○岡山大学保健管理センター規程
平成20年3月31日
岡大規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学保健管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,岡山大学(以下「本学」という。)における健康管理及び衛生管理に関する専門的業務を行い,もって本学の学生及び職員の健康の維持・増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
一 保健管理に係る企画及び立案に関すること。
二 定期及び臨時の健康診断並びにその事後措置に関すること。
三 健康相談,心理・精神保健相談,応急措置等健康支援に関すること。
四 安全衛生の整備・改善並びに予防・対策に関わる指導助言に関すること。
五 保健教育に関すること。
六 保健管理における調査・研究に関すること。
七 その他センターの目的を達成するために必要な事項
(自己評価等)
第4条 センターは,センターに係る自己点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 前項の自己評価については,本学の職員以外の者による検証を受けることを原則とする。
(職員)
第5条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 専任の教育職員
三 産業医
四 医療職員
五 その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は,センターの専任教授のうちから,財務・施設担当理事の推薦に基づき,学長が任命する。
2 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第7条 センターに,岡山大学保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 センターの事務は,安全衛生部保健衛生管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規程第39号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第46号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日規程第96号)
この規程は,平成23年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第29号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規程第43号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。