○岡山大学養護教諭特別別科規程
平成16年4月1日
岡大規程第102号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)に基づき,岡山大学養護教諭特別別科(以下「特別別科」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 特別別科は,資質の優れた養護教諭を養成することを目的とする。
(管理運営)
第3条 特別別科の管理運営は,教育学部教授会で審議し,教育学部長がこれを掌理する。
(入学定員)
第4条 入学定員は,40人とする。
(修業年限)
第5条 修業年限は,1年とする。
(在学期間)
第6条 在学期間は,2年を超えることはできない。ただし,休学期間は,在学期間に算入しないものとする。
(教育課程及び単位数)
第7条 教育課程の授業科目は,教養教育科目,養護に関する科目,教育の基礎的理解に関する科目,道徳,総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導,教育相談等に関する科目及び教育実践に関する科目に分ける。
2 前項に定める授業科目の名称及び単位数は,別に定める。
(入学資格)
第8条 特別別科に入学することのできる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に定める大学入学資格を有し,かつ,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条各号のいずれかに該当する者とする。
(入学者の選考)
第9条 入学志願者に対しては,学力試験等を行い,教育学部教授会の議を経て,学長が合格者を決定する。
(修了)
第10条 特別別科に1年以上在学し,別表に定める修了基準に基づき,34単位以上を修得した者には,修了証書を授与する。
2 保健師助産師看護師法第7条の規定による看護師の免許を受け,かつ,特別別科を修了した者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による養護教諭一種免許状取得の所要資格を得ることができる。
(授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法)
第11条 授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法に関し,必要な事項は,別に定める。
2 既納の授業料,入学料及び検定料は,返還しない。
3 前項の規定にかかわらず,次に掲げる授業料相当額については,当該授業料を納入していた者の申出により,これを返還する。
一 入学を許可するときに授業料を納入していた者が入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合における当該授業料相当額
二 前半期(4月から9月までをいう。)分授業料徴収の際,後半期(10月から3月までをいう。以下同じ。)分授業料を併せて納入していた者が後半期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合における後半期分授業料相当額
(学部学生に関する規定の準用)
第12条 この規程に定めるもののほか,特別別科の学生に関し必要な事項は,岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号)その他諸規則中学部学生に関する規定を準用する。ただし,休学については,通算1年を超えることはできない。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,教育学部教授会の議を経て行う。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前の入学者については,岡山大学学則等を廃止する規則(平成16年岡大規則第1号)により廃止される岡山大学養護教諭特別別科規程(昭和51年岡山大学規程第11号)の例による。
附則(平成19年11月29日規程第74号)
この規程は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第31号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規程第102号)
この規程は,平成27年12月28日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規程第34号)
この規程は,平成28年3月31日から施行し,平成27年度入学生から適用する。
附則(平成30年3月30日規程第46号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第104号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規程第15号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
〔別表〕
区分 | 修了基準(単位数) | ||||||
教養教育科目 | 8以上 | ||||||
34以上 | |||||||
養護に関する科目 | 衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。) | 2 | |||||
12以上 | |||||||
学校保健 | 4 | ||||||
養護概説 | 4 | ||||||
健康相談活動の理論・健康相談活動の方法 | |||||||
栄養学(食品学を含む。) | 2 | ||||||
教育の基礎的理解に関する科目 | 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 2 | |||||
10以上 | |||||||
幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | |||||||
特別の支援を必要とする幼児,児童及び生徒に対する理解 | |||||||
教育に関する社会的,制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | |||||||
道徳,総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 道徳,総合的な学習の時間及び特別活動に関する内容 | ||||||
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | |||||||
生徒指導の理論及び方法 | |||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||||||
教育実践に関する科目 | 養護実習 | 5 | |||||
備考 教養教育科目については,教育職員免許法施行規則に定める日本国憲法,体育,外国語コミュニケーション及び情報機器の操作に該当する科目についてそれぞれ2単位を含めて修得しなければならない。
2 教育課程
単位修得に関しては,教育職員免許法第5条別表第2の一種免許状のハの項に示された「免許法の要求」を満たさなければならない。そのためこの課程では次のように課程基準を定める。
課程基準及び免許法の要求は次のとおりである。
免許状の種類 | 課程基準 | 修了要件単位 |
養護教諭一種免許状 | 教養教育科目 | 12 |
養護に関する科目 | 12 | |
教育の基礎的理解に関する科目等 | 10 | |
自由選択科目 | 4 | |
計 | 38 |