○岡山大学特別支援教育特別専攻科規程
平成19年3月30日
岡大規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)に基づき,岡山大学特別支援教育特別専攻科(以下「特別専攻科」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 特別専攻科は,特別支援教育の充実に資するため,主として現職教員を対象として精深な程度において特別支援教育に関する専門の事項を教授し,特別支援教育の分野における資質の優れた教員を養成することを目的とする。
(専攻及び入学定員)
第3条 特別専攻科の専攻及び入学定員は,次のとおりとする。
特別支援教育専攻 15人
(修業年限)
第4条 特別専攻科の修業年限は,1年とする。
(長期にわたる教育課程の履修方法)
第5条 学生が,職業を有している等の事情により修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し教育課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,学長は,教育学部教授会の議を経て,長期履修学生としての計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることがある。
2 長期履修の取り扱いに関し,必要な事項は,別に定める。
(在学期間)
第6条 特別専攻科の在学期間は,2年を超えることはできない。
(入学資格)
第7条 特別専攻科に入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者で,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を有するものとする。
一 大学を卒業した者
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
三 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより,当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
五 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において,位置づけられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
六 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
七 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
八 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(入学者の選考)
第8条 入学志願者に対しては選考を行い,教育学部教授会の議を経て,学長が合格者を決定する。
(入学の許可)
第9条 入学の許可は,前条の合格者で所定の期日までに入学手続きを経た者について,学長が行う。
(教育課程)
第10条 特別専攻科の教育課程は,別に定める。
(修了)
第11条 特別専攻科に1年以上在学し,所定の教育課程を履修して30単位以上を修得した者には,修了証書を授与する。
(教育職員免許状)
第12条 特別専攻科の学生で,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所定の単位を修得した者は,特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者,肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域)の授与の所要資格を取得できる。
(授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法)
第13条 授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法に関し,必要な事項は,別に定める。
2 既納の授業料,入学料及び検定料は,返還しない。
3 前項の規定にかかわらず,次に掲げる授業料相当額については,当該授業料を納入していた者の申出により,これを返還する。
一 入学を許可するときに授業料を納入していた者が入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合における当該授業料相当額
二 前半期(4月から9月までをいう。)分授業料徴収の際,後半期(10月から3月までをいう。以下同じ。)分授業料を併せて納入していた者が後半期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合における後半期分授業料相当額
(学部学生に関する規定の準用)
第14条 この規程に定めるもののほか,特別専攻科の学生に関し必要な事項は,岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号)その他諸規則中学部学生に関する規定を準用する。ただし,休学については,通算1年を超えることはできない。
附則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日規程第76号)
この規程は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第30号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第42号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第45号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。