○岡山大学保健管理センター規程

平成20年3月31日

岡大規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学保健管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,岡山大学(以下「本学」という。)における健康管理及び衛生管理に関する専門的業務を行い,もって本学の学生及び職員の健康の維持・増進を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。

 保健管理に係る企画及び立案に関すること。

 定期及び臨時の健康診断並びにその事後措置に関すること。

 健康相談,心理・精神保健相談,応急措置等健康支援に関すること。

 安全衛生の整備・改善並びに予防・対策に関わる指導助言に関すること。

 保健教育に関すること。

 保健管理における調査・研究に関すること。

 その他センターの目的を達成するために必要な事項

(自己評価等)

第4条 センターは,センターに係る自己点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。

2 前項の自己評価については,本学の職員以外の者による検証を受けることを原則とする。

(職員)

第5条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。

 センター長

 専任の教育職員

 産業医

 医療職員

 その他必要な職員

(センター長)

第6条 センター長は,センターの専任教授のうちから,財務・施設担当理事の推薦に基づき,学長が任命する。

2 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第7条 センターに,岡山大学保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し,必要な事項は,別に定める。

(事務)

第8条 センターの事務は,安全衛生部保健衛生管理課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規程第39号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第46号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日規程第96号)

この規程は,平成23年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第29号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規程第43号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

岡山大学保健管理センター規程

平成20年3月31日 岡大規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第10章 専攻科・別科・全学センター・機構・図書館・事務組織
沿革情報
平成20年3月31日 岡大規程第8号
平成21年3月27日 規程第39号
平成23年3月31日 規程第46号
平成23年9月27日 規程第96号
平成29年3月31日 規程第29号
令和5年3月29日 岡大規程第43号