○岡山大学保健管理センター運営委員会規程
平成20年3月31日
岡大規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学保健管理センター規程(平成20年岡大規程第8号)第7条第2項の規定に基づき,岡山大学保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 その他教育研究に関する重要な事項で,運営委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 運営委員会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画及び年度計画に関する事項
三 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
四 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,運営委員会は,センター長がつかさどる岡山大学保健管理センター(以下「センター」という。)に関する次の事項について審議し,及びセンター長の求めに応じ,意見を述べることができる。
一 学生及び職員の健康管理・健康増進及び衛生管理に関する事項
二 センターの運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
一 センター長
二 センター専任の教授及び准教授
三 学術研究院の教育学域,社会文化科学学域,環境生命自然科学学域,保健学域,医歯薬学域,ヘルスシステム統合科学学域及び法務学域から推薦された教授 各1人
四 総務・企画部長,学務部長及び安全衛生部長
2 前項第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 委員に欠員の生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(委員会の成立等)
第5条 運営委員会は,委員の半数以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は,安全衛生部保健衛生管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規程第40号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第30号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第58号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第20号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規程第44号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。