちから,芳賀地区にあっては研究推進産学官連携機構長,東山地区及び平井地区にあっては教育学部長,牛窓地区にあっては理学部長,津高地区にあっては農学部長,倉敷地区にあっては資源植物科学研究所長,三朝地区にあっては惑星物質研究所長の推薦により学長が委嘱する。

4 法人の職員をもって充てることが困難な場合は,前項の規定にかかわらず,主任技術者の業務を委託することができる。

5 主任技術者が疾病その他やむを得ない事由により職務の執行ができないときは,電気主任技術者免状の交付を受けている職員又はこれに準ずる職員をもって代行させるものとする。

6 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統並びに主任技術者を助け電気工作物に係る保安業務に従事する者(以下「補助者」という。)は,別表第2によるものとする。

7 保安業務に関する事務は,施設企画部施設保全課で行うものとする。

(管理者の義務)

第6条 第4条第1号の規定により,保安業務を総括管理する管理者は,電気工作物に係る保安上次に掲げる事項を決定し,又は実施しようとするときは,主任技術者の意見を求めるものとする。

 年度計画に関する事項

 重大な事故に関する事項

 災害対策に関する事項

 電気工作物の建設工事の計画に関する事項

2 管理者は,主任技術者の電気工作物に係る保安上に関する意見を尊重し,安全な運用に努めなければならない。

3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係ある場合には,主任技術者の参画のもとに立案し,決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者は立ち会うものとする。

(主任技術者の職務)

第7条 主任技術者は,管理者を補佐し,保安監督の業務を処理する。

2 主任技術者の保安監督の職務は,次に掲げるものとする。

 電気工作物に係る保安教育に関すること。

 電気工作物の工事,保守及び運転操作に関すること。

 電気工作物の災害対策に関すること。

 電気工作物の保安業務の記録に関すること。

 電気工作物の保安用器材及び書類の整備に関すること。

3 主任技術者は,電気工作物の保安に関して前項の職務以外の職務について管理者から意見又は実施を求められた場合には,自己の意見を具申することができる。

(従事者の義務)

第8条 電気工作物の工事,維持又は運用に従事するものは,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(保安教育及び訓練)

第9条 主任技術者は,電気工作物の工事,維持又は運用に従事する職員に対し,必要な技能に関する教育を行うとともに,災害その他電気事故が発生した場合の措置等について必要に応じ指導し,訓練を行うものとする。

(工事計画,実施及び検査)

第10条 主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,主要な補修工事又は改良工事について計画し,又は実施しようとする場合は,あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

2 工事の実施に当たっては,当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し,主任技術者の監督のもとに施工するものとする。

3 工事を他の者に請け負わせる場合には,常に責任の所在を明確にし,完成した場合には主任技術者が保安上支障ないことを確認して引取るものとする。

4 使用前自主検査(以下「法定事業者検査」という。)は,主任技術者の監督のもと法令に基づき適切に実施するものとする。

5 法定事業者検査は,主任技術者の保安監督のもとに実施し,その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認しなければならない。

6 法定事業者検査の結果の記録は,主任技術者の管理のもとに適切に保存するものとし,その保存については電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第73条の5の規定によるものとする。

(巡視,点検,測定)

第11条 保安業務のための巡視,点検及び測定は,別表第3の基準により行うものとする。

2 主任技術者は,巡視,点検及び測定を行うに当たっては,あらかじめ実施計画を作成し,管理者の承認を経てこれを実施するものとする。

3 巡視,点検及び測定の結果,法令に定める電気設備に関する技術基準に適合しない事項が判明したときは,管理者と協議し,その電気工作物を修理,改造,移設,使用の一時停止,制限等の措置を行い,常に技術基準に適合するように維持しなければならない。

4 主任技術者が巡視,点検及び測定が困難な場合には,法人職員以外の者に請け負わせ,その結果について主任技術者あてに報告書を提出させるものとする。

(事故発生の防止)

第12条 主任技術者は,事故発生の防止に努め,事故その他異常事態が発生した場合には必要に応じ臨時に精密検査を行い,その原因を究明するとともに,事故再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

(運転又は操作)

第13条 電気工作物の運転又は操作に当たっては,機器の性能及び取扱い方法を熟知し,常に安全確実に行わなければならない。

2 主任技術者は,電気工作物を安全確実に運転又は操作するため,次に掲げる事項について定めておかなければならない。

 平常時及び緊急時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統

 受配電室,電路等の監視

 軽微な事故の修理,使用停止又は使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要領

3 引込しゃ断器,引込開閉器等の取扱いについては,電力会社との間に締結しているところによる。

(長期間の保存)

第14条 発電設備を長期間にわたり保管する場合は,主要機器の点検手入れを行い,また,防錆防湿等必要な対策を講じるものとする。

(運転の再開)

第15条 発電設備を相当期間保管の後,運転を開始する場合は,所定の点検を行うほか,必要に応じ試運転等を行い,保安の確保に万全を期するものとする。

(防災対策)

第16条 非常災害時その他の災害に備えて,電気工作物の保安を確保するために適切な措置が取られるよう次に掲げる事項について体制を整えておくものとする。

 指揮命令及び情報伝達系統

 予防対策及び機械の整備

2 災害発生時において主任技術者は,危険と認めるときは,送電を停止することができる。

(責任の分界)

第17条 電力会社の設置する電気工作物との保安上の責任の分界は,法人と電力会社との間に締結した電力需給契約に基づくものとする。

(記録,手続書類の整備)

第18条 主任技術者は,電気工作物の工事,維持及び運用に関する法令に定める記録,図面等の書類並びに関係官庁,電力会社等に提出した書類及び図面,その他必要書類又はその写しを別表第4に定める必要期間整理保存しなければならない。

(測定機器類の整備)

第19条 電気工作物の保安上必要とする測定機器,工具等は常に整備し,施設企画部及び各部局において適正に保管しなければならない。

(危険の表示)

第20条 主任技術者は,受電室その他電気工作物が設置されている場所で危険のおそれのあるところには,注意を喚起するため適宜表示しなければならない。

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか,保安業務に関し,必要な事項は,別に定める。

2 この規程の改廃又は前項に定める必要な事項の制定若しくは改廃は,あらかじめ主任技術者の参画のもとに立案しこれを決定するものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規程第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日規程第41号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第61号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規程第66号)

この規程は,平成19年6月29日から施行する。

(平成20年3月31日規程第60号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日規程第82号)

この規程は,平成20年6月25日から施行する。

(平成21年3月27日規程第12号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第38号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第22号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第20号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規程第53号)

この規程は,平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第30号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第23号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条,第4条関係)

津島地区

部局

部局長

管理範囲

本部

事務局長

本部に設置した電気工作物

文学部

文学部長

文学部に設置した電気工作物

教育学部

教育学部長

教育学部,教育学研究科,特別支援教育特別専攻科及び養護教諭特別別科に設置した電気工作物

法学部

法学部長

法学部に設置した電気工作物

経済学部

経済学部長

経済学部に設置した電気工作物

理学部

理学部長

理学部に設置した電気工作物(附属研究施設を含む。)

薬学部

薬学部長

薬学部に設置した電気工作物(医歯薬学総合研究科附属薬用植物園を含む。)

工学部

工学部長

工学部に設置した電気工作物

環境理工学部

環境理工学部長

環境理工学部に設置した電気工作物

農学部

農学部長

農学部に設置した電気工作物(附属山陽圏フィールド科学センターを除く。)

農学部附属山陽圏フィールド科学センター

農学部附属山陽圏フィールド科学センター長

農学部附属山陽圏フィールド科学センターに設置した電気工作物(八浜農場・本島農場・津高牧場を除く。)

自然科学研究科

自然科学研究科長

自然科学研究科に設置した電気工作物

法務研究科

法務研究科長

法務研究科に設置した電気工作物

保健管理センター

保健管理センター長

保健管理センターに設置した電気工作物

環境管理センター

環境管理センター長

環境管理センターに設置した電気工作物

情報統括センター

情報統括センター長

情報統括センターに設置した電気工作物

自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門津島施設

自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門津島施設長

自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門津島施設に設置した電気工作物

自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島北施設

自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島北施設長

自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島北施設に設置した電気工作物

自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島南施設

自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島南施設長

自然生命科学研究支援センター動物資源部門津島南施設に設置した電気工作物

自然生命科学研究支援センターゲノム・プロテオーム解析部門

自然生命科学研究支援センターゲノム・プロテオーム解析部門長

自然生命科学研究支援センターゲノム・プロテオーム解析部門に設置した電気工作物

自然生命科学研究支援センター分析計測・極低温部門

自然生命科学研究支援センター分析計測・極低温部門長

自然生命科学研究支援センター分析計測・極低温部門に設置した電気工作物

附属図書館

附属図書館長

附属図書館に設置した電気工作物

研究推進機構

研究推進機構長

研究推進機構に設置した電気工作物(異分野融合先端研究コアを含む。)

グローバル人材育成院

グローバル人材育成院長

グローバル人材育成院に設置した電気工作物(国際交流会館を含む。)

異分野基礎科学研究所

異分野基礎科学研究所長

異分野基礎科学研究所に設置した電気工作物

鹿田地区

部局

部局長

管理範囲

医学部

医学部長

医学部に設置した電気工作物(附属図書館鹿田分館を含む。)

歯学部

歯学部長

歯学部に設置した電気工作物

保健学研究科

保健学研究科長

保健学研究科に設置した電気工作物

医歯薬学総合研究科

医歯薬学総合研究科長

医歯薬学総合研究科に設置した電気工作物

岡山大学病院

岡山大学病院長

岡山大学病院に設置した電気工作物(看護師宿舎を含む。)

自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門鹿田施設

自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門鹿田施設長

自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門鹿田施設に設置した電気工作物

自然生命科学研究支援センター動物資源部門鹿田施設

自然生命科学研究支援センター動物資源部門鹿田施設長

自然生命科学研究支援センター動物資源部門鹿田施設に設置した電気工作物

保育所

事務局長

保育所に設置した電気工作物

芳賀地区

部局

部局長

管理範囲

研究推進産学官連携機構

研究推進産学官連携機構長

研究推進産学官連携機構に設置した電気工作物

東山地区

部局

部局長

管理範囲

教育学部附属小学校

教育学部附属小学校長

教育学部附属小学校に設置した電気工作物

教育学部附属中学校

教育学部附属中学校長

教育学部附属中学校に設置した電気工作物

平井地区

部局

部局長

管理範囲

教育学部附属特別支援学校

教育学部附属特別支援学校長

教育学部附属特別支援学校に設置した電気工作物

牛窓地区

部局

部局長

管理範囲

理学部附属臨海実験所

理学部附属臨海実験所長

理学部附属臨海実験所に設置した電気工作物

津高地区

部局

部局長

管理範囲

農学部附属山陽圏フィールド科学センター津高牧場

農学部附属山陽圏フィールド科学センター長

農学部附属山陽圏フィールド科学センターの津高牧場に設置した電気工作物

倉敷地区

部局

部局長

管理範囲

資源植物科学研究所

資源植物科学研究所長

資源植物科学研究所に設置した電気工作物(附属図書館資源植物科学研究所分館を含む。)

三朝地区

部局

部局長

管理範囲

惑星物質研究所

惑星物質研究所長

惑星物質研究所に設置した電気工作物

別表第2(第5条関係)

指揮命令及び連絡系統構成表

画像

別表第3(第11条関係)

電気工作物巡視点検及び測定基準

電圧区分

点検設備

点検,測定試験項目

巡視点検

定期点検

精密点検

周期

周期

周期

1月

1年

3年

6年

[特]

ガス絶縁開閉装置(GIS)

外観点検




操作装置及び制御盤


開閉装置及び制御盤

開閉動作の確認

絶縁抵抗測定

受電用変圧器

外観点検




機能総合点検・清掃


絶縁抵抗測定

絶縁油の点検


絶縁耐力・酸価試験

[特]

[高]

引込線(支持物,ケーブルなど)

外観点検




機能総合点検


絶縁抵抗測定

[高]

開閉器

電力ヒューズ

真空遮断器

外観点検




観察点検・清掃


絶縁抵抗測定

動作試験

[特]

[高]

母線

外観点検




機能総合点検・清掃


絶縁抵抗測定

[特]

[高]

計器用変成器

外観点検




機能総合点検・清掃


絶縁抵抗測定

[高]

変圧器

外観点検




機能総合点検・清掃


絶縁抵抗測定


絶縁油量の点検

絶縁耐力・酸価試験


[高]

電力用コンデンサー

外観点検




機能総合点検・清掃


絶縁抵抗測定

接地線

接地抵抗測定




[特]

[高]

操作・制御盤

配電盤

外観点検




機能総合点検・清掃


絶縁抵抗測定

継電器の動作特性試験

計器校正試験


[低]

直流用電源装置

外観点検




電池比重,液温


電圧測定

本体清掃

[高]

[低]

非常用発電機

外観点検

(6月)




機能総合点検・清掃


[低]

負荷設備(各室照明・実験設備配線,配線器具,分電盤及び電動機)

絶縁抵抗測定




外観点検

[低]

太陽光発電設備太陽光電池アレイ

外観点検




接地抵抗測定


[低]

太陽光発電設備接続箱

外観点検




接地抵抗測定


[低]

太陽光発電設備パワーコンディショナー

外観点検




絶縁抵抗測定


保護継電器の特性試験及び機器との連動試験

[低]

太陽光発電設備系統連係保護装置

単独運転検出機能の確認




外観点検:電源を遮断しない状態で,目視(必要に応じ簡単な携帯計器を使用)等により,電気工作物を点検すること。

機能総合点検:電源を停止した状態で,目視などのほか触手により電気工作物(必要に応じ電気機器内部)を点検すること。

負荷設備の点検で汚損,異音,変色,腐食等については毎日使用者が行うものとする。

電圧区分で[特]は特別高圧設備 [高]は高圧設備 [低]は低圧設備をいう。

別表第4(第16条関係)

文書の種類

保管期間

設備台帳

機器が存在する期間

事故関係

10年

その他

3年

国立大学法人岡山大学自家用電気工作物保安規程

平成16年4月1日 岡大規程第59号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第9章 施設利用
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第59号
平成17年3月24日 規程第2号
平成18年3月9日 規程第41号
平成19年3月30日 規程第61号
平成19年6月29日 規程第66号
平成20年3月31日 規程第60号
平成20年6月25日 規程第82号
平成21年3月27日 規程第12号
平成22年3月31日 規程第38号
平成23年3月31日 規程第22号
平成24年3月30日 規程第20号
平成26年6月30日 規程第53号
平成28年3月31日 規程第30号
平成31年3月29日 規程第23号