○岡山大学評価センター規程
平成16年4月1日
岡大規程第97号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学評価センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,岡山大学(以下「本学」という。)における評価を通して,本学の教育研究等の質的な保証,活動の活性化を図るとともに社会への説明責任を果たすことを目的とする。
(自己評価等)
第3条 センターは,センターに係る自己点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 前項の自己評価については,本学の職員以外の者による検証を受けることを原則とする。
(業務)
第4条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
一 評価の基本方針に関すること。
二 自己点検・評価に関すること。
三 認証評価に関すること。
四 法人評価に関すること。
五 評価結果に基づく検証及び改善策に関すること。
六 その他センターの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第5条 センターに次に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 兼任教員
四 その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は,本学の専任教員のうちから,学長が任命する。
2 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 センター長は,センターを代表し,その業務を総括する。
(副センター長)
第7条 副センター長は,本学の専任教員のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
(兼任教員)
第8条 兼任教員は,本学の専任教員で,評価の業務に関する専門的知識・識見を有するもののうちから,センター長が任命する。
2 兼任教員の任期は2年以内とし,再任することができる。
(情報マネージャー)
第9条 国立大学法人岡山大学役員規則(平成16年岡大規則第3号。以下「役員規則」という。)第5条に定める理事が所掌する各部及び岡山大学内部質保証規則(令和3年岡大規則第19号)第2条に定める各部局に,評価に関する資料・データを収集するため,情報マネージャーを置く。
2 理事及び部局長は,年度始めにセンター長に情報マネージャーの氏名を提出しなければならない。また,年度の中途で情報マネージャーを交代させたときは,遅滞なくセンター長に届け出なければならない。
3 情報マネージャーは,センター長の求めに応じて評価に関する資料・データを定められた期日までに提出しなければならない。
(運営委員会)
第10条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,岡山大学評価センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し,必要な事項は別に定める。
(事務)
第11条 センターの事務は,総務・企画部経営企画評価課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,センターに関し,必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月8日規程第60号)
1 この規程は,平成18年6月8日から施行する。
2 第6条第1項の規定により学長がセンター長を任命する間のセンター長は,役員規則第5条第1項第1号に規定する企画・総務担当理事が兼ねる副学長をもって充てる。
附則(平成19年3月30日規程第32号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第32号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第25号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第84号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規程第64号)
この規程は,令和3年6月29日から施行する。
附則(令和3年12月28日規程第97号)
この規程は,令和3年12月28日から施行する。
附則(令和4年11月28日規程第90号)
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規程第20号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。