○国立大学法人岡山大学倉敷ゲストハウス使用規程
平成24年6月28日
岡大規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学倉敷ゲストハウス(以下「ゲストハウス」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(ゲストハウスの目的)
第2条 ゲストハウスは,外来研究員等の宿泊並びに国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)の役員及び職員の会合等に使用するものとする。
(紹介者及び使用責任者)
第3条 ゲストハウスを本学の役員又は職員以外の者の宿泊に使用する場合は,本学の役員又は職員が紹介者となるものとする。
2 ゲストハウスを会合等に使用する場合は,当該会合等に使用する者のうちから使用責任者(本学の役員又は職員に限る。)を定めるものとする。
(使用許可)
第4条 ゲストハウスの使用にあたっては,資源植物科学研究所長の許可を得なければならない。
(使用料)
第5条 ゲストハウスを宿泊に使用する者は,別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 本学において研究に従事する単身の外国人客員研究員又は本学に在籍する単身の外国人留学生が,14日以上1年以内の期間で使用(以下「長期使用」という。)を許可された場合には,長期使用区分を適用することができるものとする。
3 前項の長期使用の期間は,資源植物科学研究所長が特に必要と認めた場合は,延長することができる。
4 長期使用を許可された者(以下「長期使用許可者」という。)は,月の中途において使用開始又は退去する場合の当該月の使用料の額は,使用日数がその月の日数の半分以下の場合は,使用料の月額の半分の額とし,使用日数がその月の日数の半分を超える場合は,月額とするものとする。
(使用者等の義務)
第6条 ゲストハウスを使用する者(以下「使用者」という。)並びに紹介者及び使用責任者は,別に定める「倉敷ゲストハウス使用心得」を厳守しなければならない。
2 使用者が,故意又は重大な過失により,ゲストハウスの施設,設備等を破損又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
3 紹介者及び使用責任者は,使用者が使用料,光熱水料等(長期使用の場合に限る。)又は前項の賠償金を支払わない場合には,使用者に代わって支払いをしなければならない。
(事務)
第7条 ゲストハウスに関する事務は,資源植物科学研究所事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日規程第32号)
この規程は,平成25年8月1日から施行する。
附則(平成28年8月22日規程第74号)
この規程は,平成28年9月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規程第21号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
ゲストハウス使用料金表
区分 | 摘要 | 金額 |
シングルA | 1室 1泊 | 3,000円 |
1室 連泊 (8泊以上14泊まで) | 21,000円 | |
シングルB | 1室 1泊 | 3,500円 |
1室 連泊 (8泊以上14泊まで) | 24,500円 | |
ツイン | 1室 1泊 | 6,500円 |
長期使用(シングルB) | 月額 | 30,000円 |
(注) ツインを1名で使用する場合の料金はシングルBの料金とする。